「家族滞在」 よくある質問(FAQ)

「家族滞在」ビザについてよくある質問です。
「家族滞在」ビザとは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるための在留資格で、「家族滞在」の在留資格がある外国人は、その扶養者である配偶者または親が在留する間に限って在留できる在留資格です。

「家族滞在」についてQ&A


「家族滞在」ビザとは? 年齢制限や高校卒業後の就労など、よくあるQ&A

「家族滞在」ビザとは?

家族滞在」ビザは、就労ビザなどで日本に在留している外国人の「扶養家族(配偶者または子ども)」を受け入れるための在留資格です。


このビザの最も重要なポイントは、「扶養者(配偶者または親)が日本に在留する期間に限り、一緒に日本に滞在できる」という点です。


もし、扶養者が仕事を辞めて帰国してしまうと、「家族滞在」ビザで滞在している配偶者や子どもも、そのまま日本に滞在し続けることはできなくなります。


よくあるご質問(Q&A)

Q1. 「家族滞在」ビザで子どもを日本へ呼びたいのですが、年齢制限はありますか?

A. 「扶養を受けている状態」であれば、年齢制限はありません。成人している子どもでも取得可能です。


「家族滞在」ビザで重要なのは「年齢」ではなく、「親から扶養を受けて生活しているかどうか(学生である、など)」です。


そのため、親の援助を受けて大学に通っているなど、扶養の事実が証明できれば、成人したお子様でも申請が可能です。


Q2. 私は「家族滞在」ビザで日本にいます。妻は「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、現在中国に帰国して出産し、赤ちゃんと一緒に中国にいます。赤ちゃんを日本に呼ぶにはどうすればよいですか?

A. あなた(夫)が代理人として、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことで、赤ちゃんを来日させることができます。


赤ちゃんを日本に呼ぶための手続きは、日本にいる家族が代理で行うことができます。「家族滞在」ビザで滞在しているあなた自身が申請代理人となって手続きを進めてください。


Q3. 「家族滞在」ビザで滞在中ですが、配偶者と離婚(または死別)した場合、何か手続きは必要ですか?

A. はい、必ず届け出が必要です。


配偶者と離婚をした日、または死別した日から「14日以内」に、出入国在留管理庁(入管)に対してその旨を届け出なければなりません。これを怠ると、次回のビザの更新や変更に悪影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。


Q4. 子どもが「家族滞在」ビザで日本にいます。日本の高校を卒業した後、資格外活動許可の制限(週28時間)を超えて、フルタイムで就職することは可能ですか?

A. はい、一定の要件を満たせば認められます。


「家族滞在」ビザのままではフルタイムで働くことはできませんが、今まで法律を守って生活し、義務教育や高校など日本での教育を受けてきた子どもについては、「特別な理由」があるとして「定住者」または「特定活動」のビザに変更してフルタイムで就労することが認められています。


変更できるビザの種類には、主に以下の2つのルートがあります。


1. 「定住者」ビザへの変更ルート
小学校および中学校などの日本の「義務教育」を修了し、日本の「高校等」を卒業(または卒業見込み)して就職先が内定している場合に変更できます。


2. 「特定活動」ビザへの変更ルート
17歳までに日本に入国し、日本の「高校」に入学・卒業(または卒業見込み)して就職先が内定している場合に変更できます(※高校編入の場合は「日本語能力試験N2程度」の語学力が追加で必要です。また、親が身元保証人として日本に在留していることが条件です)。


子どもの将来の就職を見据えたビザ変更については、来日した年齢や学歴によってルートが異なりますので、事前に当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。






「家族滞在」ビザを申請するために必要な書類は家族滞在ビザの必要書類に記載しています。




当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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