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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号」ビザとは「高度専門職1号」ビザは、高度な専門能力を持つ優秀な外国人材の受け入れを促進するために、一般的な就労ビザよりも多くの優遇措置(メリット)を付与した特別な在留資格です。参照:「高度専門職2号」ビザはこちらを参照してください。「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントが設定されており、合計が70点以上に達した方に許可されます。「高度専門職」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「高度専門職」ビザで日本に滞在する外国人は増加傾向にあります。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職1号(イ)2,030人2,281人2,528人2,842人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人21,094人23,108人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人3,338人4,971人高度専門職2号1,197人1,480人1,748人2,032人合計人数18,315人23,958人28,708人32,953人3つの区分と「ポイント制度」の仕組み「高度専門職1号」は、日本で行う活動内容に合わせて以下の3つ(イ・ロ・ハ)に区分されています。高度専門職1号(イ):高度学術研究活動(大学教授、研究者など)高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動(ITエンジニアなど、高度な知識や技術を要する業務)高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動(企業の経営者、管理者など)【重要】ポイントが高いだけでは取得できません「高度専門職」ビザは、「ポイントが高い人」に無条件で与えられるものではありません。大前提として、日本で行う業務が高度な知識や技術を必要とする活動(一般的な就労ビザの基準を満たす活動)であることが必要です。その上でポイントが70点以上ある場合に、優遇措置の対象としてこのビザが付与されます。ポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目例点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点「高度専門職1号」の7つのメリット(優遇措置)「高度専門職1号」ビザを取得すると、出入国在留管理上の様々な優遇措置を受けることができます。在留期間は一律で法律上の最長期間である「5年」が付与されます。(※将来的に「高度専門職2号」へ移行すると在留期間は「無期限」となります)1.複合的な在留活動の許容通常は1つのビザにつき1つの活動しかできませんが、高度専門職では複数の就労活動を掛け持ちすることが認められます。2.在留期間「5年」の付与初回の許可から、いきなり最長の「5年」の在留期間が決定されます。3.在留歴に係る永住許可要件の緩和(※下記で詳しく解説)4.配偶者の就労一定の要件を満たせば、配偶者も就労がしやすくなる特例があります。5.親の帯同世帯年収や子育てなどの一定の条件の下、本人や配偶者の親を日本に呼ぶことができます。6.家事使用人(メイド)の帯同世帯年収などの一定の条件の下、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用したり、日本で新たに雇用したりすることができます。7.入国・在留手続の優先処理出入国在留管理局での審査が、他のビザ申請よりも別枠で優先的(スピーディ)に処理されます。日本版グリーンカード:永住許可要件の大幅緩和通常、日本で永住許可を取得するためには「原則10年以上の在留」が必要です。しかし、高度外国人材には特例が設けられており、必要な在留期間が大幅に短縮されます。70点以上の方:3年で永住申請が可能高度外国人材として3年以上継続して活動している場合、または申請の3年前の時点で70点以上のポイントを有していたことが証明できる場合は、3年で永住許可の対象となります。80点以上の方:1年で永住申請が可能特に高度と認められる(80点以上の)方は、1年以上継続して活動している場合、または申請の1年前の時点で80点以上を有していたことが証明できる場合は、わずか1年で永住許可の対象となります。特別高度人材(J-Skip):1年で永住申請が可能特別高度人材省令に規定される高い基準を満たして入国した方は、1年で永住許可の対象となります。注意すべき唯一のデメリット(転職時の手続き)非常にメリットの多い「高度専門職1号」ビザですが、「本人が所属する機関(会社など)」が指定されているという点に注意が必要です。転職をして働く会社が変わる場合、たとえ同じ職種・同じ業務内容であったとしても、事前の「在留資格変更許可申請」が必須となります。転職先の会社を基準に改めてポイント計算等の審査を受ける必要があるためです。手続きを行わずに転職先で就労を続けると「資格外活動(不法就労)」となってしまうため、転職の際は必ず事前にご相談ください。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号」の条件(在留資格該当性)とは?出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職1号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが日本で行う予定の活動が、法律上の『高度専門職1号』の要件に当てはまっているか」という条件のことです。このビザは、日本経済や学術研究の発展に貢献する「高度な専門能力を持つ外国人材」を受け入れるためのものであり、活動内容に応じて(イ)、(ロ)、(ハ)の3つの区分に分かれています。【重要】70点以上のポイントと「年収300万円」の壁すべての区分において、学歴・職歴・年収などの「ポイント計算」を行い、合計が70点以上であることが大前提となります。さらに、(ロ)および(ハ)の区分については、「年収が300万円以上」であることが必須条件です。たとえポイントが70点以上あっても、年収が300万円未満の場合は「高度外国人材」とは認められませんのでご注意ください。3つの活動区分と具体的な対象者ご自身の活動が以下のどの区分に当てはまるかをご確認ください。1. 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動日本の公私の機関(大学や企業など)との契約に基づき、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。主な対象者:相当程度の研究実績を持つ研究者、科学者、大学教授など該当する標準ビザ:「教授」「研究」など(イ)ならではの特例・ポイント:「教授」ビザ等とは異なり、活動場所が教育機関に限定されません(例:民間企業の社内研修で教育を行う活動も対象になります)。メインの機関で働きながら、別の機関とも契約して研究や教育を行うこと(副業的な活動)が認められます。2. 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学の専門的な知識・技術を要する業務に従事する活動です。主な対象者:ITエンジニアなどの高度な技術者、医師、弁護士など該当する標準ビザ:「技術・人文知識・国際業務」「医療」「法律・会計業務」など(ロ)ならではの特例・ポイント:注意点として、一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる「国際業務(翻訳・通訳など)」の部分は対象外となります。これは、文化的な感受性などをポイントで客観的に評価することが難しいためです。3. 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動日本の公私の機関において、事業の経営や管理に従事する活動です。主な対象者:相当規模の企業の経営者(社長・役員)、管理者などの上級幹部該当する標準ビザ:「経営・管理」など(ハ)ならではの特例・ポイント:一般的な「経営・管理」ビザと異なり、株式会社などの営利企業だけでなく、「営利を目的としない機関(NPO法人など)」の経営・管理活動も行うことができるようになります。全区分共通の特例:「関連する事業の経営」が認められます「高度専門職1号」の大きなメリットとして、上記のメインの活動(イ・ロ・ハ)を行いながら、「その活動に関連する事業を自ら立ち上げて経営すること」が認められています。【具体例】研究者(イ)が、自身の研究成果を活かしてベンチャー企業を立ち上げる。IT企業の役員(ハ)が、関連するIT子会社を設立して経営する、または同業他社の社外取締役を兼任する。【注意点】あくまで「メインの活動と併せて行うこと」が条件です。メインの活動(本来の仕事)を辞めて、付帯する経営活動だけを行うことはできません。メインの活動との「関連性」が必要です。例えば、ITエンジニアやIT企業の役員が、全く関係のない「飲食店」を経営することは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】「高度専門職1号」の許可要件(上陸許可基準適合性)とは「高度専門職1号」ビザを取得するためには、前述の活動内容(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」に適合している必要があります。簡単に言うと、単に「ポイントが70点以上ある」というだけでなく、「ベースとなる一般的な就労ビザの基準をクリアしており、日本の産業や治安にも問題がないこと」が求められます。具体的には、入管審査において以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。条件1:ポイント基準を満たしていること(ポイント70点以上)ポイント計算表に基づき、合計70点以上を獲得していること。「高度専門職1号(ロ)」および(ハ)の場合は、年収が300万円以上であること。条件2:ベースとなる「一般的な就労ビザ」の要件を満たしていること「高度専門職」ビザは、まったく新しい独立したビザではなく、既存の就労ビザがベース(下地)になっています。そのため、ベースとなるビザの条件や基準も同時に満たしていなければなりません。【ベースとなる主な就労ビザ(14種類)】学術・教育系:教授、研究、教育専門職・技術系:技術・人文知識・国際業務、医療、法律・会計業務、企業内転勤、介護経営・その他:経営・管理、芸術、宗教、報道、興行、技能例えば、「高度専門職1号(ロ)」を申請する場合、基本となる「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの要件(実務経験や学歴要件など)もクリアしている必要があります。条件3:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと申請者が日本で行おうとする活動が、日本の産業界や国民生活、社会秩序などに問題を与えないこと(国益に適合していること)が求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。労働市場への影響:日本人の雇用機会や労働条件を不当に阻害しないか治安・社会秩序:日本の公共の安全や社会の秩序を脅かすおそれがないか対外関係・教育:外交上の配慮や日本の教育環境に悪影響を与えないか永住権申請の「空白」が許されない時代へ高度人材ポイント制度の厳格に審査されることになりました。外国人の方にとって、「永住者」への最短ルートである「高度人材ポイント制度」です。通常、永住申請には10年の在留期間が必要ですが、この特例を使えば「3年(70点以上)」または「1年(80点以上)」という驚異的なスピードで申請が可能でした。しかし、2024年(令和6年)および2025年(令和7年)のガイドライン改訂により、この「最短ルート」のハードルが劇的に高くなりました。今、何が起きているのかを詳しく解説します。1  「点」から「線」へ。審査基準の抜本的変化これまでの実務では、ポイントの判定は以下の「二つの点」で満たしていれば概ね認められるという解釈が一般的でした。申請する時点(今、何点あるか)3年前(または1年前)の時点(当時、何点あったか)しかし、最新のガイドラインではこれが「期間中、常に(線で)維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。2 「うっかり失格」を招く、ポイント変動の罠「ずっと同じ会社にいるから大丈夫」という考えは禁物です。ポイントは、本人の努力や状況とは無関係に、時の経過とともに減少するリスクがあります。典型的な「不許可」のケース例えば、70点の要件で「3年ルート」を目指す方がいたとします。1年目:75点(34歳・年収600万円など)2年目:65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減)3年目:70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)旧来の運用であれば、1年目と3年目が基準を超えていれば「許可」の可能性がありました。しかし新ルールでは、2年目に「一瞬でも」基準を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされ、申請要件を満たさないと判断されます。3  「立証責任」はすべて申請者側にこの「維持要件」の恐ろしいところは、「ずっとポイントを維持していたこと」を、客観的な書類ですべて証明しなければならない点です。課税証明書:給与明細: 期間中の年収が常に基準を維持していたか雇用契約書:職歴の算定に空白はないか年齢の推移:加齢によるポイント減少を、他の項目(年収アップや資格取得など)でカバーできていたかこれらを月単位・年単位で緻密にトラッキングし、入管に対して「一点の疑いもない証明」を行う必要があります。4 専門家による「継続的モニタリング」の必要性現在の永住申請は、「申請書を出すときだけ頑張る」のでは不十分です。将来の年齢上昇を見越したキャリア設計為替レートやボーナス変動による年収リスクの管理予期せぬポイント減少に備えた「予備ポイント」の確保このように、数年先を見据えた「ポイントの保守管理」が不可欠となっています。当事務所では、高度人材特例での永住を目指す方のために、定期的なポイント診断や必要書類の事前チェック、維持要件のモニタリング支援を行っております。「自分のポイントが今、本当に維持できているのか不安だ」「将来の申請に向けて、今のうちから対策を打ちたい」という方は、ぜひ一度、専門家による無料相談をご活用ください。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号」ビザとは「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」として一定期間活躍した優秀な外国人材に対して、在留期限を「無期限」とし、就労の制限をほぼなくした、最上級の就労ビザです。在留期限がなく、様々な活動ができるという点において「永住者」ビザに匹敵する非常に優遇された在留資格となります。「高度専門職2号」を取得するための基本条件このビザは最初から取得することはできず、原則として「高度専門職1号」のビザで3年以上日本に在留し、活動していたことが必要です。「高度専門職2号」の圧倒的なメリット「高度専門職1号」で認められていたメリット(親や家事使用人の帯同など)はそのまま引き継がれ、さらに以下の強力な特権が追加されます。メリット・特権詳細な内容1. 在留期間が「無期限」になるビザの更新手続きが一切不要になり、「永住者」と同じように長期間安定して日本に滞在できます。2. ほぼすべての就労活動が可能に「高度専門職1号」での活動に加えて、ほぼすべての就労ビザに該当する活動を自由に行うことができます(※技能実習、特定技能1号を除く)。3. 転職時の手続き(指定機関の変更)が不要【重要】「1号」最大のデメリットだった「転職ごとのビザ変更手続き」が不要になります。国から「この人なら日本の発展に貢献してくれる」と認められているため、転職先を法務大臣に指定してもらう手続きが必要ありません。4. 家族に関する優遇(継続)配偶者の就労要件の緩和、一定条件での「親の帯同」「家事使用人(メイド)の帯同」が引き続き認められます。5. 永住許可要件の大幅な緩和高度専門職2号の取得後は、通常よりも非常に有利な条件で「永住許可申請」を行うことが可能です。「高度専門職2号」の厳格な審査基準(許可要件)「高度専門職2号」は永住ビザに匹敵する強力な資格であるため、取得要件も非常に厳しく設定されています。審査においては、以下のすべての要件を満たしていることが求められます。1. 活動内容の合致日本で行おうとする活動が、「高度専門職2号」の本来の活動に該当すること。2. ポイント70点以上の維持申請の時点でも、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。3. 3年以上の在留歴「高度専門職1号」(または高度外国人材としての特定活動)のビザをもって、日本で3年以上継続して活動していたこと。4. 素行が善良であること法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難される行動がないこと(交通違反や税金の未納などがないこと)。5. 国益への適合(日本の利益になること)その外国人が日本に在留することが、日本の国益に合致すると認められること。6. 産業や国民生活への影響申請者が日本で行う活動が、日本の産業や日本人の生活・労働環境などに悪影響を与えないこと。新制度:特別高度人材制度(J-Skip)についてこれまでのポイント計算とは別に、学歴・職歴・年収などの条件が一定のハイレベルな基準を満たせば、ポイント計算を省略して「高度専門職」が付与される「特別高度人材制度(J-Skip)」が新設されました。この制度で「特別高度人材」と認められた場合、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載され、さらなる優遇措置が与えられます。(※詳細な条件等は「特別高度人材(J-Skip)制度」のページをご覧ください)高度専門職2号の在留資格該当性出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職2号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」ビザを取得し維持するためには、入管法が定める「在留資格該当性」を満たしている必要があります。これは、「日本で行う活動が、法律上の『高度専門職2号』の対象として認められているか」という条件のことです。「高度専門職2号」は、高度な専門能力を持つ外国人材の受け入れをさらに促進するため、「高度専門職1号」として活動した実績のある方に対して、活動の制限を大幅に緩和しているのが最大の特徴です。「高度専門職2号」で認められる具体的な活動内容「高度専門職2号」の在留資格では、大きく分けて以下の「メインの活動」と、それに「併せて行える活動」の2つを行うことができます。1. メインの活動(高度専門職1号の活動)以下の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの活動を行う必要があります。これらは「高度専門職1号」で行っていた活動と同様のものです。(イ)高度学術研究活動:日本の機関との契約に基づき、研究、研究の指導、教育をする活動(ロ)高度専門・技術活動:日本の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学分野の専門知識・技術を要する業務に従事する活動(ハ)高度経営・管理活動:日本の機関において、事業の経営や管理に従事する活動2. 併せて行える幅広い就労活動上記のメインの活動(イ・ロ・ハのいずれか)を行っていることを前提として、本来なら別のビザが必要になる以下のような就労活動を「併せて(掛け持ちで)」行うことが可能です。【併せて行える就労活動の範囲】「教授」「教育」「芸術」「文化活動」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」など、ほぼ全ての就労ビザに該当する活動※メインの活動を完全に辞めてしまい、上記の付帯活動のみを行うことはできませんのでご注意ください。1号との決定的な違い:転職時の「所属機関の指定」が不要に「高度専門職1号」の場合、ビザと「本人が働く会社(所属機関)」がセットで法務大臣に指定されていたため、転職をするたびに「在留資格変更許可申請」という手続きが必要でした。しかし、「高度専門職2号」は在留期間が無期限となり、生涯にわたって複数の機関に所属したり転職したりする機会が多いと想定されています。そのため、「所属機関(働く会社)についての法務大臣の指定」が不要という強力なメリットが与えられています。これにより、同じメイン活動(例えば高度なITエンジニア等)の範囲内であれば、転職して所属企業が変わっても、わざわざ在留資格の変更手続きを行う必要がなくなり、より自由にキャリアを築くことが可能になります。高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」の審査基準(許可の要件)とは「高度専門職2号」は、海外から直接呼び寄せる(新規入国する)ことはできず、すでに日本に在留している方からの「在留資格変更」のみが認められている特別なビザです。このビザを取得するためには、法律(高度専門職省令など)で定められた厳しい審査基準を満たしている必要があります。具体的には、以下の4つの要件をすべてクリアしなければなりません。要件1:必要な「在留期間」と「ポイント基準」を満たしていること「高度専門職2号」へ変更するためには、これまでの実績と現在のポイントを証明する必要があります。3年以上の活動実績「高度専門職1号」のビザ(または高度外国人材としての「特定活動」ビザ)をもって、日本に3年以上在留し、その活動を行っていることが必要です。(※「特別高度人材(J-Skip)」に該当する場合は、1年以上の在留で対象となります。)(※過去に「高度専門職1号」で3年以上活動し、一度別のビザに変更した場合でも、「高度専門職2号」への変更が認められるケースがあります。)ポイント計算(70点以上)の維持申請の時点において、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。(※ポイント計算は、実際に許可が出る日ではなく、入管が申請を受け付けた「申請受理日」を基準に行われます。)要件2:素行が善良であること(素行善良要件)法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。具体的には、犯罪歴の有無や交通違反の状況などを踏まえて厳格に判断されます。要件3:日本の国益に適合すること(国益要件)その外国人が無期限で日本に在留することが、日本の利益(経済や学術の発展など)に合致すると認められる必要があります。要件4:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと日本で行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に問題を与えないことが求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。産業界や日本人の就職機会、労働条件への悪影響の有無日本の教育関係への影響公共の安全確保への影響外交などの対外関係への配慮日本の治安や社会秩序に与える影響当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ
    特定活動(33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者 (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)特定活動(33号)「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは「高度専門職の就労配偶者および親」ビザを持った在留外国人の人数VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人高度専門職の親3,300人3,575人「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動をするために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の配偶者が就労する在留資格になります。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動【特定活動(33号)】「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動とは「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。また、次のいずれかの活動が対象です。「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」また「特別高度人材(J-Skip)」の配偶者の場合は、学歴、職歴などの要件を満たさなくても、上記の在留資格に加え、次の活動を行うことができます。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの要件高度専門職ビザの外国人の「配偶者」が対象です。配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。高度専門職外国人と同居する者に限ります独立して、就労することはできません。あくまで、「高度専門職」ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。配偶者が行おうとする活動が「別表第5」に定める次のいずれかの活動に該当すること次のいずれかの活動に該当することが必要です。ただし、単純労働などはできません。研究を行う業務に従事する活動本邦の小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ
    特定活動(34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親 (Parents of highly skilled foreign Visa)特定活動(34号)「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは「高度専門職の就労配偶者および親」ビザを持った在留外国人の人数 VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人高度専門職の親3,300人3,575人「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるためのビザになります。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動【特定活動(34号)】「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動とは日本に呼び寄せることができる対象者とは高度専門職外国人本人またはその配偶者のどちらか一方の父または母に限ります。よって「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人またはその配偶者の双方の父または母がこのビザにより在留することができませんので注意が必要です。高度専門職外国人の父または母高度専門職外国人の配偶者の父又は母また高度専門職外国人等の実親に限られません。どのような場合に「親」を日本に呼び寄せることができるのか当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとする場合妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合です。養育しようとする子の年齢が7歳になろうとしている場合は養育しようとする子の年齢が申請人の入国予定日から起算して「3か月以内」に7歳になってしまう場合は、 「短期滞在」ビザによる入国になります。高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件高度専門職外国人又はその配偶者の「親」を呼び寄せるためには、次の要件があります。申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること親が高度専門職外国人と同居すること高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとすること「親」を呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人の父または母、あるいは、高度専門職外国人の配偶者の父または母のどちらかになります。つまり「親」を呼び寄せることができるのは、「父」、「母」、「配偶者の父」または「配偶者の母」のいずれかになります。「高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子」とは高度専門職外国人と配偶者の間の子婚姻前に出生した実子、いわゆる連れ子養子当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定研究等活動ビザ
    特定活動(36号) 特定研究等活動 (Specified Research Visa)特定活動(36号)「特定研究等活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数 特定研究及び特定情報処理2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人4人3人4人家族9人8人8人「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」ビザは、「配偶者および子」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザ本人またはその配偶者の「親」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザのメリットは、「親」の帯同ができるビザなのです。「特定研究等活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定研究等活動」ビザに該当する活動とは「特定研究等活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動【特定活動(36号)】「特定研究等活動」ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設である大学等において特定分野に関する教育をする活動上記❶、❷又は❸と併せて行うこれらのと関連する事業を自ら経営する活動「本邦の公私の機関との契約」とは本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。大学等で「教育」をする活動とは大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。「事業を自ら経営」する活動とは「特定研究等活動」ビザ(36号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。「経営・管理」ビザのように、事業所の確保や事業の規模等については要件とされていません。「特定研究等活動」ビザの要件「特定研究等活動」ビザには、「事業活動」の要件を満たす必要があります。「事業活動」の要件には、本邦の公私の機関にあたり、「別表第6」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。(2号) 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。(3号) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。(4号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第6】(1号)の「事業活動」の要件とは高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが求められています。「高度な専門的知識を必要とする研究」とは修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。「特定の分野」とは自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。(2号)の「事業活動」の要件とは「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。(3号)の「事業活動」の要件とは「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。(4号)の「事業活動」の要件とは十分な管理体制が整備されていることが必要です。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定研究等活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定情報処理活動ビザ
    特定活動(37号) 特定情報処理活動特定活動(37号)「特定情報処理活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人4人3人4人家族9人8人8人「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは「特定情報処理活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動【特定活動(37号)】「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは、次の3つになります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(I T企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは「特定情報処理活動」ビザは、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動」ビザの要件「特定情報処理活動」ビザは、次の2つの要件があります。「事業活動」の要件「申請人」の要件「事業活動」の要件「事業活動」の要件において、本邦の公私の機関にあたり、「別表第8」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。(2号) 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「「青報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。(3号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第8】(1号)の「事業活動」の要件とは事業活動が、次のいずれかに該当することが求められています。「情報処理に関する産業に属するもの」とは「情報処理」 に関する産業で、具体的には、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは、コンピュータープログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもののことを言います。(2号)の「事業活動」の要件とは「事業体制を整備」しているか否かについては、次の点を考慮します。施設・設備・事業費等が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために確保されているかそれらが業務量や従業員数などに照らして妥当といえるか(3号)の「事業活動」の要件とは「十分な管理体制を整備」しているかは、書面にて確認されます。もし、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある場合は、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして判断されます。「申請人」の要件申請人が「別表第7」の各号のいずれの要件にも該当していることが求められます。(1号) 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又は口のいずれかに該当する場合に限る。)したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(2号) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【別表第7】「申請人」の要件は、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザに係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としています。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定情報処理活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定情報処理活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザ「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特別高度人材制度(J-Skip)
    特別高度人材制度(J-Skip)特別高度人材制度(J-Skip)とは?「特別高度人材制度(J-Skip)」は、2023年4月に新設された、優秀な外国人材を日本に呼び寄せるための新しいビザ制度です。これまでの「高度専門職」ビザでは、学歴・職歴・年収などの「高度人材ポイント制」で一定の点数を満たす必要がありました。しかし、新しいJ-Skip制度ではポイント計算は不要です。「学歴または職歴」と「年収」が一定以上の水準を満たしていれば、「高度専門職1号」として認められ、「特別高度人材」として従来の高度専門職ビザよりもさらに手厚い優遇措置を受けることができます。現在、日本で活動するトップクラスの外国人材から非常に注目されているビザ制度です。特別高度人材制度(J-Skip)の圧倒的なメリット特別高度人材(J-Skip)として「高度専門職1号」を取得した場合、通常のビザや従来のポイント制ビザに比べて、以下のような充実した優遇措置(メリット)が受けられます。1. 永住許可までの期間がたった「1年」に!通常、「永住許可」を取得するには原則として「10年」の在留歴が必要です。しかし、特別高度人材であれば、わずか「1年」日本で活動するだけで永住許可申請が可能になります。2. 在留カードにステータスを明記在留カードの裏面欄外に「特別高度人材」と記載され、公的な証明となります。3. 最長の在留期間「5年」を付与初めから法律上の最長期間である「5年」の在留期間が付与されます。4. ご家族・生活面の強力なサポート配偶者の就労: 従来の高度専門職ビザの配偶者よりも、さらに幅広い分野での就労活動が認められます。親の帯同: 一定の条件を満たせば、本国から親を呼び寄せて一緒に生活することができます。家事使用人(メイド)の雇用: 新たに「家事使用人(特別高度人材型)」ビザが設けられました。世帯年収3,000万円以上の場合は、家庭事情要件(幼い子供がいる等)に関わらず、最大2名まで家事使用人を雇用することが可能です。5. 手続きや移動の優遇(VIP待遇)プライオリティレーンの使用: 大規模空港などに設置されている優先レーンを利用でき、スムーズに出入国が可能です。入管での優先処理: 入国・在留にかかる審査が優先的にスピーディーに処理されます。在留資格変更の特例: 通常は難しい「短期滞在(観光ビザなど)」から直接の在留資格変更が特例として認められます。6. 複合的な活動の許容複数の就労ビザにまたがるような、幅広い事業活動を行うことができます。最短で「高度専門職2号」へのステップアップが可能「高度専門職2号」は、ビザの更新が不要になり、より自由な活動ができるようになる最上位の就労ビザです。従来のポイント制の場合、「高度専門職1号」として日本で3年以上活動しなければ「2号」へ変更できませんでした。しかし、特別高度人材制度(J-Skip)を利用した場合、たった「1年以上」活動するだけで「高度専門職2号」へ移行することが可能です。もちろん、ここでもポイント計算は不要です。「高度専門職2号」を取得した場合のメリット在留期間が無期限となる(ビザの更新手続きが不要)「高度専門職1号」の活動に加え、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる上記「高度専門職1号」の優遇措置(配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用など)も引き続きすべて受けられる特別高度人材制度(J-Skip)の在留資格該当性ポイント計算は不要!「特別高度人材制度(J-Skip)」とは?優秀な外国人材を日本に受け入れるためのビザとして「高度専門職」がありますが、従来の制度では、学歴・職歴・年収などの項目ごとに点数をつける「高度人材ポイント制」で一定点数を満たす必要がありました。しかし、新しく創設された「特別高度人材制度(J-Skip)」は、複雑なポイント計算が一切不要です。「学歴」または「職歴」と「年収」の要件さえ一定水準をクリアしていれば、それだけで「高度専門職」のビザが認められる、非常にシンプルかつ優遇された新しい制度となっています。J-Skipで認められる「3つの活動類型」特別高度人材制度(J-Skip)を利用して日本で活動する場合、職業や業務内容に応じて以下の3つのタイプ(高度専門職1号 イ・ロ・ハ)に分類されます。ご自身の活動がどれに当てはまるか、確認してみましょう。1.高度学術研究活動(高度専門職1号イ)日本の公的機関や民間企業と契約を結び、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。高度な専門知識を活かして、日本の学術・研究分野に貢献する方が対象となります。具体的な職業例: 大学の教授、公的・民間機関の研究者 など2.高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)日本の機関と契約を結び、理系(自然科学)または文系(人文科学)の高度な知識・技術を必要とする業務を行う活動です。専門的なスキルを持つスペシャリストが対象となります。具体的な職業例: 企業の新製品・技術開発エンジニア、国際弁護士 など3.高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)日本の機関において、事業の経営、または管理(マネジメント)を行う活動です。ビジネスのトップとして、企業の成長を牽引する経営層が対象となります。具体的な職業例: グローバルな事業展開を行う企業の経営者(社長、役員)、事業部長 など特別高度人材制度(J-Skip)の要件特別高度人材制度(J-Skip)の認定要件(ポイント計算不要!)従来の「高度専門職」ビザでは、年齢・学歴・職歴・年収などの各項目で点数を計算し、一定のポイントを満たす必要がありました。しかし、新制度である「特別高度人材(J-Skip)」では、複雑なポイント計算は一切不要です。「学歴 または 職歴」と「年収」が一定以上の水準であれば、特別高度人材として認められます。【重要】要件となる「年収」についての注意点ここでいう「年収」とは、過去の源泉徴収票に基づく年収ではありません。日本で新たに従事する業務から得られる「予定年収(見込額)」を意味します。3つの活動類型ごとの具体的な水準(要件)特別高度人材として「高度専門職1号」のビザを取得するためには、活動内容(類型)ごとに以下のいずれかの水準を満たす必要があります。1.高度学術研究活動(高度専門職1号イ)大学教授や研究者など、学術研究や教育を行う方が対象です。【要件A】:修士号以上の学位を取得 + 年収2,000万円以上【要件B】:職歴10年以上 + 年収2,000万円以上※上記AまたはBのいずれかを満たすこと。2.高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)企業で働くエンジニア、技術者、スペシャリストなどが対象です。【要件A】:修士号以上の学位を取得 + 年収2,000万円以上【要件B】:職歴10年以上 + 年収2,000万円以上※上記AまたはBのいずれかを満たすこと。3.高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)企業の経営者(社長、役員)や管理者などが対象です。【要件】:職歴5年以上 + 年収4,000万円以上最短1年で「高度専門職2号」へステップアップ!上記の要件をクリアし、「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格が付与された場合、大きなメリットがあります。通常、さらに上位のビザである「高度専門職2号」へ移行するには3年の期間が必要ですが、特別高度人材の場合は、わずか「1年」が経過するだけで「高度専門職2号」へ移行することが可能です。「高度専門職2号」になれば、在留期間が無期限となり、ビザの更新手続きから解放されるなど、さらに安定した日本での生活・活動が実現します。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    「高度専門職1号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職1号」の提出書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥ポイント計算表参考書式 (English)※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職2号」の提出書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職2号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②活動内容に変更がある場合該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。③写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出④パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。⑤本邦において行おうとする活動に該当する在留資格の必要書類入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料⑥ポイント計算表ポイント計算表の詳細 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料疎明資料の基本例ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。⑧直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑨申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。イ 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書いずれも未納の有無を証明・確認する場合⑩その他審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定研究等活動ビザの必要書類
    「特定研究等活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定研究等活動」の提出書類「特定研究等活動」ビザの必要書類です。「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定研究等活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通「特定研究等活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定研究等活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「特定研究等活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。⑥その他(転職した場合)申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通「特定研究等活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑧その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定情報処理活動」の提出書類「特定情報処理活動」ビザの必要書類です。「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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