
「特例期間」は、出入国管理及び難民認定法第20条6項に根拠条文があります。
更新の場合も準用されます。
在留資格の変更申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
【出入国管理及び難民認定法第20条6項】
「特例期間」とは、31日以上の在留期間がある外国人の方が、在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行い、在留期間の満了の日までに審査が終わらない場合は、在留期間の満了日以降、次のときのいずれかの早い時まで日本に滞在することができる措置になります。
もし特例期間内に処分が行われない場合、外国人の方は不法残留となってしまいます。
そのため、入管は特例期間内に処分が終わるように審査を進められます。
特例期間中は不法滞在にならず、今まで通り就労や資格外活動も行うことができます。
また、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を得て出国することができます。
なお、これらの方が、「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
在留カード表面に記載の在留期間が経過している場合は、在留カード裏面も確認してください。
オンラインで申請を行った場合は、在留カードに加えて、申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。
在留カード番号等をインターネット上の照会ページに入力することで、在留カード の有効性を確認することができます。
参照:出入国在留管理庁のホームページ「在留カード等番号失効情報照会」

30日を超える在留期間を持つ外国人の方が対象になります。
つまり31日以上の滞在期間であれば、「特例期間」の対象になります(「短期滞在」も含む)
よって、30日以下の滞在者、例えば在留期間が15日、30日の「短期滞在」の方は「特例期間」は適用されません。
「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」とは異なり、「特例期間」の最終日が土日祝日の場合は、期限が延期されないので注意が必要です。
「特例期間」中に再入国許可(みなし再入国を含む)を得て出国することは可能です。
しかし、必ず「特例期間」中に日本に戻る必要があります。
もし「特例期間」中に日本へ戻らない場合は、在留資格が失効になります。
「就労系」ビザの方は、引き続き従前の条件にて就労することができます。
また「留学」ビザや「家族滞在」ビザの方も資格外活動許可があれば、今まで通りアルバイトもできます。
「特例期間」で滞在しており、審査の結果、不許可になった場合は、申請した外国人の方に出頭するよう告知されます。
入管に出頭した際に、申請内容では許可できない理由を告知されます。
入管は申請人(外国人)に対し、告示外特定活動 「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザへ変更するかどうか確認します。
出国が目的なので、原則的に特例期間が生じないよう在留期間は「30日以下」が決定されます。
もし、既存の提出資料では許可できないものの、あらたな資料が提出されれば許可の可能性が相当程度認められる「特段の事情」がある場合は、十分な審査期間が確保できるよう、特例期間が生じる期間(30日超の在留期間)が決定されることがあります。
ただし、中長期在留者にならないように3カ月を超える在留期間は決定されません。
「永住者」へ在留資格変更許可申請は、「特例期間」の対象外になります。
「永住者」へ在留資格変更許可申請は、審査期間が長期にわたり、最長2カ月の特例期間を設けてもその期間内に処分が行われない可能性が高く、十分な審査をすることに馴染まないからです。
よって現在の在留期間の満了日が迫っている場合は、併せて「在留期間更新許可申請」などをすることをお勧めします。