在留資格「家族滞在」 (Dependent Visa)家族滞在ビザとは「家族滞在ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月家族滞在ビザ227,857人266,020人「家族滞在ビザ」とは、一定の在留資格(主に就労ビザ)をもって日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者または子)を受け入れるために設けられ家族滞在です。「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間にだけ、日本に在留することができます。なお配偶者や子を扶養する者(扶養者)は、日本に在留していることが必要で、扶養者が帰国等してしまうと、「家族滞在ビザ」で滞在している配偶者と子は、日本に滞在することができなくなります。「家族滞在ビザ」の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)になります。扶養される者(被扶養者)とは?扶養される者(被扶養者)とは、在留外国人が扶養する配偶者・子になります。家族滞在ビザは、配偶者と子の限定なので、両親や兄弟姉妹は対象外です。「家族滞在ビザ」の対象となるの扶養者(本体者)のビザ(在留資格)とは、次のビザになります。就労できるかビザ(在留資格)具体的な活動例〇教授ビザ大学教授〇芸術ビザ作曲家、画家、著述家〇宗教ビザ宣教師〇報道ビザ記者、カメラマン〇高度専門職ビザポイント計算による高度人材〇経営・管理ビザ企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務ビザ弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療ビザ医師、歯科医師、看護師〇研究ビザ研究者〇教育ビザ小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務ビザエンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤ビザ外国の事業所からの転勤者〇介護ビザ介護福祉士〇興行ビザ俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能ビザ外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能2号特定産業分野(建設業、造船、舶用工業) 熟練した技能×文化活動ビザ日本文化の研究者△留学大学、専門学校の学生家族滞在ビザ(VISA)の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。「家族滞在ビザ」を申請するために必要な書類は家族滞在ビザの必要書類に記載しています。「家族滞在ビザ」は、資格外活動許可を得ない限り、働くことができない非就労ビザになります。家族滞在の在留資格該当性「家族滞在ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「家族滞在ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第1の4の表の 「家族滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。【入管法別表第1の4の「家族滞在」の項の下欄】一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動家族滞在の在留資格に該当する範囲とは次のビザ(在留資格)をもって在留する者の扶養を受ける「配偶者」又は「子」として行う日常的な活動が該当する範囲になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」「留学ビザ」を持っている外国人が家族を日本に呼び寄せる場合留学生が扶養する場合の「家族滞在ビザ」は大学生大学院生専門学校生のみ認められています。日本語学校の留学生の場合、「家族滞在ビザ」は許可されません。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚ビザ」が適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)家族滞在の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。上陸許可基準適合性は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の家族滞在の項の下欄】申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一局イ又は口に該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること「外交」、「公用」、「特定技能1号」及び 「技能実習」ビザの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける活動は、「家族滞在ビザ」はありませんので注意が必要です。申請人と扶養者との身分関係は申請人が扶養者の配偶者又は子であることが必要です。あくまでも扶養されることが必要ですので、扶養者が扶養をする意思を持っていることが必要です。扶養者の在留資格とは申請人の配偶者又は親である扶養者(本体者)のビザは次のビザに限ります。就労できるかビザ(在留資格)具体的な活動例〇教授ビザ大学教授〇芸術ビザ作曲家、画家、著述家〇宗教ビザ宣教師〇報道ビザ記者、カメラマン〇高度専門職ビザポイント計算による高度人材〇経営・管理ビザ企業経営者、支店長、工場長〇法律・会計業務ビザ弁護士、公認会計士、税理士、行政書士〇医療ビザ医師、歯科医師、看護師〇研究ビザ研究者〇教育ビザ小中高学校の教師〇技術・人文知識・国際業務ビザエンジニア、プログラマー、マーケティング、私企業の語学学校教師、翻訳通訳者〇企業内転勤ビザ外国の事業所からの転勤者〇介護ビザ介護福祉士〇興行ビザ俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手〇技能ビザ外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ〇特定技能2号特定産業分野(建設業、造船、舶用工業) 熟練した技能×文化活動ビザ日本文化の研究者△留学大学、専門学校の学生扶養者の扶養する能力とは扶養者の職業及び収入を証明する文書から、扶養者が申請人(外国人)を扶養することのできる経費を支弁する能力があるかどうかが、審査されます※外国人の本国に扶養家族がいる場合は、その人数についても審査されます。経費を支弁する能力は扶養者の収入以外にも以下の点が考慮されます。扶養者に預貯金や不動産等資産があること。扶養者および被扶養者が資格外活動の範囲内で行ったアルバイト等でためた預貯金等第三者による援助よくある質問Q&AQ 「家族滞在ビザ」で日本へ行きます。年齢制限はありますか?扶養を受ける状況であれば、年齢制限はないです。成人した子でも大丈夫です。Q 「家族滞在ビザ」で日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。Q 離婚又は死別した場合、届け出は必要ですか?必要です。離婚または死別の日から14日以内に、出入国在留管理長官に対して、その旨を届け出なければなりません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。