「 技術・人文知識・国際業務ビザ 」の検索結果
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ (Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」技術・人文知識・国際業務ビザとは「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持った在留外国人の人数です。このビザはトップクラスの母数を誇る在留資格になります。2022年12月2023年12月技術・人文知識・国際業務ビザ311,961人362,346人「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、 日本の公私の機関との契約に基づいて行う下記の専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する在留資格です。自然科学の分野(理科系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術知識を必要とする業務外国人特有の感性を必要とする業務❶~❸のいずれか1つもしくは2つまたはこれらのすべての業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動になりますので、いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。このビザが該当する職業の具体例はエンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性「技術・人文知識・国際業務ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法の別表第1の2の表の項の下欄は、以下のとおり規定されています。【入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄】本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、 経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する範囲とは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」3つの業務に従事する活動をさします。では3つの業務に従事する活動とは?自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務人文科学の分野(いわゆる文科系 の分野であり、社会科学の分野も含まれる。)に属する技術又は知識を必要とする業務外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務です。「本邦の公私の機関との契約」とは「本邦の公私の機関との契約」は、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます特定の機関(複数でもOK)との継続的な契約でなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。いずれの場合においても、在留資格に該当する活動を行わせることができる体制を整えている必要があります。❶「 自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であること。ある一定水準以上の専門的な技術または知識がなければできない業務になります。自然科学の業務に従事する職業の具体例システムエンジニアプログラマー航空機の整備精密機械器具土木建設機械等の設計・開発ゲーム開発等になります。❷「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する技術又は知識がなければ、できない業務であることを意味します。大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。人文科学の業務に従事する職業例はマーケティング貿易金融会計経理総合職営業コンサルタント等になります。❸「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは外国人特有の感性、言い換えれば、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想、感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならないとされています。国際業務に従事する職業例は翻訳・通訳民間の語学学校の講師広報、宣伝海外取引業務デザイナー商品開発等になります。技術・人文知識・国際業務の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。【上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄】申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。第1号申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) したこと。ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。第2号申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。第3号日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。上陸許可基準に適合するためには、上記の基準省令第号から第3号までのいずれにも適合することが必要になります。ただし、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務に従事しようとする場合は、その業務の国際性やその業務に従事する者の円滑な受入れを図る観点から1号から3号までの適用はありません。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるのは、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続に関する代理に係る業務を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う場合になります。日本の公私の機関との契約に基づかない場合は、特定活動告示8号の「外国人弁護士の国際仲裁代理ビザ」に該当します。第1号 経歴要件(技術・人文知識)「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格は一定レベルの学歴要件一定年数以上の実務経験要件が必要です。従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本国内において従事することを予定している業務に必要な「自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目」を専攻して大学等を卒業したことが要件になります。たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、次のいずれかに適合することが必要です。①学歴要件従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(1号イ)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示で定める要件を満たすものに限る)。(1号口)②実務経験要件10年以上の実務経験が必要です。(1号ハ)10年以上の実務経験とは、日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験が要件になります。③IT告示要件情報処理業務に従事する場合は、基本情報技術者試験程序員等の合格または資格があれば、学歴および実務経験が無くても、要件を満たします。第2号 国際業務の要件外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており、次のいずれにも該当していることが必要です。外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は梅外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に限定しています。外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めています。 実務経験は、「関連する業務について」のものであればよく、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされておりません。※翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は?大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものであります。行おうとする活動が第2号イに列挙されている 「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合は?大学や専門学校等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、第1号が適用されます。第3号 報酬要件(日本人と同等額以上の報酬)自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」すなわち基本給賞与等をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。「技術・人文知識・国際業務」の確認したいポイント!自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要です。「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」については、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常〇級を取得する試験である」等の意味合いになります。従事しようとする業務と専攻科目との関連性について「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。たとえ大学等を卒業していても日本において従事することを予定している業務に必要な技術または知識に関連する科目以外の科目を専攻して卒業した場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しないので注意が必要です。※専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではありません。関連している程度であればよいです。大学を卒業した者については、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることとなります。専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。専修学校の専門課程を修了した者については、修了していることのほか専門士と称することができること、又は高度専門士と称することができることが必要ですよくある質問Q&AQ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「企業内転勤ビザ」の違いは?「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」と違う点は「企業内転勤ビザ」の場合、「一定の転勤期間」を定める必要があることと、転勤した「特定の事業所」においてしか行うことができない点「企業内転勤」の場合、転勤する前に1年以上継続して勤務している必要があること。です。Q 現在外国にある事業所から入社したばかりの(1年未満)の従業員を日本の事業所に転勤させたいのですが、「企業内転勤ビザ」は可能ですか?企業内転勤ビザは、1年以上継続して勤務している必要がありますので、「企業内転勤ビザ」での派遣はできないです。その場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の上陸許可基準に適合しているか?適合しているならば、転勤期間を定め無いようにして、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請をするようにしたほうが良いです。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。日本人と結婚する予定ですが、ビザ変更をする必要がありますか?引き続き同じ仕事をする場合は、変更する必要はありません。日本人と結婚した後に「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することも可能です。「日本人の配偶者等ビザ」へ変更した場合、就労活動の制限がなくなります。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職する予定ですが、どのような手続きをすればよいのですか?転職後の活動が現在のビザの活動内容が変わらない場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。転職後の活動が現在のビザの活動内容から変わる場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。Q 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っています。転職しました。同じビザで活動できるか確認したい場合どうすれば良いですか?就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。Q 「留学ビザ」を持っています。就職が決まりました。「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更するのに日本の大学を卒業する必要はありますか?原則必要ですが、あなたが海外の大学を卒業した場合、学歴要件を満たしますので、その場合は日本の大学を卒業する必要はありません。Q 「家族滞在ビザ」で日本に在留しています。妻が「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていますが、中国で出産し、子とともに中国にいます。子が日本に行く場合どうすればよいですか?あなたが代理人として、在留資格認定証明書の申請をすれば、子は来日できます。Q 「本邦の公私の機関との契約」とは?本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。また、外国企業の日本駐在員事務所も該当する場合があります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するために必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 技術・人文知識・国際業務と技能の違い
    「技術・人文知識・国際業務」と「技能」の違い「技術・人文知識・国際業務ビザ」 の在留資格は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力を必要とする在留資格です。「技能ビザ」の在留資格は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を必要とする在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」と「技能ビザ」の違い「技術・人文知識・国際業務ビザ」「技能ビザ」一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力
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  • 技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
    技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類「技術・人文知識・国際業務ビザ」の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、専門的な技術または知識を必要とする業務に従事する活動をするための在留資格です。いわゆるホワイトカラーが対象となり、単純労働をするための外国人は該当しない「就労ビザ」になります。このビザが該当する職業の具体例はエンジニアプログラマー事務職員マーケティング業務従事者コンサルティング業務従事者私企業の語学学校教師翻訳通訳者海外取引などの業務の従事者販売などの業務の従事者等、ホワイトカラー的な業務に従事する職業になります。在留期間は、5年、3年、1年または3か月になります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しく「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。海外から新規に日本へ呼び寄せる場合です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑥派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑨登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑩事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑪直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑫前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑥住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの各1通⑦申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑧登記事項証明書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑩直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方が企業等に転職後の初回の更新申請の場合に必要な書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑪前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。「技術・人文知識・国際業務ビザ」はカテゴリー別に分けられます。(カテゴリー1)の方次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)一定の条件を満たす企業等(カテゴリー2)の方次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)(カテゴリー4)の方上記のいずれにも該当しない団体・個人①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類❶以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(カテゴリー1)の方四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)(カテゴリー2)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)(カテゴリー3)の方前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)(カテゴリー4)の方提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当します。⑥専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通認定学科修了証明書⑦派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通⑧申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通⑨申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通⑩登記事項証明書 1通(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。⑪事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書 1通⑫直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3)、(カテゴリー4)の方の必要書類です。新規事業の場合は事業計画書 1通⑬前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(カテゴリー4)の方の必要書類です。(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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