「 再入国許可 」の検索結果
  • 再入国許可
    再入国許可 (Re-Entry-Permit)再入国許可とは?再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に日本から出国し、再び日本に戻ってくる際に、現在持っているビザ(在留資格)をそのまま継続できるようにするための許可です。出国前に法務大臣から簡易な手続きで受けることができます。【対象となる人】以下のいずれかに当てはまる「日本に在留する外国人」が対象です。在留資格を持って在留する外国人特別永住者一時庇護のための上陸許可を受けている者(※参照:1年以内の再入国など、一定の条件を満たす場合は「みなし再入国許可」という簡易制度も利用できます)1. 許可を受けずに出国した場合のリスクもし、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けずに日本を出国してしまうと、現在持っている在留資格と在留期間はすべて消滅してしまいます。再び日本に入国したい場合は、一から新たにビザ(査証)を取得し直し、上陸審査を経て上陸許可を受けなければならず、大変な手間と時間がかかってしまいます。【許可を受けて出国するメリット】再入国時に、通常必要とされるビザ(査証)の取得が免除されます。入国後は、出国前の在留資格と在留期間がそのまま継続しているとみなされます。2. 再入国許可の「種類」と「有効期間」再入国許可には、出国の頻度に合わせて2つの種類があります。入管の審査要領においても「数次再入国」として審査基準が設けられています。 1回限り有効:1度の出国・再入国にのみ使える許可です。数次有効(数次再入国許可):1つの許可で、有効期間内であれば何回でも出国と再入国を繰り返すことができる便利な許可です(入管法第26条1項後段)。出入国在留管理庁長官は、再入国許可をする場合において、当該外国人からの申請に基づき、相当と認めるときは、当該再入国許可を数次再入国許可とすることができる【入管法26条1項後段】【有効期間】有効期間は、現在持っている在留期間の範囲内で決定され、最長で5年間(特別永住者の方は最長6年間)となります。※注意:数次再入国許可がされないケース「一時庇護のための上陸の許可を受けている者」や、その他許可することが適当でないと判断された場合は、数次許可の対象外となります。3. パスポートを持っていない場合はどうなる?国籍を有していないなどの理由で、有効なパスポート(旅券)を取得できない外国人の方でもご安心ください。そのような場合は、パスポートの代わりに「再入国許可書」という書類の発行を受けることで、出国・再入国が可能になります。再入国許可書有効なパスポート(旅券)を所持していない場合は、再入国許可書が発行されます。4. 原則として再入国が「許可されない」ケース一般原則として、以下のいずれかに該当する場合は再入国が許可されません。入管法第25条の2に規定する「出国確認の留保該当者」として関係機関から通知を受けている人日本の外交などの利益、または公安を害する行為を行うおそれがある人「短期滞在」のビザで在留している人難民認定申請(審査請求を含む)を行っており、一定の「特定活動」ビザで在留している人その他、許可することが適当でないと認められる人5. 【要注意】ビザの変更・更新中(特例期間中)の出国についてビザの「在留資格変更申請」や「在留期間更新申請」を行っており、結果待ちの特例期間中であっても、再入国許可を受けて出国することは可能です。これについては入管の審査要領内「特例期間に係る再入国許可の取扱い」の項目にも定められています。 ただし、以下の点に厳重な注意が必要です!期限内の再入国が必須:もし特例期間内に日本に戻ってこなかった場合、特例期間の満了をもって現在のビザが消滅してしまいます。申請先での手続きが必須:特例期間内に日本に戻ったとしても、特例期間内に申請を行った入管局などで許可を受け取らなければ「不法残留(オーバーステイ)」になってしまいます。【専門家からのアドバイス】短期の出国であれば「みなし再入国許可」で対応できるケースも多いですが、長期の出国やビザ更新・変更の手続き中(特例期間中)の出国には慎重な対応が求められます。ご自身の状況でどのような手続きが必要かご不安な場合は、思わぬビザの消滅を防ぐためにも、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。再入国許可の有効期間1. 再入国許可の有効期間はいつまで?(一般原則)再入国許可の有効期間は、現在お持ちのビザ(在留資格)の状況によって異なります。原則(一般的な在留資格の方)許可が効力を生ずる日から最長5年間です。※ただし、現在の在留期限(ビザの満了日)までの期間が5年未満の場合は、「現在の在留期限まで」となります。特別永住者の方許可が効力を生ずる日から最長6年間です。ビザの更新・変更申請中の方申請中に新たに再入国許可を受ける場合、有効期間は「現在の在留期限から2か月を経過する日まで」となります(※変更申請中の場合は、現在の在留期限を超えて再入国する予定がある場合に限ります)。一時庇護のための上陸許可を受けている方現在許可されている上陸許可期限までとなります。【特則(例外ルール)について】お持ちのパスポートの発行国や国籍国に入国できる期間が限定されている方の場合、その満了日までの期間が上記の有効期間より短いときは、その「短い方の期間」が有効期間となります(特別永住者や居住資格をもつ方などは除きます)。2. 有効期間は「延長」できる?状況により、日本国内または海外(出国中)で有効期間の延長が認められる場合があります。① 日本国内での延長(ビザの変更・更新に伴うもの)再入国許可を受けている方が、日本でビザの変更や更新の申請をした場合、長官が相当と認めれば、新しく延長される在留期間の終了時まで再入国許可の有効期間も延長することができます。② 海外(出国中)での延長「病気で帰国が遅れる」など、有効期間内に日本に戻れない正当な理由がある場合、海外にある日本の大使館や領事館(在外公館)で延長許可を受けることができます。延長できる期間:1年を超えず、かつ最初の許可日から最長6年(特別永住者は最長7年)を超えない範囲内。延長が許可された場合、パスポートや再入国許可書にその旨が記載されます。3. 再入国許可の「申請手続き」と「必要書類」再入国許可申請は、必ず日本を出国する前に、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で行う必要があります。原則として、申請した当日に許可されます。【必要書類】再入国許可申請書在留カード または 特別永住者証明書(提示)パスポート(旅券)(提示)※パスポートを提示できない場合は理由書が必要です。国籍がない等の理由でパスポートを取得できない方には、「再入国許可書」が交付されます。身分を証する文書等(※行政書士などの申請取次者が代理で提出する場合に提示)【手数料(収入印紙で納付)】1回限り有効:4,000円 (※オンライン申請の場合は 3,500円)数次有効(何回でも):7,000円 (※オンライン申請の場合は 6,500円)4. トラブル対応:海外でパスポートや在留カードを紛失したら?「再入国許可を受けて出国したけれど、海外でパスポートや在留カードを失くしてしまった」「新しいパスポートを発行した際に古いパスポートを回収され、再入国許可の証明が手元にない」といったトラブルが起きることがあります。このような場合、日本にいる代理人等を通じて地方出入国在留管理局等へ申請することで、書面(再入国許可期限証明願)による再入国許可期限の証明を受けることができます。これがあれば、無事に日本へ再入国することが可能です。【専門家からのアドバイス】再入国許可の有効期間は、お持ちのビザの期限と密接に関わっています。特にビザの更新時期と出国のタイミングが重なる場合は注意が必要です。申請手続きの代行や、海外での紛失トラブル時の「再入国許可期限証明願」の手続きなどでお困りの際は、当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • みなし再入国許可
    みなし再入国許可 (Special re-entry permit)みなし再入国許可とは?対象外になるケースと注意点日本に在留する外国人の方が一時的に出国する際、通常は事前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。しかし、一定の条件を満たす短期間の出国であれば、その手続きが免除される便利な制度があります。それが「みなし再入国許可」です。今回は、この「みなし再入国許可」の基本ルールや有効期間、そして対象外となってしまうケースについてわかりやすく解説します。1. みなし再入国許可とは?みなし再入国許可とは、有効なパスポート(旅券)を持って日本に在留する外国人の方が、出国の日から1年以内に再び日本に戻ってくる場合に、原則として事前の「再入国許可」の取得を不要とする制度です。つまり、条件を満たしていれば、わざわざ入管に足を運んで再入国許可の手続きをしなくても、そのまま出国・再入国ができるということです。【利用するための条件】有効なパスポート(旅券)を所持していること出国の日から「1年以内」に再入国すること(中長期在留者の方のみ) 有効なパスポートに加えて、「在留カード」を所持していること2. みなし再入国許可の「有効期間」みなし再入国許可の有効期間は、「出国の日から1年間」です。※ただし、現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が、出国の日から1年を経過する前にやってくる場合は、「その在留期限まで」となります。有効期間を海外で延長することはできませんので、必ず期限内に日本へ戻ってくる必要があります。3. 「特例期間中」の出国についてビザの変更申請や更新申請を行っており、結果待ちの「特例期間中」であっても、みなし再入国許可を利用して出国・再入国することが可能です。ただし、特例期間の満了日までに必ず日本に戻り、申請先で結果(新しい在留カード等)を受け取る必要があります。これを過ぎると不法残留(オーバーステイ)となってしまうため、スケジュール管理には十分ご注意ください。4. みなし再入国許可の「対象外」になる方この便利な制度ですが、すべての外国人の方が利用できるわけではありません。次に当てはまる方は対象外となるため、出国前に通常の「再入国許可」を取得する必要があります。【制度そのものが対象外となるビザの方】「3ヶ月」以下の在留期間が決定されている方「短期滞在」のビザで在留している方【状況により対象外となる方】在留資格の取消し手続き中の方出国確認の留保対象者となっている方収容令書の発付を受けている方難民認定申請中で「特定活動」のビザをもって在留している方日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがあるなど、法務大臣が「出入国の公正な管理のために事前許可が必要」と認定した方【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で大変便利ですが、うっかり1年の期限(またはご自身の在留期限)を過ぎてしまうと、ビザが完全に消滅してしまいます。海外出張が長引く可能性がある場合や、ビザの更新時期が近い場合は、事前に長めの有効期間をもつ「通常の再入国許可」を取得しておくのも一つの方法です。ご自身の状況でどちらの許可を利用すべきか迷われた際や、各種ビザ手続きでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。「みなし再入国許可」で出国する際の手続きと注意点「みなし再入国許可」を利用して日本を出国する場合、通常の再入国許可とは異なる特有の手続きやルールがあります。事前に手続きの流れや、万が一海外で在留カードを紛失してしまった場合の対処法を把握しておきましょう。1. 「みなし再入国許可」を利用した出国手続きの流れ「みなし再入国許可」で出国するためには、空港などの出国手続きの際に入国審査官に対して「みなし再入国許可による出国を希望する」という意図を明確に伝える必要があります。【必要な所持品】有効なパスポート(旅券)在留カード (※中長期在留者の方の場合)特別永住者証明書 (※特別永住者の方の場合)【具体的な手続き手順】空港等にある「再入国出国記録(再入国EDカード)」に記入します。EDカードには、「一時的な出国であり、再入国する予定である旨」のチェック欄が設けられていますので、必ず同欄にチェック✓を入れます。出国審査の際に、記入済みのEDカードを入国審査官に提示するとともに、「みなし再入国許可での出国を希望します」と伝えてください。※特別永住者の方も、有効なパスポートと特別永住者証明書を提示することで「みなし再入国許可」の対象となります(特別永住者の方の有効期間は、出国の日から2年間です)。2. みなし再入国許可の「注意事項」みなし再入国許可を利用するにあたり、以下の点には特にご注意ください。有効期間は最長1年みなし再入国許可の有効期間は最長1年(※特別永住者は2年)です。ご自身の在留期限が出国から1年以内に到来する場合は、「在留期限まで」となります。海外での「延長」は不可通常の再入国許可とは異なり、海外にある日本の大使館・領事館(在外公館)で有効期間を延長することはできません。通常の「再入国許可」への切り替え不可「みなし再入国許可」で出国した後に、海外滞在中に「やはり1年以内に日本に戻れないから」という理由で、通常の「再入国許可」に切り替えることはできません。(※最初から1年以上の出国が想定される場合は、出国前に必ず通常の再入国許可を取得してください。)3. トラブル対応:出国中に「在留カード」や「EDカード」を紛失した場合「みなし再入国許可」で再入国する際、実は法律上「在留カード」や「EDカード」を所持していること自体は再入国の必須要件ではありません。したがって、出国中にこれらを紛失してしまった場合でも、日本に再入国すること自体は可能です。【搭乗手続き(チェックイン)時の問題と解決策】しかし実務上、海外の空港で飛行機に乗る際(航空機の搭乗手続き時)に、在留カードやパスポートに添付されたEDカード(半券)がないと、「日本へ再入国できる証明」がないとみなされ、航空機への搭乗を拒否されてしまうケースがあります。【解決策:再入国許可期限証明書の取得】このような事態になってしまった場合は、日本にいる親族や友人、または行政書士などの代理人を通じて、日本の入管(地方出入国在留管理局等)で「再入国許可期限証明願」の手続きを行い、『再入国許可期限証明書』を取得してください。この証明書のデータを海外にいるご本人に送ることで、スムーズに搭乗・再入国手続きを進めることができます。【専門家からのアドバイス】「みなし再入国許可」は事前手続きが不要で便利ですが、延長ができないという厳格なルールがあります。また、海外での在留カード紛失による搭乗拒否トラブルは意外と多く発生しています。もし海外滞在中に在留カードやパスポートを紛失され、日本への帰国便に乗れずお困りの際は、当事務所で「再入国許可期限証明書」の取得代行など迅速にサポートいたしますので、お早めにご相談ください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 再入国許可期限証明願
    再入国許可を受けて出国中にパスポート(旅券)や在留カードを失くした場合出国中にパスポートや在留カードを紛失してしまったら?「再入国許可期限証明願」の手続き再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて日本から出国中に、海外でパスポート(旅券)や在留カードを紛失してしまうと、日本へ再入国するための飛行機への搭乗を拒否されてしまうトラブルが発生する場合があります。ここでは、万が一の紛失時に日本へ再入国するための手続きである「再入国許可期限証明願」についてわかりやすく解説します。1. なぜ搭乗拒否のトラブルになるの?ビザなし(査証免除)で日本に入国できる国籍の方であれば、パスポートを再発行すれば日本への再入国自体は可能なケースが多いです。しかし、査証免除の国籍の方の場合、パスポートや在留カードを紛失してしまうと、「日本に再入国できる有効な期限」を証明する手段が手元になくなってしまいます。その結果、現地の空港のチェックインカウンター等で「日本への入国資格が確認できない」と判断され、搭乗を拒否されてしまう可能性が高いのです。2. 解決策:「再入国許可期限証明書」を取得するこのようなトラブルを解決し、無事に日本へ再入国するためには、日本の入管(地方出入国在留管理局等)に対して「再入国許可期限証明願」という書類を提出し、証明書を発行してもらう必要があります。この証明書は、「パスポートや在留カードを紛失してしまった方に、日本へ再入国できる期限を公的に証明するもの」であり、日本国外での紛失等の場合に限り発行されます。申請できる人(代理人)海外にいるご本人は直接手続きができないため、日本にいる以下の代理人に手続きを依頼する必要があります。再入国許可を紛失した本人と同居している親族本人から委任を受けたことを証明する「委任状」を持っている人(友人や行政書士など)3. 「再入国許可期限証明願」の必要書類日本の入管に代理人が手続きに行く際、以下の書類が必要になります。再入国許可期限証明願委任状※委任状の署名欄は、必ずご本人(海外にいる方)が自筆で署名したものである必要があります。現地の警察等が発行した紛失・盗難の証明書(紛失届証明書など)※日本国外で紛失したことを客観的に証明するために、必ず現地の警察等で発行してもらってください。※外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(訳文)を添付する必要があります。原則として、書類に不備がなければ、証明願の提出と同時に下部の「再入国許可期限証明書」欄に期限や交付日が記載・公印が押印され、当日に発行されます。4. 友人や家族に頼めない場合は「行政書士」へご家族やご友人に代理人を頼める場合は問題ありませんが、入管の窓口の受付時間は「平日の9:00~16:00」に限られています。お仕事をされているご友人等には、急な平日の手続きを頼みにくいケースも多いかと思います。「急ぎで証明書が必要だけど、代理人を頼める人がいない…」そんな時は、入管手続きの専門家である行政書士が代理人として申請を代行することが可能です。海外での思わぬ紛失トラブルでお困りの際は、迅速な対応が可能な当事務所まで、メールやLINE等でぜひお早めにご相談ください。当事務所に依頼する場合再入国許可期限証明書の取得代行料金(税込)1名につき18,000円再入国許可期限証明書の取得場所は、申請人の居住地を管轄する入管ではありません。お支払い方法お支払い方法銀行振込、クレジットカード、現金払いお支払い時期許可時(一部除く)クレジットカード払いは以下のブランドになります。委任者の居住地を管轄する入管(東京入管)になりますが、有効な書類として扱われますので安心してください。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)サービスの手順①お問合せ当事務所にお問合せは4つの方法があります。電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームLINE※メールまたはお問合せフォームの場合24時間受付けしております。できるだけ早く返事します。②お客様のメール宛に必要書類を送ります。必要書類(見本あり)に記入・署名をしてPDFにしてinfo@visa-one2call.jp宛に返信してください。③できるだけ早く入管へ行き、入管の公印が押された再入国許可期限証明書を取得します。公印が押された再入国許可期限証明書をお客様宛にメールします。公印が押された再入国許可期限証明書を印刷し、出国時の空港・日本での入国審査などで提示してください。以上になります。もし、在留カードを紛失・盗難などで失くしてしまった場合は、日本に帰国してから14日以内に「在留カードの再交付申請」をする必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。当事務所の公式LINEは24時間いつでもメッセージを受付中です。あなたのスマホから、国籍や今の状況を箇条書きで送るだけで、1分で無料診断のお申し込みが完了します。
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