外国人が日本で在留をするには「在留資格」が必要になりますが、当事務所は「在留資格」を得るために主に「在留資格該当性」、「基準適合性」、「相当性」という3つの項目の順番でお客様にわかりやすく説明し、ビザ申請(在留手続き)を行っております。

「高度専門職1号」ビザへ変更できない可能性が高いです。
「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。
もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
ポイント計算を行う時点は、次の時点になります。
実際には、上記の許可に係る申請や裁決の時点を基準にポイント計算をします。
これまでの実務では、ポイントの判定は以下の「二つの点」で満たしていれば概ね認められるという解釈が一般的でした。
しかし、最新のガイドラインではこれが「期間中、常に(線で)維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。
例えば次のような点で厳格化になりました。
典型的な「不許可」のケース
例えば、70点の要件で「3年ルート」を目指す場合
旧来の運用であれば、1年目と3年目が基準を超えていれば「合格」の可能性がありました。
しかし新ルールでは、2年目に「一瞬でも」基準を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされ、申請要件を満たさないと判断されます。
「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。