
「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動によって外国の事業所から日本の本店・支店・その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
例えば、以下のようなケースが「企業内転勤」の対象となります。
つまり、「外国の事業所からの転勤者」を受け入れるためのビザと言えます。
「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの主な違いは、「企業内転勤」ビザには以下の厳格な制限や条件が求められる点にあります。
なお、近年「企業内転勤」の審査は厳格化されており、申請書類の見直し等も含め、実態が伴っているかどうかの確認がより厳格に行われるようになっています。
「企業内転勤」ビザは、海外事業所で「1年以上継続して勤務していること」が要件となっているため、入社1年未満の従業員をこのビザで派遣することはできません。
【対応策】
その場合は、従業員の学歴や担当する業務内容が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの上陸許可基準に適合しているかを検討します。もし適合しているようであれば、転勤期間を「定めがない」状態にして、通常の就労ビザである「技人国」ビザの申請を行うことをお勧めします。
はい、可能です。
給与の支払い元に制限はなく、海外の親会社から全額支払いを受けることも可能です。もちろん、日本の会社と海外の親会社の双方から分割して支払いを受ける形態でも問題ありません。
※ただし、支払われる給与の総額が「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」である必要があります。
はい、対象になります。
支店登記がされていない「駐在員事務所」であっても、入管法上の「その他の事務所」に該当するため、企業内転勤ビザでの受け入れが可能です。
「企業内転勤」ビザは、日本法人の採用(技人国ビザ)とは異なり、学歴要件が緩和されている部分がある一方で、「海外拠点と日本拠点の資本関係(関係性)」や「海外拠点での1年以上の勤務実態」を公的な文書で厳密に証明する必要があります。
また、前述のとおり、昨今は「企業内転勤」ビザを悪用した不適正な受け入れを防ぐため、審査基準や提出書類の運用が厳格化されています。
海外の優秀な人材をスムーズに日本拠点へ受け入れるためには、事前のしっかりとした準備が不可欠です。「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか迷われた際は、ぜひ当事務所の行政書士までご相談ください。
「企業内転勤」ビザを申請するために必要な書類は企業内転勤ビザの必要書類に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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