
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる「技人国」ビザ)は、日本の公私の機関との契約に基づいて、専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
大きく以下の3つの分野に分かれています。
派遣労働者として働く場合、ビザの該当性は「派遣元」ではなく「派遣先」で実際に従事する業務内容によって判断されます。
したがって、派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の要件(専門性があるか等)を満たしている必要があります。もし派遣先で行う業務が工場でのライン作業やレストランでの配膳などの「単純作業」であると判断された場合、ビザが認められないだけでなく、派遣元と派遣先の双方が「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため十分に注意してください。
主な違いは以下の2点です。
「企業内転勤」ビザは、海外事業所で1年以上継続して勤務している要件があるため、このケースでは取得できません。
その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合するかを確認してください。適合しているならば、転勤期間を定めない形にして「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することをお勧めします。
雇用契約が一般的ですが、継続的に見込まれるのであれば「委任」「委託」「嘱託」等の契約も含まれます。
委任や委託の場合、特定の機関(複数でも可能)と継続的な契約であることが必要です。なお「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく個人事業主や、外国企業の日本駐在員事務所なども該当する場合があります。
「雇用契約書」という名称の書類が必ずしも必要というわけではありません。
代わりに、以下のような情報が明示された書類(労働条件明示書など)があれば申請可能です。
雇用開始日については、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効にする」という一文を入れておくことをお勧めします。
転職後の業務内容によって手続きが異なります。
「就労資格証明書」の交付申請を行うことで、新しい職場での就労が可能かどうか出入国在留管理庁から公的な証明を受けることができます。
引き続き同じ仕事をする場合は、必ずしも変更する必要はありません。
ただし、「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。「日本人の配偶者等」ビザに変更した場合、就労活動の制限(職種の制限等)がなくなるという大きなメリットがあります。
原則として日本の大学(または専門学校など)を卒業している必要がありますが、海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、必ずしも日本の大学を卒業している必要はありません。
国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。
以下のような職種で申請を行う場合、日本語能力等の証明が必要となります。
2026年4月以降の審査ガイドライン明確化により、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、原則としてCEFR B2相当の言語能力を有していることを証明する資料が必要となるなど、基準が厳格に示されています。
すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により言語能力を用いる業務に変わった場合は、更新申請時に提出が求められます。
あなたが代理人として、日本国内で子どもの「在留資格認定証明書」の交付申請を行えば、お子様を日本へ呼び寄せる(来日する)ことが可能です。
昨年1月1日時点で日本に住居地を有しておらず、市役所等で証明書の発行ができない場合は、以下の書類を代わりに提出してください。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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