特定活動(告示50号) スキーインストラクタースキーインストラクタービザとは「スキーインストラクタービザ」とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするための在留資格です。「スキーインストラクタービザ」の在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」特定活動(告示50号)「スキーインストラクタービザ」は、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事する在留資格です。スキーインストラクタービザの在留資格該当性「スキーインストラクタービザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動スキーインストラクタービザの活動内容は?一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。スキーインストラクタービザの一定の資格とは?公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格次のいずれかのステージになります。アルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が同等以上と認めるスキーの指導に関する資格「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「スキーインストラクタービザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。