特定活動(告示50号) スキーインストラクター (Ski Instructor Visa)スキーインストラクタービザとは「スキーインストラクタービザ」とは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするための在留資格です。「スキーインストラクタービザ」の在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」特定活動(告示50号)「スキーインストラクタービザ」は、「技能」の在留資格に該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事する在留資格です。「スキーインストラクタービザ」を申請するために必要な書類はスキーインストラクタービザの必要書類に記載しています。スキーインストラクタービザの在留資格該当性「スキーインストラクタービザ」の該当する活動は、次の通り規定されています。別表第十二に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動スキーインストラクタービザの活動内容は?一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動です。なお、スキー指導に係る技能について国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けている者は、在留資格「技能」もあります。スキーインストラクタービザの一定の資格とは?公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する資格次のいずれかのステージになります。アルペンスキー・ステージⅠアルペンスキー・ステージⅡアルペンスキー・ステージⅢアルペンスキー・ステージⅣ公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が同等以上と認めるスキーの指導に関する資格ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。