外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。
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「短期滞在」ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「短期滞在」ビザは、就労ができないビザになりますので、外国人が滞在中、就労活動するかどうか、活動内容の虚偽性、滞在期間などに着目して審査されます。
査証免除国以外の外国人が短期滞在の目的で入国する場合は、「短期滞在」ビザが必要になります。
参照:「短期滞在」ビザ
短期滞在は、観光や親族訪問をする目的の在留資格なので、原則として、出張等の短期商用目的を除き日本で働くことはできません。
査証免除国でない限り、「短期滞在」ビザが必要です。
原則、入国目的に応じた合理的な期間であることが求められます。
ただし、「人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別の事情」がある場合は180日を超えて滞在が許可される場合があります。
例えば、病気になり帰国したくてもできないような事情がある場合などがあります。
原則、入国目的に応じたビザが必要ですが、「やむを得ない特別な事情」がある場合は、在留資格変更ができる場合があります。
「短期滞在」ビザから他のビザへ変更の要件はこちらを参照してください。
原則として、査証発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的で再申請はできません。
ただし、どうしても日本へ行くべき人道的な理由がある場合は、受理される場合があります。
その場合、日本大使館または総領事館にご相談してください。
「短期滞在」ビザを申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。