
外国人を雇用したい企業様や店舗のオーナー様に向けて、「技能」ビザの概要や要件について分かりやすく解説します。
「技能」ビザは、日本の経済社会や産業の発展に貢献するという考えに基づき、日本人では代替できない「産業上の特殊な分野」に属する、熟練した技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
A. 最も代表的なのは「外国料理の調理師(コック)」ですが、その他にも熟練した技能を要する様々な専門職が該当します。
「技能」ビザは、実務上「コック」ビザと呼ばれることも多く、海外から本格的な外国料理(フレンチ、中華、インド料理など)の料理人を招へいするケースで非常によく活用されています。
しかし、料理人以外にも、以下のような「特別な熟練技能」を要する職業に従事する方が対象となります。
【「技能」ビザに該当する職業の代表例】
このように、マニュアル化された単純労働ではなく、「長年の経験による熟練した技能」を活かして業務を行う外国人が取得できるのが「技能」ビザの特徴です。
A. 雇用契約が一般的ですが、要件を満たせば「委任」や「業務委託」などの契約形態でも認められます。
「本邦(日本)の公私の機関との契約」と聞くと、会社との直接雇用(正社員など)をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、入管の審査要領上、「継続的」に見込まれる契約であれば、以下のような幅広い形態が認められています。
認められる契約形態
雇用契約だけでなく、継続性が認められれば委任契約、業務委託契約、嘱託契約なども含まれます。
契約先の数
特定の機関との継続的な契約であれば、複数の機関(掛け持ち)との契約でも問題ありません。
契約先の事業形態
契約先は株式会社などの「法人」に限らず、「個人事業主(個人経営の飲食店など)」であっても契約先として認められます。
【行政書士からのワンポイントアドバイス】
個人経営のレストランが外国人の料理人を業務委託で受け入れるようなケースでも、「技能」ビザの要件を満たす可能性があります。ただし、どの契約形態であっても「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬(給与)を受けること」や「実務経験年数の証明」など、厳格な審査をクリアする必要があります。
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「技能」ビザを申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。
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