「高度専門職」 よくある質問(FAQ)

「高度専門職」についてよくある質問です。
「高度専門職」ビザとは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れを促進するために、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格になります。

高度専門職についてQ&A


Q 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更できますか?


高度専門職1号」ビザへ変更できない可能性が高いです。
「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。


もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。


Q 「高度専門職」ビザの要件にある本邦の公私の機関との契約とは?


本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。


特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。



Q ポイント計算を行う時点は、どの時点を基準にするのでしょうか?


ポイント計算を行う時点は、次の時点になります。

  • 上陸許可を受けるとき
  • 上陸特別許可を受けるとき
  • 在留資格変更許可を受けるとき
  • 在留期間更新許可を受けるとき
  • 在留資格取得許可を受けるとき
  • 在留特別許可を受けるとき


実際には、上記の許可に係る申請や裁決の時点を基準にポイント計算をします。



Q 現在「高度専門職」ビザを持っています。「永住者」を申請したいのですが?

これまでの実務では、ポイントの判定は以下の「二つの点」で満たしていれば概ね認められるという解釈が一般的でした。

  1. 申請する時点(今、何点あるか)
  2. 3年前(または1年前)の時点(当時、何点あったか)

しかし、最新のガイドラインではこれが「期間中、常に(線で)維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。


例えば次のような点で厳格化になりました。
典型的な「不許可」のケース


例えば、70点の要件で「3年ルート」を目指す場合


  • 1年目: 75点(33歳・年収600万円など)
  • 2年目: 65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減)
  • 3年目: 70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)


旧来の運用であれば、1年目と3年目が基準を超えていれば「合格」の可能性がありました。


しかし新ルールでは、2年目に「一瞬でも」基準を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされ、申請要件を満たさないと判断されます。






「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。