特定自動車運送業準備ビザ

「特定自動車運送業準備」ビザとは、2026年に新しくできたビザで、特定技能1号の外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備をするために設けられた在留資格です。

特定活動(55号)特定自動車運送業準備 (Preparation for specified motor transport business Visa)



特定活動(55号)「特定自動車運送業準備」ビザとは

「デジタルノマド」ビザを持った在留外国人の人数

VISA 2026年12月末 2027年12月末 2028年12月末
特定自動車運送業準備


「特定自動車運送業準備」ビザとは、2026年に新しくできたビザで、特定技能1号の外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備をするために設けられた在留資格です。


特定自動車運送業準備」ビザは、自動車運送業分野における「特定技能1号」への移行を前提とした、準備期間としての在留資格「特定活動」です。


本特定活動を申請する外国人本人、および受け入れを行う所属機関は、原則として「特定技能1号」の申請時と同様の要件を満たしている必要があります。
※本人の日本の運転免許取得、および新任運転者研修の修了については、本特定活動の期間中に満たせば足りるものとされています。


在留期間および留意事項

在留期間について下記の通りです。

  • トラック運転者の場合は「6月」
  • タクシー運転者およびバス運転者の場合は「1年」

なお、在留期間の更新は認められておりません。


特定技能1号への変更義務

本特定活動の在留期間が残っている場合であっても、運転免許の取得および新任運転者研修(タクシー・バスの場合)を修了した際は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。


通算在留期間への不算入
なお、本特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間には含まれません。


特定活動(55号) 特定自動車運送業準備ビザ

「特定自動車運送業準備」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)の別表第16に掲げる要件のいずれにも該当する者が、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格への変更を受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活動を行うことを目的として、同告示第55号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにする ための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、かつ、法務大臣が別に定める基準に適合するものに基づく支援を受けることができる環境の下で、下記の機関と締結する雇用に関する契約であって、法務大臣が別に定める雇用契約及びその相手方となる機関の基準に適合するものに基づき、講習及び指導を受け、若しく は自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する業務に従事する活動又は同告示 の別表第17に掲げる免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動

【特定活動告示55号】



「特定自動車運送業準備」ビザの活動内容とは

「特定技能1号」として活動する予定の機関との雇用契約に基づき、以下の活動を行うことが可能です。

  • 自動車教習所への通うことまたは外免切替による運転免許の取得に係る手続き
  • 新任運転者研修の受講(タクシー運送業およびバス運送業の場合)
  • 車両の清掃等の関連業務


「特定自動車運送業準備」ビザの対象者とは

特定自動車運送業準備」ビザは、自動車運送業分野における「特定技能1号」への移行を前提とした、準備期間としての在留資格「特定活動」です。
次のいずれにも該当する者になります。

  1. 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の合格
  2. 「日本語能力試験(N4以上)」若しくは「国際交流基金日本語基礎テスト(A2当以上)」の合格、又は技能実習2号を良好に修了していること(修了 した技能実習の職種・作業の種類は問わない)


その他の要件とは

  1. 年齢基準
  2. 健康状態が良好であること
  3. 出入国管理上の支障がないこと
  4. 在留資格「特定技能1号」の通算在留期間
  5. 保証金・違約金契約の禁止
  6. 費用負担に係る合意
  7. 本国で本特定活動に関して必要な手続を行っていること( 在留資格「特定技能」 と同様の手続が必要とは限らない。)
  8. 特定自動車運送業準備雇用契約に関する基準
  9. 特定自動車運送業準備所属機関に関する基準
  10. 特定自動車運送業準備外国人支援計画に関する基準(「地域における共生社会の 実現のため寄与する責務に関すること」を除く。)
  11. 分野の特性に応じて求められる基準(特定自動車運送業準備外国人の新任運転者研修の修了、特定自動車運送業準備所属機関の新任運転者研修の実施、乗客や関係機関等との意思疎通を補助する要員として同乗させる場合又は離島等において業務に従事させる場合の措置を除く。)
  12. 報告(随時届出の一部及び定期届出に係る者を除く)







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