
日本人や永住者と結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を持っている外国人の方が、離婚や死別、または長期間の別居などをした場合、ビザが取り消されてしまう可能性があります。
ここでは、入管法に基づく「在留資格の取消し」のルールと、配偶者と離別した後も日本に在留し続けるための手続きについて分かりやすく解説します。
「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。
(第22条の4項第7号)
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の外国人の方が離婚や死別したまま6カ月以上経過すると在留資格が取消になる場合があります。
入管法(第22条の4第1項第7号)により、以下の状態が6ヶ月以上続いた場合、在留資格の取消しの対象となります。
これは正式に離婚や死別をした後だけでなく、「離婚はしていないが、婚姻関係が破綻して別居しており、夫婦としての実態がない場合」も対象となります。
ただし、夫婦としての活動を行っていないことについて「正当な理由」がある場合は、取消しの対象から除外されます。具体的には以下のようなケースです。
配偶者と離婚または死別した場合は、必ずその日から14日以内に出入国在留管理庁に対して「配偶者に関する届出」を行う義務があります。
もしこの届出を怠ったり、遅れたりした場合、入管法上の義務違反となり、今後別の在留資格へ変更申請をする際や、在留期間の更新の際に「消極的な評価(マイナス評価)」を受けてしまうため、忘れずに手続きを行ってください。

離婚や死別等により配偶者としての活動が継続できなくなり、在留資格の取消し対象になりそうな場合でも、日本での生活基盤がある等の事情が考慮され、他の在留資格への変更が認められる可能性があります。
主に以下の2つのビザへの変更が検討されます。
配偶者ビザをお持ちの外国人の方には、永住許可の「特例」が設けられています。
通常、永住許可を得るためには原則として日本に10年以上在留している必要がありますが、以下の要件を満たしている場合は、10年未満でも永住申請が可能です。
(※注意:令和9年(2027年)4月1日以降の申請からは、ガイドラインの改定により「婚姻5年以上継続、かつ日本在留3年以上」に厳格化される予定です。申請をお考えの方はお早めにご検討ください。)
永住者の要件を満たさない場合でも、以下の要件に該当する場合は、「定住者」ビザへの変更(通称:離婚定住など)が検討されます。
専門家(行政書士)からのアドバイス
配偶者ビザをお持ちの方が離婚や死別等の事情に直面した場合、「このまま日本にいられるのか」「ビザが取り消されてしまうのか」と大きな不安を抱えられることと思います。
そのまま放置して6ヶ月が経過すると在留資格取消しの対象となるリスクがあるため、離婚の合意や調停が進んでいる段階、あるいは届出を行った直後の段階で、速やかに次の在留資格への変更準備を進めることが極めて重要です。
ご自身の状況で「永住者」や「定住者」、あるいは「就労ビザ」へ変更が可能かどうか、まずは当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。最適な方法をアドバイスし、手続きを全面的にサポートいたします。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
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