
「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
参照:「経営・管理」ビザ
「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人になります。
すなわち(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。
いわゆる「就労」ビザをもって在留する外国人は対象になりません。
2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合でも、今後、許可基準に適合する見込みがある場合は、許可される可能性があります。
しかし、2028年10月16日以降に在留期間更新許可申請をする場合は、改正後の基準に適合しない場合は、不許可になります。
投資は次の者ができます。
入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。
また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。
事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。
また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。
認められないです。
改正前は自宅の一部を事業所として利用することが認められてきましたが、改正後は規模に応じた経営活動を行う必要性のため、自宅を事業所と兼ねることは、原則認められないことになりました。
残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。
諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。
「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をする必要があります。
法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。
具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。
なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払い義務の履行状況がチェックされます。
納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、在留期間更新の許可がされない可能性があります。
適法に行われる業務であれば、活動の業種に制限はありません。
「経営・管理」ビザを申請するために必要な書類は経営・管理ビザの必要書類に記載しています。