特定活動(告示32号) 外国人建設就労者 (Foreign construction worker Visa)外国人建設就労者ビザとは「外国人建設就労者ビザ」とは、本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動をするための在留資格です。「外国人建設就労者ビザ」は、オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として、即戦力となり得る外国人材の活用促進のために設けられた在留資格になります。※「外国人建設就労者ビザ」は、2021年3月31日に新たな受け入れを終了しており、また、2023年3月31日に完全に終了いたしました。「外国人建設就労者ビザ」は、適正監理計画者に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する者が申請するビザになります。外国人建設就労者ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。