
「家族滞在」ビザとは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるための在留資格で、「家族滞在」の在留資格がある外国人は、その扶養者である配偶者または親が在留する間に限って在留できる在留資格です。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間にだけ、日本に在留することができます。
なお配偶者や子を扶養する者(扶養者)は、日本に在留していることが必要で、扶養者が帰国等してしまうと、「家族滞在」ビザで滞在している配偶者と子は、日本に滞在することができなくなります。
参照:「家族滞在」ビザ
扶養を受ける状況であれば、年齢制限はないです。
成人した子でも大丈夫です。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の交付申請をすれば、子は来日できます。
必要です。
離婚または死別の日から14日以内に、出入国在留管理長官に対して、その旨を届け出なければなりません。
認められます。
今までの在留状況に問題がなければ、「特別な理由」があるとして「定住者」または「特定活動」の在留資格で在留することが認められます。
「家族滞在」ビザを申請するために必要な書類は家族滞在ビザの必要書類に記載しています。