在留資格「医療」医療ビザとは「医療ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月医療ビザ2,467人2,547人「医療ビザ」は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。このビザが該当する具体例は、次のものになります。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。医療の在留資格該当性「医療ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「医療ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の2の表の医療の項の下欄】医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動「医師、 歯科医師」とは?日本の医師法又は歯科医師法によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師です。「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは?法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務です。特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事する活動は、「医療ビザ」の在留資格に該当しません。「医療に係る業務に従事する活動」とは?医学に基づいて人の疾病の予防傷病の治療医学的諸検査診察看護医療の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の医療の項の下欄】1号申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。2号申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。3号申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。「医療ビザ」は、「医師」以下14種類の資格を有する者としての業務に限定次の以下14種類の資格を有する者としての業務に限定しています。また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けてこれらの業務に従事することを要件として定めています。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士2号の「本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に」とは? 准看護師の免許を受けた時点から4年間にという意味です。この期間内に准看護師として業務に従事する必要があります。つまり、准看護師の免許を取得して4年以上が経過してしまった場合は、基準に適合しないので注意が必要です。2号の「研修として行う業務」に従事する活動とは? 外国人が准看護師としての業務に従事しようとする場合に適用される基準を定めたものです。准看護師免許を取得した外国人が、その後4年以内の期間中に、研修として行う業務に従事する活動に限っています。3号の意味は?次の者が業務に従事しようとする場合に適用される基準になります。また本邦の医療機関又は薬局との雇用契約等に基づいて、医療機関又は薬局に招へいされる者でなければなりません。招へいは、日本国内の医療機関または薬局に招かれて、雇用等されて就労することを意味します。薬剤師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士よくある質問Q&AQ 次の者は、医療にあたると思うのですが、「医療ビザ」に該当しますか?歯科技工士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師上記の者は14種類の基準に規定されていませんので、「医療ビザ」の取得はできません。Q 「研修として行う業務」に従事する活動は「研修ビザ」になりませんか?「医療ビザ」の場合は、報酬をもらうビザですので、報酬をもらえない 「研修ビザ」とは異なります。よって、「研修ビザ」になりません。「医療ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「医療ビザ」を申請するために必要な書類は医療ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「医療ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。