「在留資格該当性」外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。「在留資格該当性」とは、外国人が日本において「...

入国審査官が行う上陸のための審査において、入管法が列記する上陸のための条件への適合性の有無を審査するのに対して、在留の許可は「相当の理由」がある時に、法務大臣ができる、いわゆる「裁量行為」であります。
「相当の理由」の有無の判断については、省令で規定された上陸基準を判断されるとともに、申請人(外国人)の入国後の一切の在留状況を基礎として行われます。
を正確に把握されたうえで「相当の理由」の有無について判断されます。
「相当な理由」があるかどうかは、その外国人が安定性があるか、継続性があるか、必要性があるか、信憑性があるかといった点が他と比べ合わせて参考にされます。
「入管の審査」は例えば、
などの点が審査されます。
