「技術・人文知識・国際業務」 よくある質問(FAQ)

「技術・人文知識・国際業務」についてよくある質問です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学(理科系)の分野もしくは人文科学(文系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務に従事するため、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」についてQ&A

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「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学(理科系)の分野もしくは人文科学(文系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務に従事するため、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。


「技術・人文知識・国際業務」ビザは、文字通り3つの分野に分かれています。

  1. 【技術】自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
  2. 【人文知識】人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務
  3. 【国際業務】外国人特有の感性を必要とする業務


参照:「技術・人文知識・国際業務」ビザ



Q1 外国人の方が派遣労働者の場合は?

外国人の方が派遣労働者の場合は、派遣元ではなく、派遣先で従事する業務内容によって、「技術・人文知識・国際業務」に該当するか否か判断されます。
よって、派遣労働者として外国人を派遣する場合は、派遣先で行う業務内容が、その外国人の方が有している在留資格に該当することが必要です。


もし、派遣先で行う業務が単純作業といったないようであれば、派遣元と派遣先の双方が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。



Q2 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは?

企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザと違う点は

  1. 「企業内転勤」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点
  2. 「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること

です。



Q3 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤」ビザは可能ですか?

企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤」ビザでの派遣はできないです。


その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合しているか?
適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をするようにしたほうが良いです。



Q4 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?

引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。


日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。
「日本人の配偶者等」ビザへ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。



Q5 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?

転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。


転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。



Q6 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合どうすれば良いですか?

就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。



Q7 「留学」ビザを持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?

原則、日本の大学を卒業する必要がありますが、あなたが海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。



Q8 「家族滞在」ビザで日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?

あなたが代理人として、在留資格認定証明書の交付申請をすれば、「子」は来日できます。



Q9 「本邦の公私の機関との契約」とは?

本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。


委任や委託の場合は特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。


ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。



Q10 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用する場合、は「技術・人文知識・国際業務」に該当しますか?

国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。



Q11 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、雇用契約書が必要ですか?

雇用契約書は必ず必要というわけではありません。


申請に当たって、雇用予定者の次のような情報を明示した書類(労働条件明示書など)が必要になります。

  • 雇用予定者の業務内容
  • 給与
  • 雇用予定期間
  • 労働条件


雇用開始日については、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効にする」という文言を入れることをお勧めします。



Q12 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合は?

昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず、証明書の発給ができない場合は、

  • 提出できないことに係る理由書(任意の様式)
  • 源泉徴収票
  • 給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料

などを提出してください。



Q13 どのような業務に従事する場合に日本語能力等の証明書の提出が必要ですか?

申請する職種が次のような方の場合に日本語能力等の証明が必要になります。

  • 申請職種が「翻訳・通訳」
  • ホテルフロント業務等の「接客」の場合
  • 日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合

などの場合は提出が必要になります。


また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。


なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容により必要になる場合があります。




「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。