「 必要書類 」の検索結果
  • 外交ビザの必要書類
    「外交」ビザの必要書類在留資格「外交」の提出書類「外交」ビザの必要書類です。「外交」ビザは、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動になります。「外交」ビザは、海外との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とした在留資格として設けられています。日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられた在留資格です。「外交」ビザは国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められた特別な在留資格です。「外交」ビザは、たとえば、外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族などになります。「外交」ビザの在留期間は、外交活動の期間(During Mission)になります。なお、「外交」ビザは、「上陸許可基準適合性」がない在留資格になります。「外交」の在留資格認定証明書交付申請新しく「外交」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「外交」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「外交」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 公用ビザの必要書類
    「公用」ビザの必要書類在留資格「公用」の提出書類「公用」ビザの必要書類です。「公用」ビザは、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持および発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられた在留資格です。「公用」ビザは、日本国内における公務の遂行という実質的な活動をする必要がある在留資格です。「公用」ビザは、外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員などが該当します。「公用」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日になります。「公用」の在留資格認定証明書交付申請新しく「公用」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「公用」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「公用」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通「公用」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「公用」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類③パスポート 提示パスポートを持参してください。④口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 教授ビザの必要書類
    「教授」ビザの必要書類在留資格「教授」の提出書類「教授」ビザの必要書類です。「教授」ビザは、日本における学術研究及び高等教育の向上を目的として、大学教授等を受け入れるために設けられた在留資格です。該当する活動は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動になります。「教授」ビザは、たとえば、大学教授などになります。「教授」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または6か月になります。「教授」の在留資格認定証明書交付申請新しく「教授」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。 「教授」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「教授」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類になります。「教授」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「教授」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「教授」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方大学等において常勤職員として勤務する場合(カテゴリー2)の方大学等において非常勤職員として勤務する場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税証明書および納税証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通⑤大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。※常勤職員として「教授」の在留資格をもって在留していた方が、更新申請時点において転職等により非常勤職員となった場合です。「教授」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「教授」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④日本での活動内容に応じた資料在留資格変更許可申請と同様の資料です。⑤パスポート 提示パスポートを持参してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 芸術ビザの必要書類
    「芸術」ビザの必要書類在留資格「芸術」の提出書類「芸術」ビザの必要書類です。「芸術」ビザは、芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者等を受け入れるために設けられた在留資格です。「芸術」ビザは、たとえば、作曲家、画家、著述家などになります。「芸術」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「芸術」の在留資格認定証明書交付申請新しく「芸術」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜「芸術」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「芸術」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜⑤芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜「芸術」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「芸術ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書各1通⑥納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通「芸術」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「芸術」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書⑥芸術活動上の業績を明らかにする資料(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通(2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の作品等の目録 適宜上記❶から❹に準ずるもの 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 宗教ビザの必要書類
    「宗教」ビザの必要書類在留資格「宗教」の提出書類「宗教」ビザの必要書類です。「宗教」ビザは、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられた在留資格です。「宗教」ビザは、たとえば、外国の宗教団体から派遣される宣教師などになります。「宗教」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「宗教」の在留資格認定証明書交付申請新しく「宗教」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑤派遣機関及び受入機関の概要宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑥宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書「宗教」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「宗教」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑤派遣機関及び受入機関のを明らかにする資料宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑥宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書「宗教」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「宗教」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を証明する文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書各1通⑥納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通「宗教」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「宗教」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 適宜⑥派遣機関及び受入機関の概要宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等を明らかにする資料 適宜⑦宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する文書を提示してください。なお、派遣状等(上記⑤の資料)に、申請人の宗教家としての地位、職歴が記載されている場合には提出する必要はありません。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 報道ビザの必要書類
    「報道」ビザの必要書類在留資格「報道」の提出書類「報道」ビザの必要書類です。「報道」ビザは、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等を受け入れるために設けられた在留資格です。「報道」ビザは、たとえば、外国の報道機関の記者、カメラマンなどになります。「報道」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「報道」の在留資格認定証明書交付申請新しく「報道」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「報道」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑤外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方の場合の場合の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「報道」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合(カテゴリー2)の方(カテゴリー1)に該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。④外国の報道機関の作成した在職証明書(カテゴリー2)の方の必要書類です。所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限ります。引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書になります。⑤住民税の課税証明書(又は非課税)および納税証明書 各1通(カテゴリー2)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたものになります。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑦外国の報道機関の概要を明らかにする資料 1通(カテゴリー2)の方が、転職後の初回の更新許可申請の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料が必要です。「報道」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「報道」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通(カテゴリー1)の方の必要書類です。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方の必要書類です。(1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通⑥外国の報道機関の概要(カテゴリー2)の方の必要書類です。代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等を明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    「高度専門職1号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職1号」の提出書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥ポイント計算表参考書式 (English)※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職2号」の提出書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職2号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②活動内容に変更がある場合該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。③写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出④パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。⑤本邦において行おうとする活動に該当する在留資格の必要書類入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料⑥ポイント計算表ポイント計算表の詳細 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料疎明資料の基本例ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。⑧直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑨申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。イ 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書いずれも未納の有無を証明・確認する場合⑩その他審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 経営・管理ビザの必要書類
    「経営・管理」ビザの必要書類在留資格「経営・管理」の提出書類「経営・管理」ビザの必要書類です。「経営・管理」ビザは、外国人が会社事業の経営や管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。「経営・管理」ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするための在留資格です。「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月になります。「経営・管理」ビザの所属機関のカテゴリー(会社規模)「経営・管理」ビザには会社の規模別にカテゴリーに分けられます。(カテゴリー1) 大企業、上場企業次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2) 比較的規模の大きな会社次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4)の機関を除く(カテゴリー3) 中小企業前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4) 新設会社(カテゴリー1~3)いずれにも該当しない団体・個人「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請書新しく「経営・管理」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請(COE申請)です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。①在留資格認定証明書交付申請書1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「経営・管理」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留資格変更許可申請の必要書類です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料が必要になります。①在留資格変更許可申請書1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑥経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑨事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑩事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑪事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑦1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑫日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑬経歴を明らかにする資料次のいずれかの資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑭前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「経営・管理」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出する必要があります。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑤直近の年度の決算文書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑥当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し 1通(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑦事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑧常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類⑨日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑩直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む【任意の様式】⑪住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で問題ありません。入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署におたずねください。⑫所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次の資料申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通公租公課の履行を証する次のいずれかの資料ア 所属機関が法人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書 1通法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書 1通イ 所属機関が個人である場合労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書 各1通源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納税証明書 1通個人事業税に関する納税証明書 1通「経営・管理」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「経営・管理」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当することとなります。(カテゴリー1)の場合(大企業 上場企業)いずれかの資料四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の場合(規模の大きな会社)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー3)(中小企業等)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)⑥申請人の活動の内容等を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通日本において管理者として雇用される場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通⑦経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する次の者の確認を義務付けられます。中小企業診断士公認会計士税理士⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類直近の年度の決算文書の写し 1通⑩事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し⑪事務所用施設の存在を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類不動産登記簿謄本 1通賃貸借契約書 1通その他の資料 1通⑫事業規模を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料貸借対照表 1通登記事項証明書(⑧1で提出していれば提出不要)1通その他事業の規模を明らかにする資料 1通⑬日本語能力を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)  1通日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料ア 試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通イ その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通⑭経歴を明らかにする資料(カテゴリー3、カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料学歴による証明の場合経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通職歴による証明の場合ア 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通イ 関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通⑮前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4)の方の必要書類次のいずれかの資料源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通上記1を除く機関の場合a 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通b 次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 法律・会計業務ビザの必要書類
    法律・会計業務ビザの必要書類在留資格「法律・会計業務」の提出書類「法律・会計業務」ビザの必要書類です。「法律・会計業務」ビザは、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続の簡素化を図るために設けられた在留資格です。「法律・会計業務」ビザに該当する具体例は、次の士業になります。弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「法律・会計業務」の在留資格認定証明書交付申請新しく「法律・会計業務」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「法律・会計業務」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士「法律・会計業務」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「法律・会計業務」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。「法律・会計業務」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「法律・会計業務」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤免許書、証明書等の写し 1通申請人が、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士行政書士料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 医療ビザの必要書類
    医療ビザの必要書類在留資格「医療」の提出書類「医療」ビザの必要書類です。「医療」ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。「医療」ビザに該当する具体例は、次のものになります。医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士「医療」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「医療」の在留資格認定証明書交付申請新しく「医療」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通「医療」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「医療」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合免状又は証明書等の写し 1通④申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑤勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通「医療」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「医療」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「医療」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(カテゴリー1)の方、(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。⑤従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。⑥勤務する機関の概要(カテゴリー2)の方が転職後の初回の更新許可申請を行う場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したものを明らかにする資料 1通「医療」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「医療」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方医師・歯科医師(カテゴリー2)の方医師・歯科医師以外の者①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポートを持参してください。⑤申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー1)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通⑤申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。免状又は証明書等の写し 1通薬剤師保健師助産師看護師准看護師歯科衛生士診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士⑥勤務する機関の概要を明らかにする資料(カテゴリー2)の方の場合の必要書類です。病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 研究ビザの必要書類
    「研究」ビザの必要書類在留資格「研究」の提出書類「研究」ビザの必要書類です。「研究」ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流に対応し、我が国の研究の発展を担う研究者を受けれるために設けられた在留資格です。「研究」ビザに該当する具体例は、次のものになります。政府関係機関私企業等の研究者「研究」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「研究」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研究」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)【転勤の場合】在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「研究」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)【転勤の場合】在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「研究」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)【転勤の場合】在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。ただし(カテゴリー3)については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「研究」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「研究」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通(3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料同一の法人内の転勤の場合外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通日本法人への出向の場合当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通日本に事業所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑨事業内容を明らかにする資料(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通ただし(カテゴリー3)の方については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限ります。⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 教育ビザの必要書類
    「教育」ビザの必要書類在留資格「教育」の提出書類「教育」ビザの必要書類です。「教育」ビザは、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。「教育」ビザに該当する具体例は、次のものになります。中学校の語学教師高等学校等の語学教師「教育」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「教育」の在留資格認定証明書交付申請新しく「教育」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「教育」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑤申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑥事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記➊に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑦直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「教育」ビザは、カテゴリー別に必要書類が異なります。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード  提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。⑤雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方の場合の必要書類です。業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)の方、(カテゴリー3)の方が転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通「教育」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「教育」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(カテゴリー1)の方小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(カテゴリー2)の方左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合(カテゴリー3)の方非常勤で勤務する場合①在留資格在留資格変更許可 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類1以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート  提示パスポート持参してください。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通⑥申請人の履歴を証明する資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通⑦事業内容を明らかにする資料(カテゴリー2)、(カテゴリー3)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑧直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
    「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労」ビザになります。「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職業の具体例は、次の職業になります。エンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書派遣元管理台帳派遣先管理台帳就業状況報告書⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧登記事項証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑨申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑩登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 企業内転勤ビザの必要書類
    「企業内転勤」ビザの必要書類在留資格「企業内転勤」の提出書類「企業内転勤」の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、企業活動のグローバル化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本にある本店、支店その他の事業所に期間を定めて(一定期間)転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。 たとえば、外国人が外国にある支社、子会社、関連会社から日本の関連会社に転勤する場合や、外国にある本社等から日本にある子会社、支社、関連会社へ転勤する場合が考えられます。「企業内転勤」ビザに該当する者は、外国の事業所からの転勤者になります。「企業内転勤」ビザ在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請新しく「企業内転勤」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容とは、活動内容、期間、地位及び報酬などをいいます。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は、事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「企業内転勤」ビザ、はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含みます。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑥転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑦申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「企業内転勤」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「企業内転勤」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「企業内転勤」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「企業内転勤」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。活動内容、期間、地位及び報酬を含む。(1)法人を異にしない転勤の場合転勤命令書の写し 1通辞令等の写し 1通(2)法人を異にする転勤の場合労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑦転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料(2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通⑧申請人の経歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 介護ビザの必要書類
    「介護」ビザの必要書類在留資格「介護」の提出書類「介護」ビザの必要書類です。「介護」ビザは、高齢化に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっているので、介護福祉士の国家資格を取得した者には、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の国内における就労を可能とするため、平成28年の入管法改正により設けられた在留資格です。※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになりました。「介護」ビザに該当する具体例は、次のものになります。介護福祉士「介護」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「介護」の在留資格認定証明書交付申請新しく「介護」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「介護」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel )②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証(写し) 1通⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑧技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。「介護」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通転職後、初回の更新許可申請の場合の方の必要書類です。⑥招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通「介護」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「介護」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤介護福祉士登録証(写し) 1通⑥労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑨技能移転に係る申告書技能移転に係る申告書※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要です。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 興行ビザの必要書類
    「興行」ビザの必要書類在留資格「興行」の提出書類「興行」ビザの必要書類です。「興行」ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化やスポーツの振興・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なので、設けられた在留資格です。「興行」ビザに該当する具体例は、次になります。俳優歌手ダンサープロスポーツ選手等です。「興行」ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日になります。「興行」ビザの必要書類は、日本で行おうとする活動により異なります。 「興行」ビザの必要書類は、活動内容により異なります「興行」ビザの必要書類は、①~③の活動内容により異なります。①外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合次の(1)、(2)、(3)の3つの種類があります。(1)本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの在留資格「興行」(基準1号イ)(2)次のいずれかに該当するもの在留資格「興行」(基準1号ロ)我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの(3)上記の(1)、(2)のいずれにも該当しないもの在留資格「興行」(基準1号ハ)②外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合在留資格「興行」(基準2号)③外国人の方が、次の1~4のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合在留資格「興行」(基準3号)商品又は事業の宣伝に係る活動放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動商業用写真の撮影に係る活動商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技能ビザの必要書類
    「技能」ビザの必要書類(料理人の場合)在留資格「技能」の提出書類「技能」ビザの必要書類です。「技能」ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。。「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に貢献するであろうとの考え基づいて、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられました。「技能ビザ」は、「コックビザ」とも言われており、主に外国料理のコック(調理師)が料理人として招へいされるケースが多いです。「技能」ビザの主な対象者は次の通りです。調理人パティシエソムリエ外国様式の建設技能者外国に特有の製品の製造または修理技能者毛皮加工者貴金属等の加工職人動物調教師石油探査・地熱開発技能者パイロットスポーツ指導者「技能」ビザは、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。「技能」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。調理師(料理人)の場合の必要書類を掲載しました。「技能」の在留資格認定証明書交付申請(料理人の場合)新しく「技能」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技能ビザ」調理師(料理人)はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通⑨申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留資格変更許可申請(料理人の場合)既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技能」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書⑨申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留期間更新許可申請(料理人の場合)既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技能」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑨直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合の必要書類です。※新規事業の場合は事業計画書 1通⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技能」の在留資格取得許可申請(料理人の場合)既に日本に滞在されている方が、「技能」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技能」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通⑦申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通⑧派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑨申請人の職歴を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)料理人(タイを除く。)の場合所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)(2)タイ料理人の場合タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書⑩申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通登記事項証明書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書  1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 技能実習ビザの必要書類
    「技能実習」ビザの必要書類在留資格「技能実習」の提出書類「技能実習」ビザの必要書類です。「技能実習」ビザとは、外国の人材を一定期間受け入れ、技能を取得してもらい、帰国後に日本で学んだ技能等を活用することにより、外国人の母国で発展に寄与してもらうために設けられた在留資格です。技能実習1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。技能実習2号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。技能実習3号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)です。「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技能実習」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し「技能実習」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技能実習」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技能実習」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの「技能実習」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技能実習」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限ります。技能実習2号イの申請の場合は第2号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 文化活動ビザの必要書類
    「文化活動」ビザの必要書類在留資格「文化活動」の提出書類「文化活動」ビザの必要書類です。「文化活動」ビザとは、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をするために設けられた在留資格です。「文化活動」ビザの在留期間は、3年、1年、6月または3か月になります。「文化活動」ビザの必要書類は、2通りあります。文化活動ビザの必要書類は、❶と❷の2通りあります。必要書類は、活動内容により異なります。❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格変更許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留期間更新許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格取得許可申請❶外国人の方が、次の1又は2のいずれかの活動を希望する場合の必要書類です。収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類「文化活動」の在留資格認定証明書交付申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動」の在留資格変更許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑥申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑦当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通「文化活動」の在留期間更新許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑤申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜「文化活動」の在留資格取得許可申請❷外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合の必要書類です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜⑥次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料関係団体からの推薦状 1通過去の活動に関する報道 適宜入賞、入選等の実績 適宜過去の論文、作品等の目録 適宜上記1~4に準ずる文書 適宜⑦申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書上記1~2に準ずる文書 適宜(2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜上記1~2に準ずる文書 適宜⑧当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料免許等の写し 1通論文、作品集等 適宜履歴書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 短期滞在ビザの必要書類
    「短期滞在」ビザの必要書類在留資格「短期滞在」の提出書類「短期滞在」ビザの必要書類です。「短期滞在」ビザとは、日本に一時的に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「短期滞在」ビザの在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間になります。「短期滞在」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「短期滞在」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。③「短期滞在」への変更を必要とする理由書 1通理由書の書式は自由です。④出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料航空券など 適宜(提示)「短期滞在」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「短期滞在」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通例えば、病気治療を理由とする場合は、診断書等の提出が必要になります。④日本に入国してから現在までの活動を説明する資料 1通書式自由です。内容は具体的に記載が必要になります。⑤滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通次のような資料になります。預金残高証明書帰国用航空券「短期滞在」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「短期滞在」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②パスポート 提示パスポートを持参してください。③「短期滞在」の取得を必要とする理由書 1通理由書の書式は、自由です。④出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料航空券など 適宜(提示)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 留学ビザの必要書類
    「留学」ビザの必要書類在留資格「留学」の提出書類「留学」ビザの必要書類です。「留学」ビザとは、日本の大学や学校等の機関において教育を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「留学」ビザの該当例は、次の学生・生徒になります。例えば大学短期大学高等専門学校高等学校中学校小学校「留学」ビザの在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。「留学」の在留資格認定証明書交付申請新しく「留学」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「留学」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校「留学」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「留学」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤その他・必要書類申請に当たっての留意事項別表経費支弁書(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(2)専修学校、各種学校、設備及び編制に関して各種学校に準ずる機関(専ら日本語教育を受けるものを除く。)適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(3)日本語教育機関、準備教育機関適正校(クラスⅠ)である旨の通知を受けた機関適正校(クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関適正校である旨の通知を受けていない機関(4)高等学校、中学校、小学校高等学校、中学校、小学校料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 研修ビザの必要書類
    「研修」ビザの必要書類在留資格「研修」の提出書類「研修」ビザの必要書類です。「研修」ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をするために設けられた在留資格です。「研修」ビザの該当例は、研修生になります。「研修」ビザの在留期間は、1年、6月又は3月です。「研修」の在留資格認定証明書交付申請新しく「研修」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書招へい理由書修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由 1通研修実施予定表 1通研修実施予定表研修生処遇概要書 1通研修生処遇概要書本邦外で研修を実施した場合は、当該研修に関する次の資料本邦において実施する研修との関係を立証する資料 1通機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料 1通研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料 1通当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。⑤帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通⑥申請人の職歴を証する文書履歴書 1通職務経歴を含む、書式は自由です。⑦研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書研修指導員履歴書 1通職務経歴を含む、書式は自由⑧送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料準備機関概要書(別記様式)  1通送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通⑨受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜⑩あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書) 1通登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等 1通損益計算書、貸借対照表等 適宜「研修」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「研修」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書研修実施予定表   1通在留資格認定証明書交付申請の際に提出したものの写しを提出してください。なお、計画の変更がある場合は、その内容を朱書して提出してください。⑤研修の進ちょく状況を明らかにする文書研修・生活状況等報告書  1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 家事使用人ビザの必要書類
    「家事使用人」ビザの必要書類在留資格「特定活動 家事使用人」の提出書類「家事使用人」ビザの必要書類です。「家事使用人」ビザとは、外国人である雇い主が使用する言語で、日常会話を行うことができる個人的使用人として、雇用された18歳以上の者が、雇用主の家事に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「家事使用人」ビザの在留期間は、原則1年間になります。また滞在予定期間に応じて、6か月、3か月になります。「家事使用人」の在留資格認定証明書交付申請新しく「家事使用人」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑦その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。「家事使用人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「家事使用人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑦その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。「家事使用人」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「家事使用人」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものです。⑥雇用主の在留カードの写し 1通「家事使用人」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「家事使用人」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑥雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜例えば、雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料が必要になります。⑦雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料旅券(又は在留カード)の写し 1通在職証明書 1通組織図(事務所の長を含む組織図で、事務所の長と雇用主の方との関係がわかるもの) 1通⑧その他雇用主の方のが「経営・管理」、「法律・会計業務」の場合は、雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しが必要になります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • アマチュアスポーツ選手およびその家族ビザの必要書類
    「アマチュアスポーツ選手およびその家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 アマチュアスポーツ選手およびその家族」の提出書類「アマチュアスポーツ選手」ビザの必要書類です。「アマチュアスポーツ選手」ビザとは、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動をするために設けられた在留資格です。「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格認定証明書交付申請新しく「アマチュアスポーツ選手」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥*扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。⑦*扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。既に扶養者の方が日本に在留している場合に提出する必要があります。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通※ 上記⑥及び⑦は、既に扶養者の方が日本に在留している場合に必要になります。「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書などです。⑥競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑦申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜④申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑥扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものです。④扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。⑤扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通※上記④及び⑤は、扶養者と申請人が同時に申請を行う場合には提出不要です。「アマチュアスポーツ選手およびその家族」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「アマチュアスポーツ選手」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤雇用契約書の写し 1通活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写しです。⑥申請人の履歴書及び履歴を証明する資料  適宜卒業証明書、職歴を証明する文書等⑦競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料  適宜⑧申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料登記事項証明書  1通貸借対照表又は損益計算書  1通会社の概要がわかるパンフレット等  適宜⑤申請人と扶養者との身分関係を証する文書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。結婚証明書、出生証明書など 1通⑥扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑦扶養者の在職証明書 1通(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。⑧扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アマチュアスポーツ選手の家族)アマチュアスポーツ選手の家族の場合の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • インターンシップビザの必要書類
    「インターンシップ」ビザ(告示9号)の必要書類在留資格「特定活動 インターンシップ」の提出書類「インターンシップ」ビザの必要書類です。「インターンシップ」ビザとは、外国の大学生が、大学のカリキュラムの一部として、日本の企業等において報酬を受けながら実習を行う活動をするために設けられた在留資格です。「インターンシップ」ビザの在留期間は、予定する活動期間が6月以上の場合は、 「1年」(更新は認めない)。予定する活動期間が6月以内の場合は、 「6月」です。「インターンシップ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「インターンシップ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通ガイドラインを参照にしてください。別添1にある通り、必要事項を入れてください。⑥申請人が在籍する外国の大学からのインターンシップ実施に係る承認書、推薦状⑦単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜インターンシップ実施計画⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜⑪その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書別添2を参照してください。「インターンシップ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「インターンシップ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑥申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑧申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑨申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜「インターンシップ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「インターンシップ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「インターンシップ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書にして提出する必要があります。⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • サマージョブビザの必要書類
    「サマージョブ」ビザ(告示12号)の必要書類在留資格「特定活動 サマージョブ」の提出書類「サマージョブ」ビザの必要書類です。「サマージョブ」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない夏季休暇等利用して、3か月を超えない期間、日本で就労して人生の糧のために活動をするに設けられた在留資格です。「サマージョブ」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない夏季休暇などの期間、かつ、3月を超えない期間です。「サマージョブ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「サマージョブ」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「サマージョブ」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通「サマージョブ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「サマージョブ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「サマージョブ」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 国際文化交流ビザの必要書類
    「国際文化交流」ビザ(告示15号)の必要書類在留資格「特定活動 国際文化交流」「国際文化交流」ビザの必要書類です。「国際文化交流」ビザとは、外国の大学の学生が、学業が行われない期間で、3か月を超えない期間に教育機関等において国際文化交流に係る講義を行う活動をするために設けられた在留資格です。「国際文化交流」ビザの在留期間は、申請人の外国の大学の授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間です。「国際文化交流」の在留資格認定証明書交付申請新しく「国際文化交流」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。「国際文化交流」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「国際文化交流」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在学証明書 1通⑤申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑥申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑦地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。法務省告示「国際文化交流」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「国際文化交流」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料 適宜「国際文化交流」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「国際文化交流」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の在学証明書 1通⑥申請人の休暇の期間を証する資料 1通⑦申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し 1通⑧地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 1通事業計画等が必要になります。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、介護福祉士ビザの必要書類
    「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの必要書類在留資格「EPA看護師、介護福祉士」「EPA看護師、介護福祉士」ビザの必要書類です。「EPA看護師等」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師等としての活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師等」ビザは、一定の要件を満たす者が、一定の要件を満たす病院・施設等で看護師候補者又は介護福祉士候補者として就労又は就学しながら、看護師又は介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、国家資格取得後は引き続き日本において就労することを目的する在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師・EPA介護福祉士EPAフィリピン看護師・EPA介護福祉士EPAベトナム看護師・EPA介護福祉士「EPA看護師、介護福祉士(就労コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要になります。⑥看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写しただし、就労先を変更した場合は除きます。⑦JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合「EPA介護福祉士(就学コース)」の在留資格変更許可申請在留資格変更許可の必要書類です。EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④介護福祉士登録証の写し 1通⑤介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通就労先を変更し、その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類⑥受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書⑦受入れ施設のパンフレット、案内等⑧日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料「EPA看護師、EPA介護福祉士」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「EPA看護師、EPA介護福祉士」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師、EPA介護福祉士の家族ビザの必要書類
    「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の提出書類「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザの必要書類です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」ビザとは、EPAの枠組みにより日本の看護師免許または介護福祉士の資格を取得しを取得し、看護師または介護福祉士として在留する外国人の方と同居し、かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動をするために設けられた在留資格です。「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留資格認定証明書新しく「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。新しく「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「インドネシアEPA看護師・インドネシアEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「フィリピンEPA看護師・フィリピンEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「ベトナムEPA看護師・ベトナムEPA介護福祉士の家族」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書婚姻届受理証明書 1通結婚証明書(写し) 1通出生証明書(写し) 1通上記❶~❸までに準ずる文書 適宜⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑦扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • EPA看護師候補者、EPA介護福祉士候補者ビザの必要書類
    「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の提出書類「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザの必要書類です。「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」ビザとは、二国間の経済連携協定の適用を受ける看護師・介護福祉士候補者として活動をするために設けられた在留資格です。次の外国人の方の必要書類です。EPAインドネシア看護師候補者EPAフィリピン看護師候補者EPAベトナム看護師候補者EPAインドネシア介護福祉士候補者EPAフィリピン介護福祉士候補者EPAベトナム介護福祉士候補者「EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者」の在留期間更新許可申請在留期間更新許可申請の必要書類です。引き続き「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関からの在職証明書 1通本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの 各1通⑥研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通引き続き「EPAフィリピン介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動の場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人が教育を受けている機関からの在学証明書、出席証明書及び成績証明書 各1通在学期間の明記されたもの⑤次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通奨学金給付証明書 1通(2)本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通(3)申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 医療滞在およびその同伴者ビザの必要書類
    「医療滞在およびその同伴者」ビザの必要書類在留資格「医療滞在およびその同伴者」の提出書類「医療滞在およびその同伴者」ビザの必要書類です。「医療滞在およびその同伴者」ビザとは、本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動をするために設けられた在留資格です。「医療滞在およびその同伴者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記入する必要があります。⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載する必要があります。 ⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載が必要になります。⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜「医療滞在およびその同伴者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「医療滞在およびその同伴者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類入院をして医療を受ける場合(患者である場合)の必要書類④日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通⑤申請人の在留中の活動予定を説明する資料入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜治療予定表(書式自由) 適宜入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜書式は自由です。滞在場所及び連絡先を記載が必要になります。⑥次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜預金残高証明書 適宜スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜付添人である場合の必要書類⑦申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通書式は自由です。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者の方との関係について記載が必要です。⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定研究等活動ビザの必要書類
    「特定研究等活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定研究等活動」の提出書類「特定研究等活動」ビザの必要書類です。「特定研究等活動」ビザとは、公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動をするために設けられた在留資格です。「特定研究等活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定研究等活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通「特定研究等活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定研究等活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「特定研究等活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。⑥その他(転職した場合)申請人が「特定研究等活動」で、研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通「特定研究等活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑧その他(転職した場合)前雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 特定情報処理活動ビザの必要書類
    「特定情報処理活動」ビザの必要書類在留資格「特定活動 特定情報処理活動」の提出書類「特定情報処理活動」ビザの必要書類です。「特定情報処理活動」ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「特定情報処理活動」の在留資格認定証明書交付申請新しく「特定情報処理活動」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書受入れ機関との雇用契約書の写し 1通受入れ機関からの辞令の写し 1通受入れ機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書卒業証明書 1通在職証明書 1通履歴書 1通⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料「特定情報処理活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「特定情報処理活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑤次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑦その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通「特定情報処理活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「特定情報処理活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑥住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたものが必要です。「特定情報処理活動」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「特定研究等活動」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料案内書(パンフレット等) 1通登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずる文書 適宜外国人社員リスト 1通同意書 1通⑥次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書本邦の機関との雇用契約書の写し 1通本邦の機関からの辞令の写し 1通本邦の機関からの採用通知書の写し 1通上記1から3までに準ずる文書 適宜⑦その他申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には、その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料⑧その他(契約機関の変更があった場合)契約機関の変更があった場合は、次の文書を提出です。前契約機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者ビザの必要書類
    「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者」の提出書類「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの必要書類です。観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者は、またの名を「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザといわれています。「観光、保養を目的とするロングステイ」ビザとは、いわゆる「ロングステイ」ビザと言われています。このビザは18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養その他これらに類似する活動をすることができる2015年に新設された在留資格です。「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑤申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑤滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通預金残高証明書等⑥民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)同行する配偶者の場合の必要書類④申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑤日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜)⑥申請人の配偶者との身分関係を証する文書1通結婚証明書等 ⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「観光、保養等を目的とする長期滞在者および同行する配偶者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑥申請人(及びその配偶者)の預貯金通帳の写し銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(適宜)⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)同行する配偶者の場合の必要書類⑤申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通⑥申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)⑦申請人の配偶者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書等 ⑧民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系四世ビザの必要書類
    「日系四世」ビザの必要書類在留資格「特定活動 日系四世」の提出書類「日系四世」ビザの必要書類です。「日系四世」ビザとは、2018年に創設された海外在住の日系4世の受入のためのビザです。一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、もって、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋となる活動をするために設けられた在留資格です。「日系四世」ビザの在留期間は、通算して最長5年です。「日系四世」の在留資格認定証明書交付申請新しく「日系四世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④「日系四世であること」を証明する資料曾祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母および両親の結婚証明書本国(外国)の機関が発行した祖父母および両親の及び日系四世の方の出生証明書本国(外国)の機関が発行した日系四世の方の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合のみ)日系四世の方の出生受理証明書または認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ)⑤日系四世の方が18歳以上35歳以下であることを証明する資料身分証明書等⑥日系四世の方が帰国をするための資金があること、滞在中独立の生計を営むことができることを証明する資料預金残高証明書雇用契約書等⑦日系四世の方が健康であることを証明する資料健康診断書⑧日系四世の方が素行が善良であることを証明する資料犯罪経歴証明書無犯罪証明書⑨日系四世の方が「本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病にり患した場合における保険に加入していること」を証明する資料申告書(別添1)⑩日系四世の方が基本的な日本語を理解できることを証明する資料日本語能力を立証する資料⑪その他、入国目的や入国後の活動内容等を明らかにする資料申告書(別添1)料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦大学卒業者およびその配偶者ビザの必要書類
    「本邦大学等卒業者およびその配偶者」ビザの必要書類在留資格「特定活動 本邦大学等卒業者およびその配偶者」の提出書類「本邦大学等卒業者」ビザおよび「本邦大学等卒業者の配偶者」ビザの必要書類です。「特定活動(46号)本邦大学等卒業者」ビザとは、留学生の就職できる幅を広げるために2019年5月に新設された、新しい在留資格です。日本の大学などを卒業した外国人の方が、日本語を用いて、「技術・人文知識・国際業務」ビザではできない業務に従事することができ、留学生の就職の機会をさらに拡大するために設けられた在留資格です。「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格認定証明書交付申請新しく「本邦大学等卒業者」ビザおよび「本邦大学等卒業者の配偶者」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑤雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記④の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑥申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑦申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「本邦大学等卒業者」ビザおよび「本邦大学等卒業者の配偶者」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください④申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑤雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記④の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑥申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑦申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑧事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「本邦大学等卒業者」ビザおよび「本邦大学等卒業者の配偶者」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートおよび在留カードを持参してください。④次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑤扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑥扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通「本邦大学等卒業者およびその配偶者」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「本邦大学等卒業者」ビザおよび「本邦大学等卒業者の配偶者」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。(46号)本邦大学等卒業者の方の必要書類①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請(PDF)在留資格取得許可申請(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください⑤申請人に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)⑥雇用理由書所属機関が作成した書類になります。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者の記名が必要になります。ただし、上記⑤の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。⑦申請人の学歴等を証明する文書(1)本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書学位の確認が可能なものに限ります。(2)本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書(3)外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書⑧申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)登記事項証明書(47号)本邦大学等卒業者の家族の必要書類①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請(PDF)在留資格取得許可申請(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください⑤次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書上記1から4までに準ずる文書⑥扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票⑦扶養者の職業及び収入を証する次の文書在職証明書住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • スキーインストラクタービザの必要書類
    「スキーインストラクター」ビザの必要書類在留資格「特定活動 スキーインストラクター」の提出書類「スキーインストラクター」ビザの必要書類です。「スキーインストラクター」ビザとは、一定の資格を有する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいてスキーの指導に従事する活動をするために設けられた在留資格です。「スキーインストラクター」ビザの在留期間は予定する活動期間が3月を超える場合は、「6月」予定する活動期間が3月以内の場合は、「3月」「スキーインストラクター」の在留資格認定証明書交付申請新しく「スキーインストラクター」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し⑤申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料(1)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料アルペンスキー・ステージIアルペンスキー・ステージIIアルペンスキー・ステージIIIアルペンスキー・ステージIV(2)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)と同等以上と認められた資格の一覧資格一覧⑥申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通勤務先等の作成した上記1に準ずるその他の文書 1通登記事項証明書 1通「スキーインストラクター」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「スキーインストラクター」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料 1通雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し⑤申請人の技能を証明する以下のいずれかの資料(1)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料アルペンスキー・ステージIアルペンスキー・ステージIIアルペンスキー・ステージIIIアルペンスキー・ステージIV(2)公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)と同等以上と認められた資格の一覧資格一覧⑥申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等) 1通勤務先等の作成した上記1に準ずるその他の文書 1通登記事項証明書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • デジタルノマドおよびその家族ビザの必要書類
    「デジタルノマドおよびその家族」ビザの必要書類在留資格「特定活動 デジタルノマドおよびその配偶者・子」「(53号)デジタルノマド」ビザの必要書類です。「(54号)デジタルノマドの家族」ビザの必要書類です。「デジタルノマド」ビザとは、2024年に新しくできたビザで外国の企業等と契約しIT(情報技術)を駆使しリモートワークなどを目的として日本に滞在するために設けられた在留資格です。「デジタルノマド」とは、国際的なリモートワーク等(情報技術)を目的として日本に滞在する者になります。「(53号)デジタルノマド」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマド」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人個人の年収額を証明する資料年収が1000万円以上あることを証明する資料です。外国人の方が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明する必要があります。具体的には次の資料です。外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)⑥現在の稼働状況を証明する資料雇用契約書、在職証明書など⑦民間医療保険の補償内容に係る説明書参考様式(WORD)参考様式(PDF)⑧民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は、クレジットカードの写しと付帯補償を立証する書類など「(54号)デジタルノマドの家族」の在留資格認定証明書交付申請新しく「デジタルノマドの家族」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考資料※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の配偶者又は親との身分関係を証する文書結婚証明書等 1通⑥民間医療保険の補償内容に係る説明書参考様式(WORD)参考様式(PDF)⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出⑦ノマドビザ本体者のパスポートの写し特定活動(53号)に掲げる活動を指定されて本邦に在留している又は在留しようとしている者の旅券の写し「(54号)デジタルノマドの家族」の在留資格取得許可申請本邦で出生した子等が、この「デジタルノマドの家族」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②出生したことを証する書類 1通③パスポート 提示④申請人の滞在中の活動予定を説明する資料参考様式(WORD)参考様式(PDF)※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。⑤申請人の扶養者との身分関係を証する文書 (適宜)出生証明書等⑥民間医療保険の補償内容に係る説明書参考様式(WORD)参考様式(PDF)⑦民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出傷害疾病への治療費用補償額は1000万円以上クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 未来創造人材制度ビザ(J-Find)の必要書類
    「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類在留資格「特定活動 未来創造人材制度(J-Find)」の提出書類「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの必要書類です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザとは、優秀な海外大学等を卒業した者が日本において起業準備活動・就職活動を行うための在留資格「特定活動」が付与される制度が利用できる在留資格です。「未来創造人材制度(J-Find)」ビザの在留期間は、最長2年間の在留が可能となります。「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格認定証明書交付申請新しく「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書証書(写し)若しくは卒業証明書 1通修了している場合も含みます。⑤経歴書経歴書(PDF)経歴書(WORD)⑥滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)⑦申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料預貯金通帳の写し等です。特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通結婚証明書、出生証明書等⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通「未来創造人材制度(J-Find)」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「未来創造人材制度(J-Find)」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。特定活動(51号) 未来創造人材制度を活用する本人である場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料⑤滞在予定表滞在予定表(PDF)滞在予定表(WORD)特定活動(52号) 未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カードパスポートと在留カードを持参してください。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 起業活動外国人ビザの必要書類
    「起業活動外国人」ビザの必要書類在留資格「告示外特定活動 起業活動外国人」の提出書類「「起業活動外国人」ビザ」の必要書類です。「起業活動外国人」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、日本の大学等を卒業した留学生が、円滑に起業ができるようにするために、一定の要件を満たせば、最長6月の活動をすることが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「起業活動外国人」ビザの在留期間は、最長で卒業後6か月滞在することができます。「起業活動外国人」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「起業活動外国人」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書 1通修了した場合も含みます。⑤直前まで在籍していた大学による推薦状 1通推薦状⑥事業計画書 1通⑦本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料 適宜会社又は法人の登記事項証明書等⑧申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜⑩事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜⑪大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜⑫帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 継続就職活動ビザの必要書類
    「継続就職活動」ビザの必要書類「継続就職活動」ビザの必要書類です。「継続就職活動」ビザは、あらかじめ告示に定められていない活動であって(告示外特定活動)、大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、卒業前から引き続き「就職活動」を行うことが認められた在留資格です。(告示外特定活動)「継続就職活動」ビザの在留期間は、6か月更新で1年間滞在ができます。「継続就職活動」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「継続就職活動」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑧直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通⑨直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し) 1通又は卒業証明書及び成績証明書⑩直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑫専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑬直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通修了した場合も含む⑭直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通⑮海外の大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書 1通海外の大学又は大学院の卒業証書(写し)若しくは卒業証明書など修了した場合も含みます。⑯直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑰継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑱直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通           ⑲直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料「継続就職活動」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「継続就職活動」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。1 継続就職活動大学生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑤直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑥継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜2 継続就職活動専門学校生の場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑦直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜3 継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜⑨直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通推薦状⑩継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜⑪直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通在留期間更新許可申請時に提出する確認書⑫直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通確認資料料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動ビザの必要書類
    「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」ビザの必要書類「本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動」の必要書類です。「優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」ビザとは、2020年7月17日に閣議決定され、優秀な留学生が一定の要件の下に大学卒業後継続して起業活動を行うために最長2年間の在留が認められた在留資格です。この在留資格は告示外特定活動で最長2年間在留が認められます。「優優秀な留学生が卒業後に起業活動を行う」は、次の①または②が対象になります。①優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等の卒業者の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)直前まで在籍していた大学等の卒業証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通上記❺の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等) 適宜上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請の場合は上記❺及び❻は不要です。外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を利用していた場合の必要書類在留資格変更許可申請の必要書類です。申請書 1通写真(縦4cm×横3cm) 1葉パスポート及び在留カード 提示身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等)提示(申請人本人以外の場合)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等の卒業証書又は卒業証明書 1通外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通上記❻の地方公共団体又は上記❺の大学等による誓約書 1通※在留期間更新許可申請は、上記❺及び❻は不要です。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系三世ビザの必要書類
    「日系三世」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世」の提出書類「日系三世」ビザの必要書類です。「日系三世」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日系三世」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤職業・収入を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑤日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日系三世」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通⑥日本での滞在費用を証明するもの(1)申請人が自ら証明する場合預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの  各1通⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人は、原則、日本に居住している日本人又は永住者の方になります。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(3)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通(4)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。(6)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系二世の配偶者ビザの必要書類
    「日系二世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系二世の配偶者」ビザ「日系二世の配偶者」ビザ の提出書類(日系2世の方が会社等に勤務している場合)。「日系二世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系二世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系二世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系二の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系二世の配偶者」ビザの身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系二世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系二世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系二世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系二世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦在留カード提示⑧その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系二世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)質問書  1通質問書(4)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日系三世の配偶者ビザの必要書類
    「日系三世の配偶者」ビザの必要書類在留資格「定住者 日系三世の配偶者」ビザ「日系三世の配偶者」ビザの提出書類です。「日系三世の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。新しくこの「日系三世の配偶者」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)日系三世の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの(3)日系三世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方の在職証明書 1通⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格変更許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留期間更新許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。「日系三世の配偶者」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (2)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜(3)申請人の犯罪経歴証明書 1通※ 一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出していただきます。本国の機関から発行されたもの(4)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書「日系三世の配偶者」の在留資格取得許可申請※日系三世の方が会社等に勤務している場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「日系三世の配偶者」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類出生した者: 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)婚姻届出受理証明書 1通日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。(2)申請人の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤勤務先の会社から発行してもらうもの日系三世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通⑥パスポート提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、日系三世の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)質問書  1通質問書(5)夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2~3葉お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。その他(以下で提出できるもの)SNS記録通話記録(6)申請人の犯罪経歴証明書 1通本国の機関から発行されたもの(7)申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等(8)一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 連れ子定住ビザの必要書類
    「連れ子定住」ビザの必要書類在留資格「定住者 連れ子定住」の提出書類「連れ子定住者」ビザの提出書類です。「連れ子定住」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「連れ子定住」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留資格変更許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。「連れ子定住」の在留期間更新許可申請※日本人の配偶者の方が扶養する場合の必要書類です。「連れ子定住」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 (2)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の犯罪経歴証明書 1通犯罪経歴証明書は、本国の機関から発行されたものになります。※ 申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。また、一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出する必要があります。「連れ子定住」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「連れ子定住」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 :国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥パスポート 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)質問書(PDF : 26KB) 1通質問書(PDF) 1通(3)理由書 1通扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式(4)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通(5)申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書1通認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 6歳未満の養子ビザの必要書類
    「6歳未満の養子」ビザの必要書類在留資格「定住者 6歳未満の養子」の提出書類「6歳未満の養子」ビザの提出書類です。「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。「6歳未満の養子」の在留資格認定証明書交付申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。新しくこの「6歳未満の養子」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの⑤職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留資格変更許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示⑥在留カード 提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通「6歳未満の養子」の在留期間更新許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。「6歳未満の養子」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本1通全部事項証明書 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(3)申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート提示⑥在留カード提示⑦その他(1)身元保証書 1通身元保証書身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。「6歳未満の養子」の在留資格取得許可申請※日本人の方が扶養する場合の必要書類です。既に日本に滞在されている方が、この「6歳未満の養子」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(1)日本人の方の戸籍謄本 1通全部事項証明書養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。(2)日本人の方の住民票 1通世帯全員の記載があるもの (3)日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの④職業・収入を証明するもの(1)日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通収入の多い方(2)日本人の方が自営業等の場合日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)日本人の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜⑤パスポート 提示パスポート原本を持参してください。⑥その他(1)身元保証書 1通身元保証書※身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。(2)質問書質問書(PDF) 1通(3)申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 永住者ビザの必要書類
    「永住者」ビザの必要書類在留資格「永住者」の提出書類「永住者」ビザの必要書類です。「永住者」ビザとは、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する者に法務大臣が許可するビザであり、在留活動、在留期間のいずれも制限がなく、他のビザと比べ管理が大幅に緩和されている在留資格です。永住許可の要件に該当するか、次のチェックシートで確認してください。チェックシートで1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。たとえ「いいえ(No)」が1つもなかった場合でも、「永住許可」になるとは限りません。「日本人の配偶者等」ビザまたは「永住者の配偶者等」ビザの方のチェックシート「定住者」ビザの方のチェックシート「就労系」ビザの方のチェックシート永住許可申請1の必要書類永住許可申請1永住許可申請1の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。日本人の配偶者日本人の実子(特別養子縁組を含む)永住者の配偶者永住者の実子特別永住者の配偶者特別永住者の実子1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。3 身分関係を証明する次のいずれかの資料(1)申請人の方が日本人の配偶者である場合配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(2) 申請人の方が日本人の子である場合日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(3)申請人の方が永住者の配偶者である場合次のいずれかで、婚姻関係を証明するものa 配偶者との婚姻証明書 1通b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜(4)申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合次のいずれかで、親子関係を証明するものa.出生証明書 1通b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料の提出でよいです。(1)住民税の納付状況を証明する資料 ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通※ お住まいの市区町村から発行されるものです※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合、発行される最長期間分について提出。イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料通帳の写し、領収証書など※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記aに準ずるもの 適宜7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。8 申請人の親族一覧表申請人の方が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」(実子又は特別養子を除く。)の在留資格である場合は、以下の書類を提出してください。親族一覧表9 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書。10 在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。11 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書※ 身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)12 身分を証する文書等 提示申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。13 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書永住許可申請2の必要書類永住許可申請2永住許可申請2の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。「定住者」1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm) 指定の規格を満たした写真が必要です。3 理由書 1通永住許可を必要とする理由について、理由書が必要です(書式は自由)。※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4 身分関係を証明する次のいずれかの資料戸籍謄本(全部事項証明書) 1通出生証明書 1通婚姻証明書 1通認知届の記載事項証明書 1通上記1~4に準ずるもの5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通個人番号(マイナンバー)は不要です。記載がある場合は黒く塗りつぶしてください。6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。※上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他預貯金通帳の写し 適宜上記1に準ずるもの 適宜8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料が必要です。※複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が求められます。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料ア 「ねんきん定期便」全期間の年金記録情報が表示されているものイ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。ウ 国民年金保険料領収証書(写し)遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するために提出していただくものですので、領収証書等については必要な年数分を保管しておいてください。直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)国民健康保険料(税)納付証明書国民健康保険料(税)領収証書(写し)(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出する必要があります。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料預貯金通帳の写し 適宜不動産の登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずるもの 適宜10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート原本が必要です。11 申請人の在留カード 提示在留カード原本が必要です。12 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書(PDF)(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)13 我が国への貢献に係る資料貢献がある場合です。14 身分を証する文書等 提示15 了解書 1通了解書永住許可申請3の必要書類永住許可申請3永住許可申請3の必要書類に該当する方は、次に該当する者になります。外交公用教授芸術宗教報道高度専門職1号高度専門職2号経営・管理法律・会計業務医療研究教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能特定技能2号EPAインドネシア看護師EPAインドネシア介護福祉士EPAフィリピン看護師EPAフィリピン介護福祉士EPAベトナム看護師EPAベトナム介護福祉士1 永住許可申請書  1通永住許可申請書(PDF)永住許可申請書(Excel)2 写真(縦4cm 横3cm)指定の規格を満たした写真が必要です。3 理由書 1通※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてOK※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4 身分関係を証明する次のいずれかの資料※申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要になります。戸籍謄本(全部事項証明書) 1通出生証明書 1通婚姻証明書 1通認知届の記載事項証明書 1通上記1~4に準ずるもの5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする必要があります。6 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1)会社等に勤務している場合在職証明書 1通(2)自営業等である場合確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3)その他の場合職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出する必要があります。7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの※ お住まいの市区町村から発行されるものです。※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料通帳の写し、領収証書など※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。(2)国税の納付状況を確認する資料源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。(3)その他次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記1に準ずるもの 適宜8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面ウ 国民年金保険料領収証書(写し)※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料次のいずれかの資料預貯金通帳の写し 適宜不動産の登記事項証明書 1通上記1及び2に準ずるもの 適宜10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。11 申請人の在留カード 提示資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。12 身元保証に関する資料(1)身元保証書 1通身元保証書(PDF)(2)身元保証人に係る次の資料身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)13 我が国への貢献に係る資料※ある場合のみ提出願います。表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜14 身分を証する文書等 提示※ 上記14については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。15 了解書 1通※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。了解書料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 日本人の配偶者等ビザの必要書類
    日本人の配偶者等ビザの必要書類在留資格「日本人の配偶者等」の提出書類「日本人の配偶者等」ビザの必要書類です。「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の 子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。「日本人の配偶者等」は、主に「外国人の男性が日本人の女性と結婚した」あるいは「外国人の女性が日本人の男性と結婚した」場合に外国人の配偶者が日本で日本人と一緒に住むことができるために取得するビザです。「参考:配偶者ビザとは?日本で国際結婚するなら知っておきたいこと|ビザ申請の窓口 」「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日本人の配偶者等」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑧質問書 1通質問書⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑩返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの日本人の実子・特別養子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑦日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑧返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの⑨配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑩住民票 1通世帯全員の記載があるものになります。 ※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものになります。  もし、申請人の方が未成年の場合は、扶養者の方の住民票を提出する必要があります。また、申請人の方が成人している場合は、本邦における同居者の住民票を提出になります。   「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑧質問書 1通質問書⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑩パスポートの提示⑪在留カードの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑦日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑧日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑨身元保証書 1通身元保証書⑩パスポート 提示⑪在留カード 提示「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請「日本人の配偶者等」ビザの身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑦パスポートの提示⑧在留カードの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜④身元保証書 1通身元保証書⑤日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑥パスポート 提示⑦在留カード 提示「日本人の配偶者等」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者: 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。⑤申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑥日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑦配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑧配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑨質問書 1通質問書⑩夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑪パスポートの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書⑤日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑥海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑦特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑧質問書 1通質問書⑨日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑩日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑪身元保証書 1通身元保証書料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 永住者の配偶者等ビザの必要書類
    永住者の配偶者等ビザの必要書類在留資格「永住者の配偶者等」の提出書類「永住者の配偶者等」ビザの必要書類です。「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」若しくは「特別永住者」の配偶者又は永住者などの子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。「永住者の配偶者等」ビザは、「配偶者」ビザまたは「結婚」ビザと言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する在留資格になります。「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「永住者の配偶者等」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通質問書(PDF)⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録「永住者の配偶者等」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑦質問書 1通質問書(PDF)⑧夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑨パスポート 提示⑩在留カード 提示「永住者の配偶者等」の在留期間更新許可申請「永住者の配偶者等」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通個人番号(マイナンバー)については省略する必要があります。また他の事項については省略のないものが求められます。⑦パスポート 提示⑧在留カード 提示「永住者の配偶者等」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類出生した者:出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通質問書(PDF)⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑩パスポート 提示料金一覧 (Commission)取扱業務と料金表一覧です。外国人のビザ・在留手続きの代行申請をリーズナブルに設定しております。外国人のビザ・入管手続きは当事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。ワンツーコール行政書士事務所新宿にて外国人のビザ・入管手続きの相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・入管手続きの相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。
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  • 帰化許可の必要書類
    日本国籍を取得するための必要書類帰化許可の提出書類「帰化許可」の必要書類です。①帰化許可申請書(写真貼付)②親族の概要を記載した書類③履歴書「外国人登録原票の写し」、「住民票の写し」等を取得し、これを基礎情報として作成します。最終卒業証明書または卒業証書在学証明書技能・資格を証する書面自動車運転免許証④帰化の動機書申請人ごとに申請者本人が、自筆する必要があります(パソコンは不可)。なお、15歳未満の申請人については不要です。帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯・動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後において行うことを予定している社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定等)を具体的に自筆する必要があります。⑤宣誓書宣誓の趣旨をよく理解して申請人ごとに作成する必要があります(15歳未満の場合は不要)。受付の際に、申請人本人が自筆で自署する必要があります。⑥国籍・身分関係を証する書面本国の戸籍(除籍)謄本、家族関係登録簿に基づく証明書国籍証明書出生証明書婚姻証明書(本人・父母)親族関係証明書申述書、その他(父母の死亡証明書)パスポート・渡航証明書出生届書、死亡届書、婚姻届書、離婚届書その他(養子縁組・認知届、親権を証する書面・裁判書)日本の戸籍(除籍)謄本、本人が日本国籍を喪失、父母・子・配偶者・婚約者が日本人・元日本人⑦国籍喪失等の証明書⑧住民票(申請者、同居者、配偶者)⑨生計の概要を記載した書面在勤及び給与証明書(勤務先で証明書をしたもの)土地・建物登記事項証明書預貯金現在残高証明書・預貯金通帳賃貸借契約書⑩事業の概要を記載した書面会社等法人の登記事項証明書営業許可書・免許書類⑪納税証明書等個人の場合源泉徴収票確定申告書(控え・決算報告書含む)所得税の納税証明書(その1、その2)事業税の納税証明書消費税の納税証明書都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書納付書法人の場合確定申告書(控え・決算報告書含む)法人税の納税証明書(その1、その2)法人事業税の納税証明書消費税の納税証明書法人都道府県民税の納税証明書、法人市区町村民税の納税証明書源泉徴収票(申告者に関する部分)⑫社会保険料の納税証明書(直近1年分)公的年員保険料の納税証明書(年金定期便、年金保険料の領収証)直近1年分公的医療保険の納付証明書(国民健康保険の場合)介護保険料の納付証明書(該当する場合)⑬運転記録証明書(過去5年分)、運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)運転免許証を持っている人は、自動車安全運転センターが発行した過去5年分の運転記録証明書が必要です。帰化申請の結果が出るまでの間に再度提出が求められる場合があります。⑭自宅、勤務先、事業所付近の略図申請人が複数の場合は、一人について作成すれば良いです。過去3年のうち住所や勤務地に変更がある場合は、その分(前住所地等)も作成する必要があります。⑮その他(スナップ写真)日本国籍を取得した後の注意事項帰化許可申請後に次の事項に変更があった場合は、必ず速やかに、法務局の担当者に連絡する必要があります。住所又は連絡先が変わった婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があった在留資格や在留期限が変わった日本から出国予定が生じた場合および再入国した場合法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)仕事関係(勤務先等)が変わった帰化後の本籍・氏名を変更したい場合その他、法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき)
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