「経営・管理」 よくある質問(FAQ)

「経営・管理」についてよくある質問です。
「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

経営・管理についてQ&A

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「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。


参照:「経営・管理」ビザ


Q1 改正後、雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?

A:「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人になります。


すなわち(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。


いわゆる「就労」ビザをもって在留する外国人は対象になりません。


Q2 改正後の「経営・管理」の在留期間更新許可申請はどうなりますか?

A:2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合でも、今後、許可基準に適合する見込みがある場合は、許可される可能性があります。


しかし、2028年10月16日以降に在留期間更新許可申請をする場合は、改正後の基準に適合しない場合は、不許可になります。


Q3 「経営・管理」ビザの投資は外国人の方がする必要がありますか?

A:投資は次の者ができます。

  • 外国人の方
  • 外国法人
  • 日本人の方
  • 日本法人


Q4 「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請を行うことができる代理人は?

A:入国しようとする外国人が勤務する日本の事業所の職員の方が申請できます。


また会社を設立する場合は、会社設立について委託を受けている方が申請できます。



Q5 友人と共同経営したいのですが、2人とも「経営・管理」ビザの取得ができますか?

A:事業の規模や業務量などから判断して、2人とも事業の経営をする合理的な理由がないと難しいです。


また二人の役割分担が明確かどうか。そして二人とも相当の報酬の支払いを受けるかどうかの要件を満たす必要があります。



Q6 事業所の要件で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスは認められますか?

A:認められないです。



Q7 自宅兼オフィスや屋台は事業所要件で認められますか?

A:改正前は自宅の一部を事業所として利用することが認められてきましたが、改正後は規模に応じた経営活動を行う必要性のため、自宅を事業所と兼ねることは、原則認められないことになりました。



Q8 日本に投資をして「経営・管理」ビザを取得したいのですが、可能ですか?

A:残念ながら「経営・管理」ビザの取得はできません。


諸外国のような多額な資産を投資(不動産購入等)をしてビザがもらえる制度は、日本にありません。


「経営・管理」ビザは、文字通り、実質的に経営をするまたは管理をするための在留資格です。


Q9 法人の登記が完了していない場合は?

A:法人の登記が完了していない場合は、法人の登記が予定されている「定款その他の当該法人を設立しようとしていることが明らかな書類の写し」の立証資料にて可能になる場合があります。


なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。



Q10 事業所の確保がまだの場合は?

A:賃貸借契約の締結が未完了の場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」の立証資料により可能になる場合があります。


具体的には、賃貸を検討している物件の概要(場所、広さ、賃料等が記載されている)書類の提出が必要です。


なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。



Q11 法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は?

A:法人の登記が完了していないために、法人の登記事項証明書の写しが提出できない場合は、「定款その他法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、代用することができる場合があります。


なおこの場合、在留期間が「4月」になる可能性が高いです。



Q12 「経営・管理」の在留資格を取得後、納税や公的義務を履行していない場合は?

A:在留期間更新時には、以下の公租公課の支払い義務の履行状況がチェックされます。

  • 労働保険の適用状況
  • 社会保険の提供状況
  • 事業所として国税・地方税に係る納付状況

納税や各種の公的義務を利用していない場合は、義務不履行の様態を勘案され、在留期間更新の許可がされない可能性があります。



Q13 「経営・管理」ビザの業種に制限はありますか?

A:適法に行われる業務であれば、活動の業種に制限はありません。



Q14法改正前から「経営・管理」ビザを持っています。新基準を満たしていないと、これからの更新申請は不許可になってしまいますか?

A:直ちに不許可になることはありません(3年間の猶予期間があります)。


新制度の施行から3年間(令和10年10月16日まで)は、これまでの経過措置としての期間です。この期間内であれば、新たな基準を満たしていないこと「だけ」を理由に、更新が不許可になることはありませんのでご安心ください。


Q15 会社の業績が良く、税金もきちんと納めていれば、更新が不許可になることはありませんか?

A:業績や納税に問題がなくても、法令違反があれば不許可になるケースがあります。


ビザの更新審査では、業績だけでなく「経営者として日本のルール(法令)を遵守しているか」が厳しく見られます。


具体的には、以下のような点に問題がある場合、審査においてマイナス評価(消極的要素)となり、更新が認められない事例がありますので十分ご注意ください。

  • 労働関係法令の遵守(労働基準法や最低賃金法などを守っているか)
  • 保険の加入・納付(社会保険、雇用保険、労災保険などに適正に加入し、保険料を納めているか)
  • 許認可の取得(事業に必要な営業許可などを正しく取得しているか)


Q16 猶予期間の3年後(令和10年10月16日)までに「3,000万円」を用意できなければ、帰国しなければならないと聞きましたが本当ですか?

A:事実ではありません(誤解です)。


3年の猶予期間が過ぎた後の更新申請時に、新しい基準(3,000万円)を満たしていなかったとしても、一律に不許可となり帰国を迫られるわけではありません。


事業の経営状況が良好で、法人税等を適正に納めており、「次回の更新時までには新基準を満たす見込みがある」と判断できる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に審査されます。「3,000万円がないから即不許可」という運用ではありません。


Q17 会社(法人)ではなく「個人事業主」の場合も、同じように3,000万円の「資本金」を用意しなければならないのでしょうか?

A:事実ではありません。個人事業主に「資本金」は求められません。


新しい基準で求められる「3,000万円」とは、法人であれば「資本金」のことですが、個人事業主の場合は資本金という概念がないため、「事業を営むために投下(投資)されている資金の総額」を指します。


事業のために確保したオフィスの家賃、雇用している従業員の給与(1年間分)、事業に必要な設備投資の費用など、事業活動に実際に使われている経費等の総額で計算されます。


当事務所からのアドバイス


法改正に伴うルールの変更は、インターネット上の誤った噂などで不安になる方が非常に多い部分です。


ご自身の事業が新基準にどう当てはまるのか、今後の更新に向けてどのような準備をすべきかご不安な経営者様は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。最新の法令に基づき、確実なビザ更新をサポートいたします。





当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。




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