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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号」ビザとは「高度専門職」ビザを持った在留する外国人の人数2022年12月末2023年12月末2024年12月末高度専門職1号(イ)2,030人2,281人2,528人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人21,094人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人3,338人高度専門職2号1,197人1,480人1,748人合計人数18,315人23,958人28,708人「高度専門職1号」ビザとは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れを促進するために、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格になります。学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に「高度専門職1号」の在留資格が許可されます。「高度専門職1号」ビザのは、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。また「高度専門職」ビザは、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されており、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」とも言われています。「高度専門職1号」ビザは、区分在留資格ともいわれており、活動内容により(イ)、(ロ)、(ハ)の3つに分かれています。高度学術研究活動をする「高度専門職1号(イ)」高度専門・技術活動をする「高度専門職1号(ロ)」高度経営・管理活動をする「高度専門職1号(ハ)」さらにそれぞれの活動の特性に応じ  学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設け、外国人の方が希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を目的としています。ポイント「高度専門職」の在留資格は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格です。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。「高度専門職」ビザのメリット「高度専門職」ビザがある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。「高度専門職」ビザには出入国在留管理上の優遇措置として、次のようなメリットがあります。「高度専門職1号」ビザのメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同入国・在留手続の優先処理メリットメリットの詳細永住許可要件の大幅緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者が就労できます(一定の要件の下)家事使用人の帯同ができます(一定の要件の下)親の帯同ができます(一定の要件の下)入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます高度専門職1号の在留期間は一律5年いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます複数の活動ができる1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。在留歴に係る永住許可要件の緩和とは「高度専門職1号」ビザのメリットとして在留歴に係る永住許可要件の緩和があげられます。在留歴に係る永住許可要件の緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住許可の対象となります。たとえば、次のような場合は永住許可要件の緩和の対象になります。高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。「高度専門職」ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われます。「高度専門職」ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職1号」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には「高度専門職1号」ビザの該当性を以下のように定めています。高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザに該当する活動とは「高度専門職1号」ビザに該当する活動は、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のいずれかにあたる活動です。「高度専門職1号(イ)」の高度学術研究活動「高度専門職1号(ロ)」の高度専門・技術活動「高度専門職1号(ハ)」の高度経営・管理活動「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」とは「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」のそれぞれの活動に応じて学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定しそのポイント合計が70点以上であること「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については報酬年額合計が300万円以上であることを求めています。ポイントちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。「高度専門職1号(イ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(イ)」は、高度学術研究活動が該当します。具体的には、「教授」、「研究」、「特定活動告示36号」などの在留資格が想定されます。また教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、宗教、技能そして特定活動告示37号の可能性もあります。具体的には、大学等の教育機関で教育をする者民間企業の研究所で研究をする者上記の活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営する者に付与されることを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(イ)」の対象となる主な者相当程度の研究実績を有する研究者科学者大学教授などがあげられます。「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。ポイントなお、「教授」、「教育」の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定していないため、例えば民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。「高度専門職1号(ロ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ロ)」は、高度専門・技術活動が該当します。具体的には、「法律・会計業務」、「医療」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」そして「特定活動告示37号」の在留資格が想定されます。また、教授、芸術、報道、経営・管理、研究、教育、介護、興行そして特定活動告示36号の可能性もあります。具体例は医師弁護士情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者上記の活動と関連する事業を起こし自ら経営する者が専門的な就労活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(ロ)」の対象となる主な者は医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは「技術・人文知識・国際業務」ビザの規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。ポイントただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。「高度専門職1号(ハ)」とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動「高度専門職1号(ハ)」「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。具体的には、「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格が想定されます。また、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「芸術」、「報道」、「医療」、「研究」、「特定活動告示36号」または「特定活動告示37号」の可能性があります。具体例は相当規模の企業の経営者管理者等の上級幹部上記の活動と併せて、これらの会社や事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営する者が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格です。「高度専門職1号(ハ)」の対象となる主な者は相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。ポイント「高度専門職1号(ハ)」の在留資格においては、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにりました。「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任したり特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動を想定しています。主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザの要件とは「高度専門職1号」上陸許可基準に適合するとは、高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、(第1号)「次のいずれかに該当すること」(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」のいずれにも適合することが必要です。(第1号)「次のいずれかに該当すること」とは「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかの在留資格(ビザ)があることが必要です。(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは高度専門職1号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職1号」の基準に適合しないとなります。次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇よくある質問Q&AQ 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更できますか?「高度専門職1号」ビザへ変更できない可能性が高いです。「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。Q 「高度専門職」ビザの要件にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。Q ポイント計算を行う時点は、どの時点を基準にするのでしょうか?ポイント計算を行う時点は、次の時点になります。上陸許可を受けるとき上陸特別許可を受けるとき在留資格変更許可を受けるとき在留期間更新許可を受けるとき在留資格取得許可を受けるとき在留特別許可を受けるとき実際には、上記の許可に係る申請や裁決の時点を基準にポイント計算をします。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号」ビザとは「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和し、「高度専門職1号」と同じく、高度の専門的な能力を有する優秀な外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「高度専門職2号」ビザを取得するためには、「高度専門職1号」ビザの在留資格をもって3年以上在留したことがあることが必要です。他の就労ビザとの違いは「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動ができる在留期間が無期限とても優遇された在留資格なのです。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。「高度専門職2号」ビザのメリット「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号」ビザは「高度専門職1号」ビザで3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者」に準じた在留資格でもあります。「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」とは違い「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」とは違い在留期間の制限がなく、活動の制限も大幅に緩和されているため、在留期間中に複数の機関に所属したり所属機関を変更する場合が想定されます。そのため、「高度専門職1号」のように所属機関を変更する都度、在留資格変更許可申請をする必要があるとすると、申請人にとって大きな負担となってしまいます。そこで、「高度専門職2号」の在留資格の対象となるほどの者であれば、わざわざ「法務大臣の指定した機関」とする手続きをせずとも、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが期待されるので、「高度専門職1号」とは違い、所属機関について「法務大臣の指定」を要しないこととされています。メリットメリットの詳細様々な就労資格に対応する活動を行うことができる。「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動とほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。(「技能実習」および「特定技能1号」をのぞく)高度専門職2号の在留期間は無制限になる永住許可要件の大幅な緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として本邦における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者の就労ができる家事使用人の帯同ができる親の帯同ができる「高度専門職1号」とは違い所属機関が変更となる転職を行う場合も、在留資格変更許可を受ける必要がない入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます特別高度人材制度(J-Skip)特別高度人材制度(J-Skip)が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号」ビザまたは「高度専門職2号」ビザの在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。「高度専門職2号」ビザは、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。永住者ビザに匹敵する在留資格なので、外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントにて評価されます。ポイントの合計が一定点数以上に達した人に許可されます。とてもハイレベルな在留資格なので、要件も下記のいずれにも該当する必要があります。申請人が行おうとする活動について、「入管法」別表第1の2の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。素行が善良であること。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。高度専門職2号の在留資格該当性「高度専門職2号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職2号」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。「高度専門職2号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には「高度専門職2号」ビザの在留資格該当性を以下のように定めています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」は、在留期間の制限がなく、活動の制限も大幅に緩和されていますので、複数の期間に所属したり、所属機関を変更する機会も多いと思われます。「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」と違い「所属機関」を変更したとしても「法務大臣の指定」を要しないメリットがあります。「高度専門職2号」ビザに該当する活動とは「高度専門職2号」ビザに該当する活動は、次ののいずれかの在留資格で行うことができる活動です。「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」また(イ)、(ロ)、(ハ)までのいずれかの活動と併せて下記の活動が行うことができる範囲になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識•国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」の要件とは「高度専門職2号」の要件は、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をする必要があります。「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をするためには、次の要件があります。高度専門職省令の基準に適合すること本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと1.「高度専門職省令の基準に適合すること」とは「高度専門職2号」の在留資格に係るポイント計算を行う時点を規定したものです。ポイント計算を行う時点について上陸特別許可を受ける時点在留資格変更許可を受ける時点在留資格を取得する時点を規定していますが、実際に許可を受けるのがいつなのかポイント計算の時点では確定していないので、いずれも「申請受理日」を基準に、計算をします。「高度専門職2号」の在留資格を取得するためには「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年(特別高度人材は、1年)以上在留して、「高度専門職1号」に掲げる活動を行っていることが必要です。また過去に「高度専門職1号」の在留資格で3年以上在留し、他の在留資格へ変更した場合であっても「高度専門職2号」へ変更することは可能です。例えば、「高度専門職1号」→「永住者」→「高度専門職2号」素行が善良であること。いわゆる素行善良要件を定めたものです。「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されます。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。いわゆる国益要件を定めたものである。2.「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは高度専門職2号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職2号」の基準に適合しないとなります。次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ
    特定活動(33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者 (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)特定活動(33号)「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは「高度専門職の就労配偶者および親」ビザを持った在留外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人高度専門職の親3,300人3,575人「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザとは、高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動をするために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの在留期間は、5年、3年、1年です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の配偶者が就労する在留資格になります。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動【特定活動(33号)】「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動とは「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う必要があります。また、次のいずれかの活動が対象です。「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」また「特別高度人材(J-Skip)」の配偶者の場合は、学歴、職歴などの要件を満たさなくても、上記の在留資格に加え、次の活動を行うことができます。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの要件高度専門職ビザの外国人の「配偶者」が対象です。配偶者には、内縁関係や同性婚は含まれません。高度専門職外国人と同居する者に限ります独立して、就労することはできません。あくまで、「高度専門職」ビザの外国人と一緒に暮らす必要があります。配偶者が行おうとする活動が「別表第5」に定める次のいずれかの活動に該当すること次のいずれかの活動に該当することが必要です。ただし、単純労働などはできません。研究を行う業務に従事する活動本邦の小学校、中学校、高等学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬と同額以上であることが求められます。日本人より安い報酬を受けて就労することはできません。日本人の賃金相場を守るため、低賃金の外国人労働者は認めないということです。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ
    特定活動(34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親 (Parents of highly skilled foreign Visa)特定活動(34号)「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは「高度専門職の就労配偶者および親」ビザを持った在留外国人の人数2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人高度専門職の親3,300人3,575人「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるためのビザになります。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動【特定活動(34号)】「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動とは日本に呼び寄せることができる対象者とは高度専門職外国人本人またはその配偶者のどちらか一方の父または母に限ります。よって「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人またはその配偶者の双方の父または母がこのビザにより在留することができませんので注意が必要です。高度専門職外国人の父または母高度専門職外国人の配偶者の父又は母また高度専門職外国人等の実親に限られません。どのような場合に「親」を日本に呼び寄せることができるのか当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとする場合妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人の介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合です。養育しようとする子の年齢が7歳になろうとしている場合は養育しようとする子の年齢が申請人の入国予定日から起算して「3か月以内」に7歳になってしまう場合は、 「短期滞在」ビザによる入国になります。高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件高度専門職外国人又はその配偶者の「親」を呼び寄せるためには、次の要件があります。申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること親が高度専門職外国人と同居すること高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度専門職外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとすること「親」を呼び寄せることができるのは、高度専門職外国人の父または母、あるいは、高度専門職外国人の配偶者の父または母のどちらかになります。つまり「親」を呼び寄せることができるのは、「父」、「母」、「配偶者の父」または「配偶者の母」のいずれかになります。「高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子」とは高度専門職外国人と配偶者の間の子婚姻前に出生した実子、いわゆる連れ子養子料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザ
    特定活動(36号) 特定研究等活動 (Specified Research Visa)特定活動(36号)「特定研究等活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人4人3人4人家族9人8人8人「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」ビザは、「配偶者および子」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザ本人またはその配偶者の「親」の滞在が可能「特定研究等活動」ビザのメリットは、「親」の帯同ができるビザなのです。「特定研究等活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定研究等活動」ビザに該当する活動とは「特定研究等活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。本邦の公私の機関(別表第6に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動【特定活動(36号)】「特定研究等活動」ビザは、次の4つの類型が該当する活動になります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設である大学等において特定分野に関する教育をする活動上記❶、❷又は❸と併せて行うこれらのと関連する事業を自ら経営する活動「本邦の公私の機関との契約」とは本邦の公私の機関との契約とは、国、地方公共団体または企業等との契約になります。また、公私の機関との契約において、具体的な報酬額が、要件とはされていませんが、高度な専門的知識を必要とする研究内容等に応じた報酬額であることが求められます。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。大学等で「教育」をする活動とは大学等で「教育」をする活動とは、申請人が希望し、かつ、法務大臣が指定する機関で特定分野に関して教育をするの活動です。「事業を自ら経営」する活動とは「特定研究等活動」ビザ(36号)の「事業を自ら経営」とは、高度な専門的知識を有する特定の分野に関する研究、研究指導、又は教育活動と併せて行う当該活動に関連した事業の「経営」を意味しています。当該研究等の活動を行わずに「経営」だけを独立して行うことは該当しません。また、事業の「管理」については、該当する活動にはなりません。「経営・管理」ビザのように、事業所の確保や事業の規模等については要件とされていません。「特定研究等活動」ビザの要件「特定研究等活動」ビザには、「事業活動」の要件を満たす必要があります。「事業活動」の要件には、本邦の公私の機関にあたり、「別表第6」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。(2号) 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。(3号) 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。(4号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第6】(1号)の「事業活動」の要件とは高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究であることが求められています。「高度な専門的知識を必要とする研究」とは修士課程修了以上の能力を有する者が通常行う水準の研究です。「特定の分野」とは自然科学、人文知識の分野に関してどちらでも問題ありません。(2号)の「事業活動」の要件とは「研究体制を整備して行う」とは、当該機関の保有する施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保されており、特定研究を行う体制が整備されていることが必要です。(3号)の「事業活動」の要件とは「特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるもの」については、具体的に判断されることになります。(4号)の「事業活動」の要件とは十分な管理体制が整備されていることが必要です。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定研究等活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザ
    特定活動(37号) 特定情報処理活動特定活動(37号)「特定情報処理活動」ビザとは「特定研究等活動およびその家族」ビザ、「特定情報処理活動およびその家族」ビザを持った在留外国人の人数特定研究及び特定情報処理2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人4人3人4人家族9人8人8人「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」ビザは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするビザになります。「特定情報処理活動」ビザの在留期間は、5年になります。「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは「特定情報処理活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。別表第7に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第8に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動【特定活動(37号)】「特定情報処理活動」ビザに該当する活動とは、次の3つになります。法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(I T企業等)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(I T企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動「本邦の公私の機関との契約」とは国、地方公共団体または企業等との契約になります。また「報酬額」については、日本人と同等額以上であることが必要となる。当該機関が労働者派遣事業を行うものであるときは 「契約」は屠用契約に限られ、かつ、常勤職員として雇用される必要があります。本邦の公私の機関の「施設」とは法務大臣が指定するのは「本邦の公私の機関」であり、当該機関の「施設」は指定の対象となりません。例えば、当該機関との契約に基づいていることが要件であり、東京にある「施設」から当該機関の大阪の「施設」へ移動し研究等の活動を行ったとしても、資格外活動にはなりません。当該機関の子会社や関連会社の施設については当該機関の「施設」には当りません。子会社等の研究施設で稼働したり、子会社等へ移籍(出向)して稼働することは資格外活動となることになります。「自然科学」又は「人文科学」の知識等とは「特定情報処理活動」ビザは、単なる情報処理活動でなく、理学・工学その他の自然科学又は法律学・経済学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理活動であることが必要です。「特定情報処理活動」ビザの要件「特定情報処理活動」ビザは、次の2つの要件があります。「事業活動」の要件「申請人」の要件「事業活動」の要件「事業活動」の要件において、本邦の公私の機関にあたり、「別表第8」にあるのすべての各号を満たす必要があります。(1号) 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。(2号) 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「「青報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。(3号) 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。【別表第8】(1号)の「事業活動」の要件とは事業活動が、次のいずれかに該当することが求められています。「情報処理に関する産業に属するもの」とは「情報処理」 に関する産業で、具体的には、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいいます。「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは「情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもの」とは、コンピュータープログラムの開発、情報処理システムの開発・管理、ネットワークシステムやデータベースシステムの開発・管理に係る業務について行う労働者派遣事業に係るもののことを言います。(2号)の「事業活動」の要件とは「事業体制を整備」しているか否かについては、次の点を考慮します。施設・設備・事業費等が、情報処理に関する外国人の技術・知識を活用するために確保されているかそれらが業務量や従業員数などに照らして妥当といえるか(3号)の「事業活動」の要件とは「十分な管理体制を整備」しているかは、書面にて確認されます。もし、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある場合は、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして判断されます。「申請人」の要件申請人が「別表第7」の各号のいずれの要件にも該当していることが求められます。(1号) 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第7条項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成23年法務省告示第330号)の二のイ又は口のいずれかに該当する場合に限る。)したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(2号) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【別表第7】「申請人」の要件は、つまり「技術・人文知識・国際業務」ビザに係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としています。特定活動(38号) 「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザ「特定情報処理活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【特定活動(38号)】特定情報処理活動を行う外国人の家族として扶養を受けようとする者の活動について定めたものです。家族として認められる活動内容は、「家族滞在」ビザと同じです。「扶養を受ける」とは扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚」ビザが適用される場合があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。6歳以上でもOKです)認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)特定活動(39号) 「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザ「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動【特定活動(39号)】「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザとは、特定活動(36号)・(37号)にて在留する者の「親」および扶養者の配偶者の「親」を呼び寄せるビザのことです。「特定情報処理活動またはその配偶者の親」ビザに該当する活動とは次のすべての条件を満たす必要があります。扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと扶養者と共に日本に転居すること➊「「扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること」とは「親」は扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。よって、配偶者の「親」は、たとえ配偶者と同居しなくても扶養者と同居し扶養を受ければ要件を満たします。➋「外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと」とは「親」は外国で扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたここが要件です。ようするに、配偶者の「親」の場合、扶養者と同居しその者の扶養を受けていれば要件を満たします。「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特別高度人材制度(J-Skip)
    特別高度人材制度(J-Skip)特別高度人材制度(J-Skip)とは「特別高度人材制度(J-Skip)」は、2023年4月にできた優秀な外国人を日本に呼び寄せる新しい制度で、いままでの「高度人材」のポイント制度とは別に、学歴または職歴と年収が一定以上の水準であれば、「高度専門職1号」の在留資格が認められ、「特別高度人材」として「高度人材」よりもさらに優遇された制度のことです。特別高度人材(Special highly skilled professional)として今までの「高度専門職」ビザよりも優遇されているビザとして注目されています。特別高度人材制度は、「高度専門職」ビザとは違いポイント制によることなく、「学歴」または「職歴」および「収入」の面で特に優れた者について「高度専門職」ビザが付与される制度です。特別高度人材制度(J-Skip)のメリット高度人材ポイント制による優遇措置よりもさらに充実在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載される「永住許可」までに要する在留期間がたったの「1年」※原則、「永住許可」までに要する在留期間は「10年」かかります。特別高度人材として「高度専門職1号」を取得した場合のメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労が認められる一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の雇用大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用入国・在留手続の優先処理※世帯年収3000万円以上の場合、家事使用人2まで雇用が可能(家庭事情要件は不要)になります。下記のように「高度専門職」ビザよりさらに優遇されています。「家事使用人(特別高度人材型)」ビザの新設(2名のの家事使用を雇うことができる場合がある)「高度専門職」ビザの配偶者に比べさらに幅広い就労が認められる特例として「短期滞在」からの在留資格変更が認められる入管において優先処理が認められる「特別高度人材制度」を利用して「高度専門職2号」へ変更「高度専門職2号」へ変更するには、通常3年必要である「高度専門職1号」での在留期間を1年に短縮し、ポイント計算は不要となる優遇措置が受けられます。「高度人材」のポイント制度の場合は、「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1号」に掲げる活動を行っていることが必要です。しかし、「特別高度人材制度(J-Skip)」の場合、は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が「高度専門職2号」へ移行できるのです。特別高度人材として「高度専門職2号」を取得した場合のメリット「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる上記3から8までの優遇措置が受けられる特別高度人材制度(J-Skip)の在留資格該当性「特別高度人材制度」は、「高度専門職」ビザのようなポイント計算によらず、「学歴」または「職歴」および「年収」のみを要件としており、「高度専門職」ビザが付与される制度です。特別高度人材制度(J-Skip)で行える活動は、以下の3つの在留資格該当性があります。高度学術研究活動(高度専門職1号イ)高度学術研究活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動になります。具体的には、大学の教授や研究者等があげられます。高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)高度専門・技術活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動です。例えば、企業で新製品の開発等を行う者や国際弁護士等があげられます。高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)高度経営・管理活動とは、本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動です。例えば、グローバルな事業展開を行う企業等の経営者です。特別高度人材制度(J-Skip)の要件特別高度人材制度(J-Skip)の要件は、ポイント制によらず、学歴または職歴と年収が一定以上の水準であれば、特別高度人材になれます。以下にある「年収」は、過去の年収ではなく、従事することにより受ける年収、つまり予定年収を意味しています。高度学術研究活動(高度専門職1号イ)大学教授や研究者等が当てはまる活動です。具体的にはの下記のいずれかの水準になります。修士号以上の学位を取得し、かつ、年収が2000万円以上の者職歴10年以上で、かつ、年収が2000万円以上の者高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)企業で働く技術者等が当てはまる活動です。具体的にはの下記のいずれかの水準になります。修士号以上の学位を取得し、かつ、年収が2000万円以上の者職歴10年以上で、かつ、年収が2000万円以上の者高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)企業の経営者等があてはまります。具体的には以下の水準になります。職歴が5年以上で、かつ、年収が4000万円以上の者以上の水準の者であれば「高度専門職1号」の在留資格が付与されます。また「高度専門職1号」の在留資格で1年が経過すると「高度専門職2号」へ移行ができます。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    「高度専門職1号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職1号」の提出書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥ポイント計算表参考書式 (English)※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職2号」の提出書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職2号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②活動内容に変更がある場合該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。③写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出④パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。⑤本邦において行おうとする活動に該当する在留資格の必要書類入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料⑥ポイント計算表ポイント計算表の詳細 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料疎明資料の基本例ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。⑧直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑨申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。イ 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書いずれも未納の有無を証明・確認する場合⑩その他審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザの必要書類
    「特定研究等活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定研究等活動」の提出書類「特定研究等活動」ビザの必要書類です。「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定研究等活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通「特定研究等活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定研究等活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「特定研究等活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。⑥その他(転職した場合)申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通「特定研究等活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑧その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定情報処理活動」の提出書類「特定情報処理活動」ビザの必要書類です。「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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