
「在留資格の取消し」の根拠条文は入管法の第22条の4第1項に規定されています。
(第22条の4項第7号)
日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の外国人の方が離婚や死別したまま6カ月以上経過すると在留資格が取消になる場合があります。
もし、離婚をしていない場合でも婚姻関係が回復する見込みがなく別居や婚姻関係が破綻している場合は、婚姻の実態がないとして「配偶者」ビザが取消になる可能性があります。
だだし、当該活動を行わないで在留していることにつき「正当な理由」がある場合は除きます。
「正当な理由」とは以下のような事例です。
日本に継続して在留したい場合は、「配偶者」ビザから他の在留資格へ変更をする必要があります。
在留資格の変更をする前に、配偶者と離婚や死別をした場合は、必ずその日から14日以内に入管に対し「配偶者に関する届出」をする必要があります。
もし14日以内に届出をしない場合は、在留資格の変更をするさいに消極的に審査されます。

「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザの在留資格をもって在留する外国人について、入管法では、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが判明したことにより在留資格の取消しになりそうな場合は、
への変更が認められる可能性があります。
「配偶者」ビザをお持ちの外国人の方の場合「永住者」の特例があります。
通常は、「永住許可」を得るためには、日本での在留年数が原則10年以上必要です。
しかし、特例として日本に10年以上在留しなくても、「永住者」の在留資格が許可される特例があります。
実体を伴った「婚姻生活が3年以上継続」し、かつ、「引き続き1年以上日本に在留している」場合は、「永住者」ビザへの変更を検討します。
次に該当する場合は、「離婚定住」へ変更が検討されます。
日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻している場合は、「離婚破綻定住」への変更が検討されます。
「婚姻破綻定住」ビザの要件は、次の➊又は➋に該当し、かつ、❸及び❹に該当する者であることが必要です。
もし、日本人との間に生まれた子を離婚・死別後に日本国内において親権をもって監護養育する場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、「日本人実子扶養定住」ビザへ変更できる可能性はあります。
上記のいずれにも該当しない場合は、「就労系」ビザへの変更が検討されます。