
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学(理科系)の分野もしくは人文科学(文系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務に従事するため、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、文字通り3つの分野に分かれています。
外国人の方が派遣労働者の場合は、派遣元ではなく、派遣先で従事する業務内容によって、「技術・人文知識・国際業務」に該当するか否か判断されます。
よって、派遣労働者として外国人を派遣する場合は、派遣先で行う業務内容が、その外国人の方が有している在留資格に該当することが必要です。
もし、派遣先で行う業務が単純作業といったないようであれば、派遣元と派遣先の双方が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザと違う点は
です。
企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤」ビザでの派遣はできないです。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合しているか?
適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をするようにしたほうが良いです。
引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。
日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。
「日本人の配偶者等」ビザへ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。
転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
原則、日本の大学を卒業する必要がありますが、あなたが海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。
あなたが代理人として、在留資格認定証明書の交付申請をすれば、「子」は来日できます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
委任や委託の場合は特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。