特定活動(50号) スキーインストラクター (Ski Instructor Visa)特定活動(50号)「スキーインストラクター」ビザとは「スキーインストラクター」ビザは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「スキーインストラクター」ビザの在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」特定活動(50号)「スキーインストラクター」ビザは、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事するための在留資格です。スキーインストラクタービザの在留資格該当性「スキーインストラクター」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第12に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動【特定活動告示50号】「スキーインストラクター」ビザの活動内容とは「スキーインストラクター」ビザの活動内容とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(SIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。スキーインストラクターの要件スキーインストラクターの要件は、「別表第12」に掲げる要件になります。別表第12に掲げる要件とは(1) 次のいずれかに該当すること。 イ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有していることアルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ ロ 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)がイに掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有していること。(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。(3) 18歳以上であること【別表第12】「スキーインストラクター」ビザの一定の資格とは公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格次のいずれかのステージになります。アルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が同等以上と認めるスキーの指導に関する資格日本プロスキー教師協会が同等以上と認めるスキー指導に関する資格とは下記の一覧表にあります。一覧表報酬要件とは同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。年齢要件とは18歳以上であることが求められます。「スキーインストラクター」ビザを申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。