特別高度人材制度(J-Skip)特別高度人材制度(J-Skip)とは?「特別高度人材制度(J-Skip)」は、2023年4月に新設された、優秀な外国人材を日本に呼び寄せるための新しいビザ制度です。これまでの「高度専門職」ビザでは、学歴・職歴・年収などの「高度人材ポイント制」で一定の点数を満たす必要がありました。しかし、新しいJ-Skip制度ではポイント計算は不要です。「学歴または職歴」と「年収」が一定以上の水準を満たしていれば、「高度専門職1号」として認められ、「特別高度人材」として従来の高度専門職ビザよりもさらに手厚い優遇措置を受けることができます。現在、日本で活動するトップクラスの外国人材から非常に注目されているビザ制度です。特別高度人材制度(J-Skip)の圧倒的なメリット特別高度人材(J-Skip)として「高度専門職1号」を取得した場合、通常のビザや従来のポイント制ビザに比べて、以下のような充実した優遇措置(メリット)が受けられます。1. 永住許可までの期間がたった「1年」に!通常、「永住許可」を取得するには原則として「10年」の在留歴が必要です。しかし、特別高度人材であれば、わずか「1年」日本で活動するだけで永住許可申請が可能になります。2. 在留カードにステータスを明記在留カードの裏面欄外に「特別高度人材」と記載され、公的な証明となります。3. 最長の在留期間「5年」を付与初めから法律上の最長期間である「5年」の在留期間が付与されます。4. ご家族・生活面の強力なサポート配偶者の就労: 従来の高度専門職ビザの配偶者よりも、さらに幅広い分野での就労活動が認められます。親の帯同: 一定の条件を満たせば、本国から親を呼び寄せて一緒に生活することができます。家事使用人(メイド)の雇用: 新たに「家事使用人(特別高度人材型)」ビザが設けられました。世帯年収3,000万円以上の場合は、家庭事情要件(幼い子供がいる等)に関わらず、最大2名まで家事使用人を雇用することが可能です。5. 手続きや移動の優遇(VIP待遇)プライオリティレーンの使用: 大規模空港などに設置されている優先レーンを利用でき、スムーズに出入国が可能です。入管での優先処理: 入国・在留にかかる審査が優先的にスピーディーに処理されます。在留資格変更の特例: 通常は難しい「短期滞在(観光ビザなど)」から直接の在留資格変更が特例として認められます。6. 複合的な活動の許容複数の就労ビザにまたがるような、幅広い事業活動を行うことができます。最短で「高度専門職2号」へのステップアップが可能「高度専門職2号」は、ビザの更新が不要になり、より自由な活動ができるようになる最上位の就労ビザです。従来のポイント制の場合、「高度専門職1号」として日本で3年以上活動しなければ「2号」へ変更できませんでした。しかし、特別高度人材制度(J-Skip)を利用した場合、たった「1年以上」活動するだけで「高度専門職2号」へ移行することが可能です。もちろん、ここでもポイント計算は不要です。「高度専門職2号」を取得した場合のメリット在留期間が無期限となる(ビザの更新手続きが不要)「高度専門職1号」の活動に加え、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる上記「高度専門職1号」の優遇措置(配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用など)も引き続きすべて受けられる特別高度人材制度(J-Skip)の在留資格該当性ポイント計算は不要!「特別高度人材制度(J-Skip)」とは?優秀な外国人材を日本に受け入れるためのビザとして「高度専門職」がありますが、従来の制度では、学歴・職歴・年収などの項目ごとに点数をつける「高度人材ポイント制」で一定点数を満たす必要がありました。しかし、新しく創設された「特別高度人材制度(J-Skip)」は、複雑なポイント計算が一切不要です。「学歴」または「職歴」と「年収」の要件さえ一定水準をクリアしていれば、それだけで「高度専門職」のビザが認められる、非常にシンプルかつ優遇された新しい制度となっています。J-Skipで認められる「3つの活動類型」特別高度人材制度(J-Skip)を利用して日本で活動する場合、職業や業務内容に応じて以下の3つのタイプ(高度専門職1号 イ・ロ・ハ)に分類されます。ご自身の活動がどれに当てはまるか、確認してみましょう。1.高度学術研究活動(高度専門職1号イ)日本の公的機関や民間企業と契約を結び、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。高度な専門知識を活かして、日本の学術・研究分野に貢献する方が対象となります。具体的な職業例: 大学の教授、公的・民間機関の研究者 など2.高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)日本の機関と契約を結び、理系(自然科学)または文系(人文科学)の高度な知識・技術を必要とする業務を行う活動です。専門的なスキルを持つスペシャリストが対象となります。具体的な職業例: 企業の新製品・技術開発エンジニア、国際弁護士 など3.高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)日本の機関において、事業の経営、または管理(マネジメント)を行う活動です。ビジネスのトップとして、企業の成長を牽引する経営層が対象となります。具体的な職業例: グローバルな事業展開を行う企業の経営者(社長、役員)、事業部長 など特別高度人材制度(J-Skip)の要件特別高度人材制度(J-Skip)の認定要件(ポイント計算不要!)従来の「高度専門職」ビザでは、年齢・学歴・職歴・年収などの各項目で点数を計算し、一定のポイントを満たす必要がありました。しかし、新制度である「特別高度人材(J-Skip)」では、複雑なポイント計算は一切不要です。「学歴 または 職歴」と「年収」が一定以上の水準であれば、特別高度人材として認められます。【重要】要件となる「年収」についての注意点ここでいう「年収」とは、過去の源泉徴収票に基づく年収ではありません。日本で新たに従事する業務から得られる「予定年収(見込額)」を意味します。3つの活動類型ごとの具体的な水準(要件)特別高度人材として「高度専門職1号」のビザを取得するためには、活動内容(類型)ごとに以下のいずれかの水準を満たす必要があります。1.高度学術研究活動(高度専門職1号イ)大学教授や研究者など、学術研究や教育を行う方が対象です。【要件A】:修士号以上の学位を取得 + 年収2,000万円以上【要件B】:職歴10年以上 + 年収2,000万円以上※上記AまたはBのいずれかを満たすこと。2.高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)企業で働くエンジニア、技術者、スペシャリストなどが対象です。【要件A】:修士号以上の学位を取得 + 年収2,000万円以上【要件B】:職歴10年以上 + 年収2,000万円以上※上記AまたはBのいずれかを満たすこと。3.高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)企業の経営者(社長、役員)や管理者などが対象です。【要件】:職歴5年以上 + 年収4,000万円以上最短1年で「高度専門職2号」へステップアップ!上記の要件をクリアし、「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格が付与された場合、大きなメリットがあります。通常、さらに上位のビザである「高度専門職2号」へ移行するには3年の期間が必要ですが、特別高度人材の場合は、わずか「1年」が経過するだけで「高度専門職2号」へ移行することが可能です。「高度専門職2号」になれば、在留期間が無期限となり、ビザの更新手続きから解放されるなど、さらに安定した日本での生活・活動が実現します。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。

