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「短期滞在」ビザは、日本に一時的に滞在して行う以下のような活動のために、外国人を受け入れるための在留資格です。
【短期滞在の主な目的】
「短期滞在」ビザは、原則として日本国内での就労(報酬を得る活動)が禁止されているビザです。そのため審査においては、「日本滞在中に違法な就労活動を行わないか」「活動内容に嘘はないか」「滞在期間は目的に合っているか」といった点が厳しくチェックされます。
審査における3つの重要ポイント
※なお、アメリカや韓国、台湾など「査証(ビザ)免除国」以外の外国人が、短期滞在の目的で日本へ入国する場合は、事前に海外の日本大使館等で「短期滞在」ビザを取得する必要があります。
A. 原則として、日本国内で収入を得るために働くことはできません。
「短期滞在」はあくまで観光や親族訪問、一時的なビジネス訪問を目的とした在留資格です。
したがって、日本の会社から給与や報酬をもらって働くことは不法就労となります。
ただし、「出張(短期商用)」の目的で来日し、日本の企業との商談、会議、市場調査などを行うことは可能です(この場合、報酬は海外の所属企業から支払われている必要があります)。
A. 国籍によります。査証免除国でない限り「短期滞在」ビザが必要です。
外国人の国籍が「査証免除国・地域(短期滞在ビザが免除されている国)」に指定されている場合は、事前のビザ取得なしで入国できます。
それ以外の国(例:中国、フィリピン、ベトナムなど)の方を親族訪問で日本へ呼ぶ場合は、事前に日本側で招へい理由書などの書類を用意し、現地の日本大使館等で「短期滞在」ビザの申請を行う必要があります。
A. 原則としてできませんが、特別な事情がある場合は例外的に許可されることがあります。
「短期滞在」の滞在期間は、入国目的に応じた合理的な期間(最長90日)でなければならず、1年間の通算滞在日数が180日を超えることは原則として認められません(180日を超えると、生活の拠点が日本にあるとみなされるため)。
ただし、「人道上の真にやむを得ない事情」または「これに相当する特別の事情」がある場合は、例外的に180日を超えての滞在(在留期間更新)が許可される場合があります。
A. 原則としてできませんが、「やむを得ない特別の事情」がある場合は変更できる可能性があります。
本来、就労ビザ等の長期滞在ビザを取得する場合は、一度帰国して「在留資格認定証明書」による手続きを行うのが原則です。
しかし、日本滞在中に日本人と結婚したなど、「やむを得ない特別の事情」があると出入国在留管理庁に認められた場合に限り、「短期滞在」から他の在留資格への変更申請が受理されるケースがあります。
A. 原則として、不許可から6ヶ月間は同一目的での再申請はできません。
海外の日本大使館・総領事館でビザの発給が拒否された場合、その理由について回答をもらうことはできず、さらに「拒否後6ヶ月間」は同じ目的で再申請することができません。
ただし、身内の不幸など「どうしても日本へ行くべき人道的な理由」が緊急で発生した場合に限り、例外的に受理されることがあります。
その場合は、管轄の日本大使館または総領事館へ直接ご相談ください。
「短期滞在」ビザを申請するために必要な書類は短期滞在ビザの必要書類に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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