入管法の在留諸手続き等

外国人のビザ(在留資格)申請以外(その他の手続き)です。

入管法上の在留諸手続き等 (Various procedures)

入国審査官が行う上陸のための審査において、入管法が列記する上陸のための条件への適合性の有無を審査するに対して、在留の許可は「相当の理由」がある時に、入国審査官等が「できる」いわゆる「裁量行為」であります。

 

「相当の理由」の有無の判断については、省令で規定された上陸基準を判断されるとともに、申請人(外国人)の入国後の一切の在留状況を基礎として行われます。

 

「相当の理由」の判断については
  • 申請人のこれまでの在留状況
  • 今後の在留予定

を正確に把握されたうえで「相当の理由」の有無について判断されます。

 

相当な理由」があるかどうかは、その外国人が安定性があるか、継続性があるか、必要性があるか、信憑性があるかといった点が参酌されます。

 

入管の審査」は例えば、

  • 税金を納めているか
  • 法令を遵守しているか
  • 学校に出席しているか
  • 虚偽の申請がないか

などの点が審査されます。