特例期間

「特例期間」とは、在留カードを所持している外国人の方が在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行い、在留期間の満了の日までに審査が終わらない場合は、在留期間の満了日以降、次のときのいずれかの早い時まで日本に滞在することができる措置になります。

特例期間


「特例期間」とは

「特例期間」は、出入国管理及び難民認定法第20条6項に根拠条文があります。
更新の場合も準用されます。

在留資格の変更申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

【出入国管理及び難民認定法第20条6項】


「特例期間」とは、31日以上の在留期間がある外国人の方が、在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行い、在留期間の満了の日までに審査が終わらない場合は、在留期間の満了日以降、次のときのいずれかの早い時まで日本に滞在することができる措置になります。

  1. 審査の結果が出る時
  2. 在留期間の満了の日から2カ月間が経過する日が終了する時


特例期間中は不法滞在にならず、今まで通り就労や資格外活動も行うことができます。
また、「再入国許可」または「みなし再入国許可」を得て出国することができます。



なお、これらの方が、「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。


在留カード表面に記載の在留期間が経過している場合は、在留カード裏面も確認してください。


オンラインで申請を行った場合は、在留カードに加えて、申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。



「在留カード 」の有効性を確認する方法

在留カード番号等をインターネット上の照会ページに入力することで、在留カード の有効性を確認することができます。


参照:出入国在留管理庁のホームページ「在留カード等番号失効情報照会


特例期間の注意事項

特例期間の対象者とは

30日を超える在留期間を持つ外国人の方が対象になります。
つまり31日以上の滞在期間であれば、「特例期間」の対象になります(「短期滞在」も含む)


よって、30日以下の滞在者、例えば在留期間が15日、30日の「短期滞在」の方は「特例期間」は適用されません。


特例期間の最終日が土日祝日の場合

「在留期間更新許可申請(更新)」又は「在留資格変更許可申請(変更)」とは異なり、「特例期間」の最終日が土日祝日の場合は、期限が延期されないので注意が必要です。


「特例期間」中に、出国する場合

「特例期間」中に再入国許可(みなし再入国を含む)を得て出国することは可能です。


しかし、必ず「特例期間」中に日本に戻る必要があります。
もし「特例期間」中に日本へ戻らない場合は、在留資格が失効になります。


「特例期間」中に就労やアルバイトは可能か

「就労系」ビザの方は、引き続き従前の条件にて就労することができます。


また「留学」ビザや「家族滞在」ビザの方も資格外活動許可があれば、今まで通りアルバイトもできます。


審査が不許可になった場合

「特例期間」で滞在しており、審査の結果、不許可になった場合は、特定活動の「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザが付与されます。


入管は申請人(外国人)に対し、告示外特定活動 「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動」ビザへ変更するかどうか確認されます。