「 技術・人文知識・国際業務ビザ 」の検索結果
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)「技術・人文知識・国際業務」ビザとは「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の企業や機関との契約に基づき、専門的な学術・技術知識を必要とする業務や、外国人の思考・感性を活かした業務に従事するための就労ビザです。一般的な企業で働く外国人の大半がこのビザを取得しており、就労ビザの中で圧倒的トップの在留人数を誇ります。在留外国人数(技人国ビザ)の推移日本の労働力不足や高度人材獲得の動きを背景に、在留人数は年々大きく増加しています。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2024年12月末技術・人文知識・国際業務311,961人362,346人418,706人475,790人3つのカテゴリと具体的な職種例このビザは、従事する業務の内容によって大きく「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分けられます(申請時はこれらを包括した1つのビザとして発給されます)。1. 【技術】(理系分野の専門業務)自然科学の分野(理科系)に属する技術や知識を必要とする業務です。主な職種:ITエンジニア、システムエンジニア、プログラマー、機械・電気設計者、建築設計者、研究開発員など2. 【人文知識】(文系分野の専門業務)人文科学の分野(文系)に属する知識や理論を必要とする業務です。主な職種:総合職事務、企画、マーケティング、営業、経理、総務、人事、コンサルタント、民間英会話スクールの語学教師など3. 【国際業務】(外国人特有の感性を活かす業務)外国の文化や言語に源流を持つ思考・感性、または語学能力を必要とする業務です。主な職種:翻訳・通訳、海外取引・貿易業務、広報、服飾・室内装飾のデザイナーなど【最重要】「技人国」ビザで認められない業務(単純労働の禁止)このビザはあくまで「専門的・高度な業務」を行うためのものです。そのため、学術的知識や高度なスキルを要しない「単純労働」や「雑務」は認められません。■ 認められない業務の例反復して練習や訓練を行えば誰でもできるような業務(工場でのライン作業、飲食店のホール・厨房接客、清掃業務、工事現場作業など)単純なデータ入力、書類のコピーや整理など、専ら雑務とみなされる事務作業※新入社員研修などで一時的に現場実習を行う場合は例外的に認められることがありますが、恒常的な現場作業は不許可や在留資格取消しの対象となるため注意が必要です。在留期間について許可される在留期間は、企業の規模・安定性や本人の雇用契約期間等に応じて、以下の4つのいずれかが決定されます。5年、3年、1年、3ヶ月技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行おうとする活動が、法律上の『技人国』ビザの対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、このビザの対象となる活動を「日本の機関との契約に基づいて行う、理系・文系の専門的業務、または外国の文化を活かした業務」と定めています。入管法の別表第1の2の表の項の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は、以下のとおり規定されています。本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】大前提となる「日本の機関との契約」についてビザを取得するためには、まず「本邦の公私の機関(日本国内の企業や組織)」と契約を結ぶ必要があります。契約の形態正社員や契約社員などの「雇用契約」が最も一般的ですが、継続的に業務が発生することが見込まれるのであれば、「業務委託」や「嘱託契約」等でも認められます。契約先の形態株式会社などの法人だけでなく、個人事業主との契約でも問題ありません。受け入れ体制いずれの場合も、受け入れ側の企業や組織には、外国人がその専門業務に十分に従事できるだけの「業務量」や「事業体制」が整っていることが厳しく求められます。3つの対象分野と具体的な職種例このビザに該当する活動は、以下の3つの分野のいずれか(または複数)の専門知識・技術を必要とする業務に分かれています。単なる経験の蓄積でできる業務ではなく、大学等で学ぶような学術的・体系的な知識が必要な業務であることがポイントです。1. 【技術】自然科学(理系)分野の業務理学、工学などの理系分野における、学術上の素養や高度な専門技術・知識がなければできない業務です。具体的な職種例システムエンジニア(SE)、プログラマー土木建築・精密機械などの設計や開発ゲーム開発航空機の整備 など2. 【人文知識】人文・社会科学(文系)分野の業務法律学、経済学、社会学などの文系分野における、学問的で体系的な知識を必要とする業務です。具体的な職種例営業、総合職マーケティング、企画経理、会計、金融貿易、コンサルタント など3. 【国際業務】外国の文化を基盤とする思考・感受性を活かす業務外国人特有の感性や、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた「一般の日本人が持たない発想や感覚」を必要とする業務です。具体的な職種例翻訳、通訳民間の語学学校の講師(英会話スクールの先生など)海外取引業務(海外営業など)広報、宣伝デザイナー、商品開発 など技術・人文知識・国際業務の要件(上陸許可基準適合性)「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、契約先の企業が決まっていること(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」を満たす必要があります。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。(第1号)申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。(第2号)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。(第3号)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。【上陸基準省令の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】具体的には、従事する業務が【理系・文系(技術・人文知識)】なのか、【国際業務】なのかによって求められる「学歴・職歴の要件」が異なります。さらに、すべての申請者に共通する「報酬要件」をクリアしなければなりません。パターン1:【技術・人文知識】(理系・文系の専門業務)の要件エンジニア、営業、経理、マーケティングなどの専門業務(自然科学・人文科学分野)に従事する場合、以下のいずれかの要件(学歴・職歴・資格のいずれか)を満たしている必要があります。① 学歴要件(大学・専修学校の卒業)従事しようとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻し、以下のいずれかを卒業していること。大学(※日本の短期大学、または海外の大学・短期大学を含みます)日本の専修学校の専門課程(※「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されるものに限ります)※入管の審査では、「学校で専攻した内容」と「入社後に従事する業務」の関連性が厳しくチェックされます。大学卒業の場合は比較的関連性が広く認められる傾向にありますが、専修学校(専門学校)卒業の場合は、学習内容と業務内容が直結している必要があります。② 職歴要件(10年以上の実務経験)学歴要件を満たさない場合でも、日本で従事しようとする業務について「10年以上」の実務経験があれば要件を満たします。(※この10年には、大学や高校、専修学校などでその技術や知識に関する科目を専攻して学んだ期間を含めることができます。また、技能実習や特定技能等の期間をカウントできるケースもあります。)③ IT関連資格の特例(IT技術者の場合)プログラマーやシステムエンジニアなどの情報処理(IT関連)業務に従事する場合、法務大臣が指定する「情報処理技術に関する試験(基本情報技術者試験など)」に合格、または資格を保有していれば、上記の学歴(大学卒業など)や10年の実務経験がなくても要件を満たすものとして扱われます。パターン2:【国際業務】(外国の文化・感性を活かす業務)の要件翻訳、通訳、語学の指導、海外取引、デザイン、商品開発など、外国人特有の感性を活かす業務に従事する場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。① 職歴要件(3年以上の実務経験)従事しようとする業務に関連する業務について、「3年以上」の実務経験があること。② 【特例】大学卒業者の場合(翻訳・通訳・語学指導)「翻訳」「通訳」「語学の指導(語学学校の講師など)」のいずれかの業務に従事する場合に限っては、大学を卒業していれば、3年以上の実務経験は不要となります。専攻科目も問われません。(※専修学校の卒業のみではこの特例は使えず、3年の実務経験が必要です。)すべての申請者に共通する要件(報酬要件)どのような業務に従事する場合であっても、以下の報酬要件をクリアすることが絶対条件となります。【日本人と同等額以上の報酬(給与)を受けること】日本で就労するにあたり、「日本人が同じ会社で同じ業務に従事する場合に受け取る報酬と同等額以上」の給与を受け取らなければなりません。外国人であることを理由とした不当な低賃金労働を防ぐための基準です。※ここでいう「報酬」とは、基本給や賞与(ボーナス)などを指します。通勤手当や住宅手当など、実費弁償的な性質の手当は「報酬」の額には含まれないため、基本給の設計には注意が必要です。「技術・人文知識・国際業務」ビザ審査における重要な確認ポイント「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査において、入国管理局が特に重視する「求められる専門知識のレベル」と、最もつまずきやすい「学校での専攻科目と業務内容との関連性」について解説します。1. 求められる「専門知識・技術」のレベルについてこのビザで従事する業務は、見よう見まねや単純な反復練習で習得できるものではなく、「一定以上の学術上の素養」を必要とする専門業務でなければなりません。具体的には、以下の基準を満たすレベルの知識・技術が求められます。大学等で学問として成立しているか:その業務に必要な知識が、大学の教育課程(学部・学科など)として設置されているレベルのものであるか。資格試験等に置き換えた場合の専門性:資格試験を目安とする場合、「大学でその分野を学んだ卒業生であれば、通常合格できる(〇級を取得できる)」程度の高度な専門知識が実務で要求されるか。2. 【最重要】「学校での専攻科目」と「就職後の業務内容」の関連性ビザを取得するための最大の関門が、学校(大学や専門学校など)で専攻した科目と、就職先で実際に行う業務内容が関連していることです。(※完全に一致している必要はありませんが、関連性は必須です。)この「関連性の審査の厳しさ」は、卒業した学校の種類によって大きく異なります。■ 大学・専門職大学・専門職短期大学を卒業した場合大学等における専攻科目と、従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やか(広く柔軟)に判断されます。 学部・学科名に縛られすぎず、大学で学んだ幅広い知識を活かせる業務であれば認められやすい傾向にあります。■ 専修学校(専門学校)を卒業した場合専門学校における専攻科目と業務内容については、大学卒に比べて「相当程度の関連性(学習内容と業務が直結していること)」が厳しく求められます。※大前提として、日本の専門学校を卒業して就労する場合、卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須要件となります。3. 【特例】専門学校卒でも審査が柔軟になるケース(キャリア形成プログラム)原則として専攻と業務の完全な一致が求められる専門学校卒ですが、近年設けられた特例があります。文部科学省等の認定を受けた「専門学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成プログラム」の対象学科を修了した専門士については、例外的に、専攻科目と業務の関連性が大学卒と同等レベルに柔軟に判断されます。これは、企業と連携した実習授業が行われていることや、日本社会・ビジネスへの理解を促進する環境が整っているなど、実践的で質の高い教育を受けていると評価されるためです。※なお、通常の専門学校卒であっても、単に学科名だけで不許可になるわけではありません。成績証明書等から「履修した授業・科目の内容全体」を確認し、従事する業務との関連性が総合的に判断されます。「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • クールジャパン外国人材
    クールジャパン外国人材「クールジャパン外国人材」とは?アニメ・ゲームなどのクリエーターや、和食の料理人など、いわゆる「クールジャパン」やインバウンド(訪日外国人)対応に関連する専門スキルを持つ外国人のことです。近年、日本で生活する外国人や訪日観光客が激増しており、人手不足に悩む日本の産業界において、こうした専門性を持つ外国人材のニーズは急速に高まっています。現在、日本政府は「国家戦略特別区域法」を活用し、これらの優秀な外国人材がより柔軟に日本で働き、活躍できるような特例措置の整備を進めています。現行のビザ制度の壁(現状)現在、インバウンドやクールジャパン関連の分野で外国人を採用して日本へ呼び寄せるには、主に「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。しかし、これらのビザを取得するには、入管法が定める「大卒以上の学歴」や「10年などの一定の実務経験」といった厳しい上陸許可基準をクリアしなければなりません。そのため、実力や専門スキルがあっても、学歴や実務経験の年数が足りずに日本で働けないケースがありました。「クールジャパン外国人材」特例措置によるメリットこのような現行ルールの壁を取り払い、専門人材の受け入れをスムーズにするために検討されているのが「クールジャパン外国人材」の特例措置です。この特例措置が導入されると、入管法で求められる「学歴」や「実務経験」の要件が緩和されます。具体的には、国内外の「資格・試験の合格」や「受賞歴」などがあれば、学歴や実務経験と同等以上の知識・技能があるとみなされ、ビザの取得が可能(代替可能)になります。【期待される効果】外国人材の入国・就労の機会拡大: 実力重視の柔軟な審査により、専門的・技術的な外国人材が日本で働きやすくなります。産業の成長後押し: インバウンド分野の産業や、日本の生活文化・魅力を海外へ展開しようとする日本企業の成長をサポートします。どのような活動(仕事)が対象になるの?この特例措置を利用して国家戦略特別区域で働く外国人には、自身の知識や技能を活かして、以下のような活動を行うことが求められます。新商品・新サービスの開発や提供通訳・翻訳などの業務日本の生活文化の特色を活かした商品の海外需要の開拓(海外展開の支援)国内の外国人観光客(インバウンド)に対する商品・サービスの提供支援【重要】ご注意事項本制度は、日本政府や自治体が協議・検討を進めている「国家戦略特別区域法」に基づくものであり、現時点(※記事執筆時点)では入管法において正式には認められておりません。実際のビザ申請が可能になる時期や詳細な要件等の最新情報につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技術・人文知識・国際業務と技能の違い
    「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の違い「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「技能」ビザの違いとは?「技術・人文知識・国際業務」ビザと「技能」ビザの違い「技術・人文知識・国際業務」ビザ「技能」ビザ能力のベース大学等で学んだ「学術的な理論・知識」長年の実務で培った「熟練した経験・ワザ」主な職種イメージオフィスワーク、ITエンジニア、通訳など外国料理のシェフ、スポーツ指導者、職人など取得の主な要件大卒等の学歴、または実務経験分野ごとの長期の実務経験(原則10年等)外国人を雇用する際の代表的な就労ビザに「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」と「技能」がありますこの2つのビザの決定的な違いは、「学問的な理論・知識を活かす仕事」なのか、それとも「長年の経験による熟練したワザ(スキル)を活かす仕事」なのかという点にありますそれぞれのビザの特徴と、具体的な職業の例を分かりやすく解説します。「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?(=知識・理論型)大学や専門学校で学んだ「学術的な知識」や、外国人特有の「文化・語学などの素養」を実際の業務に応用する仕事に就くためのビザです。いわゆるオフィスワークや、専門的な知識が求められる「ホワイトカラー」の職種が対象となります。【対象となる分野】技術(理系分野): ITエンジニア、プログラマー、機械設計、建築設計など人文知識(文系分野): 営業、マーケティング、経理、企画、人事など国際業務(外国人特有の感性): 通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務など※取得には、原則として「大学卒業以上の学歴」や「関連する業務での一定以上の実務経験(3年〜10年)」が求められます。「技能」ビザとは?(=熟練したワザ・経験型)学歴や理論ではなく、「個人が長年の実務経験を積むことで身につけた、熟練した特殊な技能(スキル)」を活かして働くためのビザです。日本の産業の発展に貢献するような、日本人では代替することが難しい特殊な分野の職人が対象となります。【対象となる具体的な職業例】外国料理の調理師(フレンチ、イタリアン、中華、インド料理などのシェフ)スポーツの指導者(プロスポーツのコーチなど)航空機のパイロット外国特有の建築技術者(ゴシック建築、木造彫刻など)宝石・貴金属の加工職人※取得には、従事する分野において「10年以上(職種によっては3年など)の実務経験」があることを証明する必要があります。【専門家からのアドバイス】「自社で採用したい外国人がどちらのビザに当てはまるのか分からない」「要件を満たしているか不安だ」という採用担当者様は、ビザ申請の専門家である当事務所へお気軽にご相談ください。業務内容やご本人の経歴をヒアリングし、最適なビザの取得をサポートいたします。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「技術・人文知識・国際業務」 よくある質問(FAQ)
    「技術・人文知識・国際業務」についてQ&A「技術・人文知識・国際業務」ビザとは? よくあるご質問(Q&A)「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる「技人国」ビザ)は、日本の公私の機関との契約に基づいて、専門的な技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。大きく以下の3つの分野に分かれています。【技術】:自然科学(理科系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務【人文知識】:人文科学(文系)の分野の専門的技術や知識を必要とする業務【国際業務】:外国人特有の思考や感受性を必要とする業務1. 働き方や契約(派遣・転勤など)についてQ1. 外国人の方が「派遣労働者」として働く場合はどうなりますか?派遣労働者として働く場合、ビザの該当性は「派遣元」ではなく「派遣先」で実際に従事する業務内容によって判断されます。したがって、派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」の要件(専門性があるか等)を満たしている必要があります。もし派遣先で行う業務が工場でのライン作業やレストランでの配膳などの「単純作業」であると判断された場合、ビザが認められないだけでなく、派遣元と派遣先の双方が「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため十分に注意してください。Q2. 「技術・人文知識・国際業務」ビザと「企業内転勤」ビザの違いは何ですか?主な違いは以下の2点です。「企業内転勤」は、「一定の転勤期間」を定める必要があり、転勤した「特定の事業所」でしか働くことができません。「企業内転勤」は、転勤する直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務している必要があります。Q3. 現在外国の事業所から入社したばかり(1年未満)の従業員を、日本の事業所に転勤させたいのですが「企業内転勤」ビザは取得可能ですか?「企業内転勤」ビザは、海外事業所で1年以上継続して勤務している要件があるため、このケースでは取得できません。その場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準に適合するかを確認してください。適合しているならば、転勤期間を定めない形にして「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することをお勧めします。Q4. 「本邦の公私の機関との契約」とは具体的にどのような契約ですか?雇用契約が一般的ですが、継続的に見込まれるのであれば「委任」「委託」「嘱託」等の契約も含まれます。委任や委託の場合、特定の機関(複数でも可能)と継続的な契約であることが必要です。なお「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく個人事業主や、外国企業の日本駐在員事務所なども該当する場合があります。Q5. ビザ申請に「雇用契約書」は必ず必要ですか?「雇用契約書」という名称の書類が必ずしも必要というわけではありません。代わりに、以下のような情報が明示された書類(労働条件明示書など)があれば申請可能です。雇用予定者の業務内容給与雇用予定期間労働条件ワンポイントアドバイス雇用開始日については、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効にする」という一文を入れておくことをお勧めします。2. 転職やビザの変更についてQ6. 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていますが、転職する予定です。どのような手続きが必要ですか?転職後の業務内容によって手続きが異なります。現在のビザの活動内容と変わらない場合:在留期間更新許可申請を行います。現在のビザの活動内容から変わる場合:在留資格変更許可申請を行う必要があります。Q7. 転職しましたが、新しい職場でも同じビザで活動できるか(要件を満たすか)事前に確認したい場合はどうすれば良いですか?「就労資格証明書」の交付申請を行うことで、新しい職場での就労が可能かどうか出入国在留管理庁から公的な証明を受けることができます。Q8. 「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いていますが、日本人と結婚する予定です。ビザの変更は必要ですか?引き続き同じ仕事をする場合は、必ずしも変更する必要はありません。ただし、「日本人の配偶者等」ビザへ変更することも可能です。「日本人の配偶者等」ビザに変更した場合、就労活動の制限(職種の制限等)がなくなるという大きなメリットがあります。3. 学歴や業務内容・能力の証明についてQ9. 「留学」ビザを持っています。就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する場合、日本の大学を卒業している必要がありますか?原則として日本の大学(または専門学校など)を卒業している必要がありますが、海外の大学を卒業した場合でも学歴要件を満たしますので、必ずしも日本の大学を卒業している必要はありません。Q10. 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用する場合、要件に該当しますか?国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。Q11. どのような業務に従事する場合に、日本語能力等の証明書の提出が必要になりますか?以下のような職種で申請を行う場合、日本語能力等の証明が必要となります。「翻訳・通訳」業務ホテルフロント業務等の「接客」業務その他、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合ガイドラインの明確化にご注意ください2026年4月以降の審査ガイドライン明確化により、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、原則としてCEFR B2相当の言語能力を有していることを証明する資料が必要となるなど、基準が厳格に示されています。すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により言語能力を用いる業務に変わった場合は、更新申請時に提出が求められます。4. その他の手続きについてQ12. 「家族滞在」ビザで日本に在留しています。妻(技人国ビザ所持)が母国で出産し、現在子とともに海外にいます。子どもを日本に呼ぶにはどうすればよいですか?あなたが代理人として、日本国内で子どもの「在留資格認定証明書」の交付申請を行えば、お子様を日本へ呼び寄せる(来日する)ことが可能です。Q13. 住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書が提出できない場合はどうすればよいですか?昨年1月1日時点で日本に住居地を有しておらず、市役所等で証明書の発行ができない場合は、以下の書類を代わりに提出してください。提出できないことに係る理由書(任意の様式)源泉徴収票給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
    「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類「技術・人文知識・国際業務」ビザの必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労」ビザになります。「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職業の具体例は、次の職業になります。エンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格認定証明書交付申請書 1通在留資格認定証明書交付申請書(PDF)在留資格認定証明書交付申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格変更許可申請書(PDF)在留資格変更許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始(1)申請人の派遣労働に関する誓約書所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し  労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留期間更新許可申請書 1通在留期間更新許可申請書(PDF)在留期間更新許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)2026年3月9日から運用開始派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)所属機関(派遣元)用派遣先用(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し労働条件通知書(雇用契約書)労働者派遣個別契約書派遣元管理台帳派遣先管理台帳就業状況報告書⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧登記事項証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、カテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人令和8年4月15日(水)以降の申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料※1 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。JLPT・N2以上を取得していることBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること中長期在留者として20年以上本邦に在留していること本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。原則、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。①在留資格変更許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、(カテゴリー4)に該当します。⑥専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑨申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑩登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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