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  • EPAインドネシア人看護師候補者ビザ
    特定活動(16号) EPAインドネシア人看護師候補者 (EPA Indonesia nurses candidate Visa)特定活動(16号)「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。インドネシア人看護師となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けること「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザの滞在期間インドネシア人看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAインドネシア人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人介護福祉士候補者ビザ
    特定活動(17号) EPAインドネシア人介護福祉士候補者 (EPA Indonesia Care Worker candidate Visa)特定活動(17号)「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。在留期間は、介護福祉士の候補者は1年になります。「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア人看護師候補者とEPAインドネシア看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。インドネシア人介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるインドネシア人介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的するために設けられた在留資格です。「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザの滞在期間インドネシア介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けること「EPAインドネシア人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(18号)・(19号) EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族 ( Indonesia nurses Family Visa)「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、インドネシア人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザは、EPAインドネシア人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(18号)EPAインドネシア人看護師家族「EPAインドネシア人看護師家族」ビザとは、インドネシア人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAインドネシア人看護師家族」ビザは、インドネシア人看護師の家族を呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAインドネシア人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人看護師と同居インドネシア人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(19号)EPAインドネシア人介護福祉士家族「EPAインドネシア人介護福祉士家族」ビザは、インドネシア介護福祉士の家族が一緒に日本で滞在できるビザになります。家族を日本に呼ぶには、介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAインドネシア人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。インドネシア人介護福祉士と同居インドネシア人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師候補者ビザ
    特定活動(20号) EPAフィリピン人看護師候補者 (EPA Philippines nurses candidate Visa)特定活動(20号)「EPAフィリピン看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士の各候補者は1年になります。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン人看護師候補者とEPAフィリピン人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けることフィリピン人看護師候補者ビザの滞在期間フィリピン人看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAフィリピン人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人介護福祉士候補者ビザ
    特定活動(21号)・(22号) EPAフィリピン人介護福祉士候補者 (EPA Philippines Care Worker candidate)「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受けるフィリピン人介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。EPAフィリピン人看護師候補者とEPAフィリピン人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること特定活動(21号)EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けること「EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者」ビザの滞在期間EPAフィリピン人就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。特定活動(22号)EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザは、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。「EPAフィリピン人就学介護福祉士候補者」ビザの滞在期間フィリピン人就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を 1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。養成課程を終了した者が介護福祉士資格を取得するためには、国家試験に合格する必要があります。ただし、2027年3月31日までに養成課程を修了した場合は、介護福祉士となる資格を有する者として扱われます。「EPAフィリピン人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(23号)・(24号) EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族 ( Philippines nurses Family Visa)「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、フィリピン人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザは、フィリピン人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(23号)EPAフィリピン人看護師家族「EPAフィリピン人看護師家族」ビザとは、フィリピン人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAフィリピン人看護師家族」ビザは、フィリピン人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAフィリピン人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人看護師と同居フィリピン人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(24号)EPAフィリピン人介護福祉士家族「EPAフィリピン人介護福祉士家族」ビザとは、フィリピン人介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAフィリピン人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。フィリピン人介護福祉士と同居フィリピン人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師候補者ビザ
    特定活動(27号) EPAベトナム人看護師候補者 (EPA Vietnam nurses candidate Visa)特定活動(27号)「EPAベトナム人看護師候補者」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAベトナム人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師候補者として就労又は就学しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム人看護師候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人看護師候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者として就労しながら、看護師の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けることベトナム看護師候補者ビザの滞在期間ベトナム看護師候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大2回受けることが可能。その間に看護師国家試験を最大3回受験することができます。「EPAベトナム人看護師候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人介護福祉士候補者ビザ
    特定活動(28号)・(29号) EPAベトナム人介護福祉士候補者 (EPA Vietnam Care Worker candidate Visa)「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザとは平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で二国間の経済連携協定の適用を受ける介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労するために設けられた在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。またEPAの枠組みの受け入れは、国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとに受け入れ枠(年間の最大受入人数)が設けられています。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること特定活動(28号)EPAベトナム就労介護福祉士候補者「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で介護福祉士候補者として就労しながら、介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。以下の要件があります。EPA看護師等(フィリピン人・ベトナム人就学介護福祉士候補者を除く)については受入機関との雇用契約を締結していることまあ同じ病院・施設等で同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けること「EPAベトナム人就労介護福祉士候補者」ビザの滞在期間EPAベトナム人就労介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。在留期間更新許可を最大3回受けることが可能。その間に介護福祉士国家試験を1回受験することができます。介護福祉士国家試験の受験資格を得るためには3年の実務経験が必要です。そのため受験できるのは4年目のみとなります。特定活動(29号)EPAベトナム人就学介護福祉士候補者「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザの内容とは「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザは、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。「EPAベトナム人就学介護福祉士候補者」ビザの滞在期間EPAベトナム就学介護福祉士候補者は、在留期間は1年です。指定された介護福祉士養成施設における所定の養成課程の修了のために必要な期間まで、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、養成課程の期間は4年を超えないものになります。「EPAベトナム人介護福祉士候補者」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士候補者ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族ビザ
    特定活動(30号)・(31号) EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族 (EPA Vietnam nurses Family Visa)「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士の家族としての活動をするための在留資格です。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザは、ベトナム人看護師・介護福祉士の家族を呼び寄せる在留資格になります。特定活動(30号)EPAベトナム人看護師家族「EPAベトナム人看護師家族」ビザとは、ベトナム人看護師と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。「EPAベトナム人看護師家族」ビザは、ベトナム人看護師の家族を日本に呼び寄せるビザになります。家族を日本に呼ぶには、EPA看護師としての活動を行っている者のみであり、EPA看護師候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人看護師家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム人看護師と同居ベトナム人看護師の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA看護師としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA看護師候補者では、扶養者になれません。特定活動(31号)EPAベトナム人介護福祉士家族「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。家族を日本に呼ぶには、EPA介護福祉士としての活動を行っている者のみであり、EPA介護福祉士候補者は、家族を日本に呼ぶことはできません。「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザの要件次の両方の要件を満たす必要があります。ベトナム介護福祉士と同居ベトナム人介護福祉士の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動配偶者には、内縁者や同性婚は認められません。子は、成年に達した者や養子も含まれます。扶養者となれるのは、日本の国家資格を取得し、EPA介護福祉士としての活動を行っている者だけになります。よって、EPA介護福祉士候補者では、扶養者になれません。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAインドネシア人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAインドネシア人看護師等・介護福祉士 (EPA Indonesia nurses Visa)(告示外)「EPAインドネシア人看護師等・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年7月1日 「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日尼EPA)が発効したのを機に創設された在留資格です。在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、「EPAインドネシア人看護師候補」ビザまたは「EPAインドネシア人介護福祉士候補」ビザの在留資格がある者からの在留資格変更許可申請により指定される活動です。ご家族を日本に招へいする場合は「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士の家族」ビザのページになります。EPA看護師とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とインドネシア政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。「EPA看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるインドネシア人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。インドネシア国側は、インドネシアの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAインドネシア人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAインドネシア人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできません。※国家資格取得後のEPAインドネシア人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。インドネシア人看護師・介護福祉士となるためには次の両方の要件を満たすインドネシア人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b インドネシア人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAフィリピン人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAフィリピン人看護師・介護福祉士 (EPA Philippines nurses Visa)(告示外)「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザは、平成20年12月11日、 「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日比EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年になります。EPA看護師とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師としての業務に従事する者です。EPA介護福祉士とは日本政府とフィリピン政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者です。「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるフィリピン人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。フィリピン国側は、フィリピンの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAフィリピン看護師候補者とEPAフィリピン看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAフィリピン介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAフィリピン介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日比EPAにおいては、介護福祉士養成施設に入学し、所定の養成課程を修了することによって介護福祉士の国家資格を取得する就学コースが設けられています。フィリピン人看護師・介護福祉士となるためにはフィリピン人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすフィリピン人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b フィリピン人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類は「EPAフィリピン人看護師・介護福祉士」ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPAベトナム人看護師・介護福祉士ビザ(告示外)
    (告示外特定活動) EPAベトナム人看護師・介護福祉士 (EPA Vietnam nurses Visa)(告示外)「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザとは「EPA看護師等」ビザを持った在留外国人の人数EPA対象者2022年12月末2023年12月末2024年12月末本人3,713人3,482人3,524人家族454人393人339人「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、EPAの枠組みにより看護師国家試験・介護福祉士国家資格に合格することにより看護師免許・介護福祉士の資格を取得した者が、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士としての業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。平成24年4月18日、「看護師及び介護福祉士の入国及び及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文」(日越EPA)発効したのを機に創設された在留資格です。「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザの在留期間は、看護師および介護福祉士は3年、各候補者は1年になります。EPA看護師とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、従前から勤務している公私の機関において継続して看護師として業務に従事する者になります。EPA介護福祉士とは日本政府とベトナム政府の経済連携協定(EPA)の枠組みにより、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、従前から勤務している公私の機関において継続して介護福祉士としての業務に従事する者になります。「EPA看護師・介護福祉士」ビザの上陸申請について「EPA看護師・介護福祉士」ビザは、告示外特定活動ですが、これらの活動を上陸許可時に決定することも想定されており、Sクリアランスによる上陸許可または上陸拒否の特例が適用されます。EPAの枠組みによるベトナム人の受入れについて日本国側は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が受入れの調整機関となります。 ベトナム社会主義共和国側は、ベトナムの政府関係機関が送り出しの調整機関となります。EPAベトナム人看護師候補者とEPAベトナム人看護師は、在宅看護サービスに従事することはできません。EPAベトナム人介護福祉士候補者については、訪問系介護サービスに従事することはできませんが、国家資格取得後のEPAベトナム人介護福祉士は訪問系介護サービスに従事することができます。日越EPAにおいては、介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得しながら国家試験の合格による介護福祉士の資格の取得を目指す就学コースが設けられています。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには日越EPAに基づくベトナム人介護福祉士として就労するためには、介護福祉士国家試験に合格することが必要です。ベトナム人看護師・介護福祉士となるためには、次の両方の要件を満たすベトナム人である必要があります。次のいずれかの期間に看護師又は介護福祉士としての資格を与えられた者であることa ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留中の間b ベトナム人看護師候補者又は介護福祉士候補者として在留の後本邦の公私の機関との契約に基づき、看護師としての業務に従事しようとするものであること「EPAベトナム人看護師・介護福祉士」ビザを申請するために必要な書類はEPA看護師・介護福祉士ビザの必要書類に記載しています。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、介護福祉士ビザの必要書類
    「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの必要書類在留資格「EPA看護師、介護福祉士」「EPA看護師、介護福祉士」ビザの必要書類です。「EPA看護師等」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師等」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者又は介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、看護師又は介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師・EPA介護福祉士EPAフィリピン看護師・EPA介護福祉士EPAベトナム看護師・EPA介護福祉士「EPA看護師、介護福祉士(就労コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要になります。⑥看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写しただし、就労先を変更した場合は除きます。⑦JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合「EPA介護福祉士(就学コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証の写し 1通⑤介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通就労先を変更し、その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類⑥受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書⑦受入れ施設のパンフレット、案内等⑧日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料「EPA看護師、EPA介護福祉士」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、EPA介護福祉士の家族ビザの必要書類
    「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の提出書類「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザとは、EPAの枠組みにより日本の看護師免許または介護福祉士の資格を取得しを取得し、看護師または介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留資格認定証明書新しく「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者ビザの必要書類
    「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の提出書類「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類です。「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士候補者として活動をするために設けられた在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師候補者EPAフィリピン看護師候補者EPAベトナム看護師候補者EPAインドネシア介護福祉士候補者EPAフィリピン介護福祉士候補者EPAベトナム介護福祉士候補者「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請の必要書類です。引き続き「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通⑥研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通引き続き「EPAフィリピン介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動の場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が教育を受けている機関からの在学証明書、出席証明書及び成績証明書 各1通在学期間の明記されたもの⑤次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通奨学金給付証明書 1通(2)本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通(3)申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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