外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「技能」ビザとは、日本の経済社会や産業の発展に貢献すると言う考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「技能」ビザは、「コック」ビザとも言われており、主に外国料理のコック(調理師)の料理人として招へいされるケースが多い在留資格です。
例えば次のような職業の方が「技能」ビザに該当します。
つまり「技能」ビザは、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です
参照:「技能」ビザ
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
「技能」ビザを申請するために必要な書類は技能ビザの必要書類に記載しています。