「 高度専門職ビザ 」の検索結果
  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号ビザ」とは「高度専門職ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月高度専門職1号(イ)2,030人2,281人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人高度専門職2号1,197人1,480人合計人数18,315人23,958人「高度専門職ビザ」とは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。「高度専門職ビザ」は、区分在留資格であり、「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」、「高度専門職1号(ハ)」、そして「高度専門職2号」に分かれている(区分在留資格)在留資格です。「高度専門職ビザ」は、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴職歴年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とした在留資格になります。「高度専門職ビザ」は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格なのです。「高度専門職1号ビザ」を申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。高度専門職ビザを取得するメリットメリットメリットの詳細永住許可要件の大幅緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者が就労できます(一定の要件の下)家事使用人の帯同ができます(一定の要件の下)親の帯同ができます(一定の要件の下)入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます高度専門職1号の在留期間は一律5年いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます複数の活動ができる1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。「高度専門職ビザ」がある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。出入国在留管理上の優遇措置は、次のようなメリットがあります。「高度専門職1号ビザ」のメリット複合的な在留活動の許容在留期間「5年」の付与在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同入国・在留手続の優先処理永住者ビザの緩和とは?永住者ビザの緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住者ビザを取得できる措置になります。1年~3年くらいの在留で永住許可がされる可能性があります。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。高度専門職ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われています。高度専門職ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。高度外国人材は日本でどのような活動をすることができるのか「高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」いわゆる高度学術研究をする活動をいい「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」をする外国人が該当します。研究者等が該当します。高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」いわゆる高度な専門的または技術的な活動をいい「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」をする外国人が該当します。ビジネスマン等が該当します。高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」いわゆる高度な経営または管理をする活動をいい「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」をする外国人が該当します。経営者や管理者が該当します。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職1号ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には高度専門職1号ビザの該当性を以下のように定めています。【入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄】高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは?「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」のそれぞれの活動に応じて、学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定し、そのポイント合計が70点以上であること並びに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については報酬年額合計が300万円以上であることを求めています。ちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。「高度専門職1号(イ)」とは「高度専門職1号(イ)」とは、高度学術研究活動が該当します。例えば、「教授」、「研究」、「教育」などの在留資格に対応する活動に相当します。「高度専門職1号(イ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動になります。具体的には、大学等の教育機関で教育をする活動民間企業の研究所で研究をする活動上記の活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営する活動です。「高度専門職1号(イ)」の対象となる主な者は?相当程度の研究実績を有する研究者科学者大学教授などがあげられます。「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。なお、「教授」、「教育」の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定していないため、例えば民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは?主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。「高度専門職1号(ロ)」とは「高度専門職1号(ロ)」とは、高度専門・技術活動が該当します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当します。「高度専門職1号(ロ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動になります。「高度専門職1号(ロ)」の具体例は医師弁護士情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者上記の活動と関連する事業を起こし自ら経営する活動が専門的な就労活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格になります。「高度専門職1号(ロ)」の対象となる主な者は医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは「技術・人文知識・国際業務ビザ」の規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。ただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ>」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。「高度専門職1号(ハ)」とは「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。「経営・管理」の在留資格に相当します。「高度専門職1号(ハ)」の該当する範囲とは法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動になります。「高度専門職1号(ハ)」は相当規模の企業の経営者管理者等の上級幹部上記の活動と併せて、これらの会社や事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営する活動が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。「高度専門職1号(ハ)」の対象となる主な者は?相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。「高度専門職1号(ハ)」の在留資格においては、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにりました。「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは?主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、同種同業の他社の社外取締役を兼任したり特定された会社以外に子会社を設立して経営するといった活動を想定しています。主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第3 7号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。「高度専門職1号」上陸許可基準に適合するとは高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、(第1号)(第2号)のいずれにも適合することが必要です。(第1号)「次のいずれかに該当すること」とは「高度専門職1号ビザ」の在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかのビザ(在留資格)があることが必要です。(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは外国人に「高度専門職」の在留資格を付与することが下記の観点から問題ないこと。外国人の受入れによる産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度教育関係への影響公共の安全確保に与える影響対外関係への配慮治安、社会秩序に与える影懇の観点から判断されます。特別高度人材(J-Skip)制度特別高度人材(J-Skip)制度が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」の在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。よくある質問Q&AQ 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。「高度専門職1号ビザ」へ変更できますか?「高度専門職1号ビザ」へ変更できない可能性が高いです。「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。Q 「高度専門職ビザ」の要件にある本邦の公私の機関との契約とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号ビザ」とは高度専門職ビザとは、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」です。「高度専門職ビザ」は、高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動高度専門・技術活動高度経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴職歴年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としたビザになります。国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり、日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、日本の労働市場の効率性を高めることが期待される人材とされています。「高度専門職2号ビザ」を申請するために必要な書類は高度専門職2号の必要書類に記載しています。高度専門職ビザの在留期間は高度専門職1号の在留期間は5年高度専門職2号の在留期間は無期限になります。高度専門職ビザを取得するメリット日本国が積極的に受け入れるべき高度な外国人材をするビザというだけあって、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。「高度専門職2号ビザ」のメリット「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号ビザ」は「高度専門職1号ビザ」で3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、永住者ビザに準じた在留資格でもあります。永住者ビザの緩和とは?永住者ビザの緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住者ビザを取得できる措置になります。1年~3年くらいの在留で永住許可がされる可能性があります。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの(ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。(イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。高度専門職ビザを持つ高度外国人材の具体例就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われています。高度専門職ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点などがあげられます。「高度専門職2号ビザ」とは「高度専門職2号ビザ」は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。高度専門職2号ビザを取得するためには、「高度専門職1号ビザ」の在留資格をもって3年以上在留したことがあることが必要です。他の就労ビザとの違いは「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動ができる在留期間が無期限とても優遇された在留資格なのです。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、「永住者ビザ」に準じた在留資格でもあります。高度専門職2号ビザのメリットメリットメリットの詳細様々な就労資格に対応する活動を行うことができる。「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動とほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。(「技能実習」および「特定技能1号」をのぞく)高度専門職2号の在留期間は無制限になる永住許可要件の大幅な緩和「その者の永住が日本国の利益に合する」として本邦における在留歴に関する要件について特例があります。関係者にかかわる優遇配偶者の就労ができる家事使用人の帯同ができる親の帯同ができる「高度専門職1号」とは違い所属機関が変更となる転職を行う場合も、在留資格変更許可を受ける必要がない入国・在留申請の優先処理他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます特別高度人材(J-Skip)制度特別高度人材(J-Skip)制度が新しくできました。この制度は、これまでの高度人材ポイント制とは別に学歴職歴年収と項目別の条件を満たせば、「高度専門職1号ビザ」または「高度専門職2号ビザ」の在留資格が与えられます。「特別高度人材」と認められれば、一層の優遇措置が与えられます。また在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されることになります。詳細は、「特別高度人材(J-Skip)制度」のページに記載しています。「高度専門職2号ビザ」は、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。永住者ビザに匹敵する在留資格なので、外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントにて評価されます。ポイントの合計が一定点数以上に達した人に許可されます。とてもハイレベルな在留資格なので、要件も下記のいずれにも該当する必要があります。申請人が行おうとする活動について、「入管法」別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。素行が善良であること。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。高度専門職2号の在留資格該当性「高度専門職2号ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「高度専門職2号ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。「高度専門職2号ビザ」は、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。入管法には高度専門職2号ビザの在留資格該当性を以下のように定めています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)高度専門職2号ビザに該当する範囲とは?「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(口)」「高度専門職1号(ハ)」のいずれかの在留資格で行うことができる活動が該当する範囲になります。また(イ)、(口)、(ハ)までのいずれかの活動と併せて下記の活動が行うことができる範囲になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識•国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「高度専門職2号」の在留資格のメリットとは?「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる在留期間が無期限となる在留歴に係る永住許可要件の緩和>配偶者の就労一定の条件の下での親の帯同一定の条件の下での家事使用人の帯同※「高度専門職2号ビザ」は「高度専門職1号ビザ」で3年以上の活動を行っていた方が対象になります。また在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留ができるという点で、「高度専門職2号」は、永住者ビザに準じた在留資格でもあります。高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。「高度専門職2号」ビザへの変更基準省令第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二十条の二第二項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第3 7号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。「高度専門職2号」の在留資格への変更許可をするためには?高度専門職省令の基準に適合することのほか申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないことを要することです。高度専門職省令の要点「高度専門職2号ビザ」の在留資格に係るポイント計算を行う時点を規定したものです。ポイント計算を行う時点について上陸特別許可を受ける時点在留資格変更許可を受ける時点在留資格を取得する時点を規定していますが、実際に許可を受けるのがいつなのかポイント計算の時点では確定していないので、いずれも「申請受理日」を基準に、計算をします。「高度専門職2号」の在留資格を取得するためには「高度専門職1号」ビザの在留資格をもって日本に3年以上在留して、「高度専門職1 号」に掲げる活動を行っていることが必要です。素行が善良であること。いわゆる素行善良要件を定めたものです。「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されます。当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。いわゆる国益要件を定めたものである。ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
    Read More
  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    高度専門職1号ビザの必要書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。• 在留資格認定証明書交付申請(PDF)• 在留資格変更許可申請(PDF)• 在留期間更新許可申請(PDF)「高度専門職1号ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。
    Read More
  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号ビザ」の必要書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。• 在留資格変更許可申請(PDF)お任せください!外国人のビザ申請手続きを専門にしている申請取次行政書士が代行します。「高度専門職2号ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを立証する資料提出資料がカテゴリー別になっている場合に必要です。⑤規則別表3の資料欄2号に掲げる文章日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3) その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑦申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料①国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。②健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。③国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。④国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料1及び2のいずれかを提出してください。1.健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記2を提出してください。2.社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)⑧ポイント計算表ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のものを1通⑨ポイントを立証する資料ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。
    Read More