在留特別許可

「在留特別許可」とは、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、外国人からの申請又は職権により在留することを特別に許可し、非正規滞在者を正規滞在者にする措置です。

在留特別許可


オーバーステイから正規の滞在へ!「在留特別許可」とは?

「在留特別許可」とは、本来であれば日本から退去が強制される外国人に対して、法務大臣が例外的・恩恵的に日本への在留を許可する措置のことです。


これまでは退去強制手続きの中で付随して判断されていましたが、入管法改正により、外国人自らが希望を申し出る在留特別許可の「申請手続」が新たに創設されました。


ただし、この許可は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられています。許可をするかどうかについては、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮した上で判断される「特別な許可」であることに変わりはありません。


在留特別許可が認められる「5つの要件」

改正された入管法では、次のいずれかに該当する場合に、外国人からの申請または職権によって「在留特別許可」ができると明確に定められました。

  1. 永住許可を受けているとき
  2. かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
  4. 難民の認定、または補完的保護対象者の認定を受けているとき
  5. その他、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき


注意!許可が極めて厳しくなるケースと「特別の事情」

上記の要件に当てはまる事情があっても、以下のような違反歴がある外国人の場合、原則として在留特別許可はされません。

  • 無期または1年を超える拘禁刑(実刑)に処せられたなど、一定の前科を有する者
  • 一定の退去強制事由に該当する者


ただし、これらのケースであっても、許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がある場合に限り、例外的に許可される余地が残されています。


【「特別の事情」とは?】

ここでいう「特別の事情」とは、許可しないことが人道的見地から見て酷に過ぎると認められる事情のことです。


例えば、日本で病気の治療を受けており、相当期間日本で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがある場合などが該当します。


審査で有利になるポイント・不利になるポイント

最新のガイドラインでは、審査において考慮される事情が以下のように明確化されています。
【プラス(積極的)に評価される事情】

  • 家族関係と子供の利益: 家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。
  • 地域社会への定着: 学校や自治会など、日本人の地域社会との関係が構築されていることも積極的に評価されます。

【マイナス(消極的)に評価される事情】

  • 不法滞在期間の長さ: 日本に不法に在留している期間が長いことについては、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から「消極的」に評価されます。


【行政書士からのアドバイス】
在留特別許可は、法改正により申請手続きや考慮される事情が明確化されましたが、決して「待っていれば誰でももらえる許可」ではありません。


ご自身の家族関係や日本での生活状況がいかに「許可すべき事情」に該当するかを、法的な観点からしっかりと入管へ主張・立証していく必要があります。


「在留特別許可」はどのように審査される?9つの考慮事情

在留特別許可」が認められるかどうかは、入管のガイドラインによって定められた以下の「9つの考慮事情」に基づいて審査されます。

  1. 在留を希望する理由
  2. 家族関係
  3. 素行(日常生活の態度など)
  4. 日本に入国することとなった経緯
  5. 日本に在留している期間と、その間の法的地位(ビザの種類など)
  6. 退去強制の理由となった事実(違反の内容)
  7. 人道上の配慮の必要性
  8. 内外の諸情勢や、日本の不法滞在者に与える影響
  9. その他の事情


審査では、これらの事情から「日本に残すべきプラスの事情(積極要素)」と「退去させるべきマイナスの事情(消極要素)」を洗い出し、総合的に比較して判断されます。


プラスの事情がマイナスの事情を明らかに上回る場合には、許可される可能性が高くなります。ただし、総合判断であるため「これが一つあれば絶対に許可される(あるいは不許可になる)」という絶対的な基準はありません。


具体的に何がプラス・マイナスになるの?(代表的な例)

9つの考慮事情について、それぞれどのような点がプラス(積極要素)やマイナス(消極要素)として評価されるのか、代表的な基準を分かりやすく解説します。


❶ 在留を希望する理由

「ただ日本に住みたいから」という単なる希望だけでは足りません。後述する家族関係や人道的な事情など、日本に残らなければならない「明確で具体的な理由」が求められます。


➋ 家族関係(★非常に重要なポイント)

家族関係は、審査において極めて重視されます。
とくに、「日本で家族と一緒に生活するという、子供の利益を保護する必要性」は、非常に強いプラス(積極要素)として考慮されます。


❸ 素行(日常生活の態度)

法律を守って生活していることは「当たり前の前提」であるため、それだけでプラスにはなりません。

  • 【プラスになる場合】 ボランティアや町内会など、地域社会と密接なつながりを築き、貢献している場合。
  • 【マイナスになる場合】 過去に退去強制や出国命令を受けたことがある、税金を適正に払っていない、地域のルールを守らず迷惑行為を繰り返している場合など。


❹ 日本に入国した経緯

正規のパスポートとビザで適法に入国したことは当たり前の前提であり、プラスにはなりません。

  • 【プラスになる場合】 人身取引の被害など、入国経緯にやむを得ない人道上の配慮が必要な場合。
  • 【マイナスになる場合】 密航や偽造パスポートの使用、ビザの偽装など、不正な手段で入国した場合。


❺ 日本に在留している期間と法的地位

  • 【プラスになる場合】 もともと正規のビザで入国し、長期間にわたって真面目に適法な活動を続けていた場合。
  • 【マイナスになる場合】 長期間にわたり、オーバーステイや不法入国で日本のルールを破り続けている場合。


➏ 退去強制の理由となった事実

オーバーステイなどの違反のほかに、犯罪などの反社会的な行為がある場合は、その悪質性に応じて強いマイナス(消極要素)として評価されます。


❼ 人道上の配慮の必要性

本国で迫害を受けるおそれがある、日本で治療を続けなければ命に関わるなど、人道上の特別な配慮が必要な事情は、その程度に応じてプラスとして考慮されます。


❽ 内外の諸情勢・社会への影響

日本の治安や労働市場への影響、母国の情勢、または他の不法滞在者に対する見せしめ(悪影響を与えないか)などが考慮されます。


❾ その他の事情

上記に限らず、個別の事情がすべて総合的に考慮されます。


【行政書士からのアドバイス】
在留特別許可を勝ち取るためには、入管に対して「マイナス事情を反省した上で、それをはるかに上回るプラスの事情(家族との生活の必要性や地域社会との結びつき等)がある」ということを、証拠とともに論理的に主張する必要があります。




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ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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