
「デジタルノマド」ビザを持った在留外国人の人数
| VISA | 2026年12月末 | 2027年12月末 | 2028年12月末 |
|---|---|---|---|
| 特定自動車運送業準備 |
「特定自動車運送業準備」ビザとは、2026年に新しくできたビザで、特定技能1号の外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備をするために設けられた在留資格です。
特定自動車運送業準備」ビザは、自動車運送業分野における「特定技能1号」への移行を前提とした、準備期間としての在留資格「特定活動」です。
本特定活動を申請する外国人本人、および受け入れを行う所属機関は、原則として「特定技能1号」の申請時と同様の要件を満たしている必要があります。
※本人の日本の運転免許取得、および新任運転者研修の修了については、本特定活動の期間中に満たせば足りるものとされています。
在留期間について下記の通りです。
なお、在留期間の更新は認められておりません。
本特定活動の在留期間が残っている場合であっても、運転免許の取得および新任運転者研修(タクシー・バスの場合)を修了した際は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
通算在留期間への不算入
なお、本特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間には含まれません。

「特定自動車運送業準備」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)の別表第16に掲げる要件のいずれにも該当する者が、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格への変更を受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活動を行うことを目的として、同告示第55号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにする ための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、かつ、法務大臣が別に定める基準に適合するものに基づく支援を受けることができる環境の下で、下記の機関と締結する雇用に関する契約であって、法務大臣が別に定める雇用契約及びその相手方となる機関の基準に適合するものに基づき、講習及び指導を受け、若しく は自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する業務に従事する活動又は同告示 の別表第17に掲げる免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動
【特定活動告示55号】
「特定技能1号」として活動する予定の機関との雇用契約に基づき、以下の活動を行うことが可能です。
特定自動車運送業準備」ビザは、自動車運送業分野における「特定技能1号」への移行を前提とした、準備期間としての在留資格「特定活動」です。
次のいずれにも該当する者になります。
受付時間10:00~19:00(定休日 土日祝祭日)
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