「 配偶者ビザ 」の検索結果
  • 日本人の配偶者等ビザ (Spouse of Japanese national, etc. Visa)
    在留資格「日本人の配偶者等」日本人の配偶者等ビザとは「日本人の配偶者等ビザ」を持った在留外国人の人数2022年12月2023年12月日本人の配偶者118,656人148,477人日本人の子26,337人95,397人「日本人の配偶者等ビザ」は、主に「外国人の男性が日本人の女性と結婚した」あるいは「外国人の女性が日本人の男性と結婚した」場合に外国人の配偶者が日本で日本人と一緒に住むために取得する在留資格になります。それゆえに一般的に結婚ビザあるいは配偶者ビザと言われています。国際結婚では、中国人、韓国人、フィリピン人と結構する方が多いですが、最近は、他の国の方と結婚するケースが増えております。日本人が外国人の方と結婚して日本で住む場合は、「配偶者ビザ」あるいは「結婚ビザ」と言われている「日本人の配偶者等ビザ」が必要になります。このビザは、単に結婚したというだけでは、取得できないビザになります。「婚姻」と「在留資格」との関係は、車の両輪の関係になります。「婚姻」が成立したとしても「日本人の配偶者等ビザ」の取得はできません。たとえ「日本人の配偶者等ビザ」を取得したとしても、婚姻関係が終了すれば、現在のビザの状態で滞在をすることができません。また「日本人の配偶者等ビザ」を取得すると就労制限がなくなるので、「偽装結婚」が多いのも事実です。出入国管理局では、本当に一緒に生活を共にして過ごす結婚なのか否かを慎重に審査するので、しっかりとっ資料を準備して取得すべきビザになります。「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格とは?日本人の配偶者日本人の特別養子日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたビザになります。 「日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがありますが、入管法に、「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を『有する者としての活動』」と定められています。よって、『有するものとしての活動』を逸脱することはできないことに注意が必要です。活動の範囲が無制限ではないので注意が必要です。なお、「日本人の配偶者等ビザ」は、基準適合性はありません。「日本人の配偶者等ビザ」の具体例は日本人の方の夫又は妻日本人の実子日本人の特別養子など日本人の配偶者等ビザ(VISA)の在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかになります。「日本人の配偶者等ビザ」と「家族滞在ビザ」の違い「日本人の配偶者等ビザ」は、「家族滞在ビザ」とは違い、扶養者の扶養を受ける必要はありません。「日本人の配偶者等ビザ」は、「家族滞在ビザ」と違い、就労制限がありませんので、日本人の配偶者より収入を得ても問題ありません。在留資格就労制限扶養される義務日本人の配偶者等ビザないない家族滞在ビザあるある日本人の配偶者等の在留資格該当性「日本人の配偶者等ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「日本人の配偶者等ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第2の「日本人の配偶者等」の項の下欄は、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する範囲とは次の1~3の身分を有する者としての活動が「日本人の配偶者等ビザ」に該当します。1 日本人の配偶者の身分を有する者日本人の配偶者の身分を有する者として、法律婚であること及び実体がある婚姻である必要があります。法律婚であること配偶者として在留が認められるためには、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められている必要があります。よって内縁の配偶者は「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格該当性が認められません。また、外国で有効な同性婚であっても、日本で同性婚は有効な婚姻関係があると認められていないので、「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格該当性は認められません。「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者を言います。よって相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は「配偶者」にはなりません。婚姻が実体を伴うものとは「両性が永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくもの」と解されています。具体的に言うと、子がいること同居していること家計の支払いが一緒などがあげられます。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合は、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。入管の審査において「偽装結婚ではないのかどうか」等、慎重に検討されます。法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、次のような提出資料等により審査されます。戸籍謄本住民票納税証明書身元保証書質問書(認定・変更用)交際・交流に関する立証資料(写真、通話記録、Line、WeChat、メール等)外国の機関が発行する婚姻証明書提出資料の追加請求実態調査2 日本人の子として出生した者の身分を有する者とは「日本人の子として出生した者」とは?日本人の実子嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます。※なお養子は含まれません。出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合になります。子として生まれた場所は問いません。日本で生まれようが、海外で生まれようが、「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格該当性は認められます。日本人の実子をいい嫡出子、非嫡出子は問いません。また普通養子は該当しませんが、特別養子は該当します。本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。「日本人の子として出生した者」には、「本邦で出生したこと」が要件とされていませんので、外国で出生した者は「日本人の子として出生した者」に含まれます。3 日本人の特別養子の身分を有する者とは日本人の特別養子の身分を有する者とは、法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。特別養子縁組は、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の戸籍の身分事項欄に記載されます。「短期滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者から「日本人の配偶者等ビザ」へ変更する場合「短期滞在ビザ」で来日し、日本で婚姻手続きをして、「短期滞在ビザ」から「日本人の配偶者等ビザ」へ変更することは可能です。しかし、「短期滞在ビザ」の在留資格をもって在留する者からの変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要でです。 在留資格の変更(入管法第20条3項但し書き)ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。「やむを得ない特別な事情」について、入管の審査要領では明確な基準を公表していないため、具体的な基準はわかりませんが、申請人である外国人がいったん帰国して、海外から在留資格認定証明書(COE)の交付申請が難しい理由(やむを得ない特別な事情)があることを説明できる必要があります。「日本人の配偶者等ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「日本人の配偶者等ビザ」を申請するために必要な書類は日本人の配偶者等ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「日本人の配偶者等ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 永住者の配偶者等ビザ (Spouse, etc. of permanent resident Visa)
    在留資格「永住者の配偶者等」永住者の配偶者等ビザとは永住者の配偶者等ビザは、「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」と言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する在留資格になります。「永住者の配偶者等ビザ」を持った在留外国人の人数です。2022年12月2023年12月永住者の配偶者等46,999人50,995人永住者の配偶者等ビザの在留資格は永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格になります。「日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがありますが、入管法に、「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を『有する者としての活動』と定められています。よって、その活動を逸脱することはできないことに注意が必要です。なお、「永住者の配偶者等ビザ」には上陸許可基準適合性がありません。「永住者の配偶者等ビザ」の具体例次の者が「永住者の配偶者等ビザ」の対象になります。永住者の配偶者特別永住者の配偶者永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかになります。永住者の配偶者等の在留資格該当性「永住者の配偶者等ビザ」に定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。まず「永住者の配偶者等ビザ」を取得するためには、在留資格該当性を満たさないとなりません。入管法別表第2の「永住者の配偶者等」の項の下欄は、日本において有する身分又は地位について、以下のとおり規定しています。永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者「永住者の配偶者等」の在留資格に該当する範囲とは?具体的には、次の①~③の身分を有する者としての活動が「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格該当性として認められます。①永住者等の配偶者の身分を有する者「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。婚姻は法的に有効な婚姻であることが必要で、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。※同性婚の場合は、「(告示外)特定活動・同性婚ビザ」が認められる場合があります。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者等の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、次の提出資料等により審査されます。外国の機関が発行する婚姻証明書住民票納税証明書身元保証書質問書(認定・変更用)交際・交流に関する立証資料提出資料の追加請求実態調査②永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者いずれの場合も、永住者等の子として該当します。出生の時に父又は母のいずれか一方が永者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者等の在留資格をもって在留していた場合本人の出生後、父又は母が永住者等の在留資格を失った場合「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生した、という事実に影響を与えるものではありません。「子として日本で出生した者」とは?「子として日本で出生した者」とは、実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。「日本で生まれたこと」が必要です。永住者等の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し、外国で出産した場合には、「永住者の配偶者等ビザ」に該当しませんので注意が必要です。③特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者通常は、特例法第4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、出生後60日以内の申請期限が経過してしまったことにより、同申請を行うことができない者に対しては、「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格を付与されることになります。 「永住者の配偶者等ビザ」を申請するために必要な書類ビザ(在留資格)の申請の際に、日本に入国し在留しようとし、あるいは現に在留している外国人の方が付与されるビザ(在留資格)に該当する活動をする意思があること(在留資格該当性)ビザ(在留資格)に見合う学歴、職歴、経験などがあるか否か(上陸許可基準適合性)在留資格変更や在留期間更新をする相当な理由があるか否か(相当性)などを立証するために必要な書類を集める必要があります。「永住者の配偶者等ビザ」を申請するために必要な書類は永住者の配偶者等ビザの必要書類に記載しています。お問い合わせ「永住者の配偶者等ビザ」は、当事務所にお任せください。外国人のビザ専門の申請取次行政書士が書類作成をします。日本全国対応最短即日の対応も可能です。相談無料アクセス抜群の高田馬場駅前にあります。土日祝日面談可能です(予約した場合)。明瞭な料金設定です。追加料金等ありません。 当事務所にお問合せは3つの方法があります。営業時間 10:00-18:00 (定休日:土日祝日)電話 03-5937-0958メール info@visa-one2call.jpお問合せフォームお問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 日本人の配偶者等ビザの必要書類
    日本人の配偶者等ビザの必要書類「日本人の配偶者等ビザ」の必要書類です。「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑧質問書 1通質問書⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑩返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの日本人の実子・特別養子である場合①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑦日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑧返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの⑨配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑧質問書 1通質問書⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑩パスポートの提示⑪在留カードの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑦日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑧日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑨身元保証書 1通身元保証書⑩パスポート 提示⑪在留カード 提示「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間更新許可申請「日本人の配偶者等ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑦パスポートの提示⑧在留カードの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜④身元保証書 1通身元保証書⑤日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑥パスポート 提示⑦在留カード 提示「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。外国人の方が日本人の夫又は妻である場合①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通申請人との婚姻事実の記載があるものです。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要です。⑤申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。⑥日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑦配偶者(日本人)の身元保証書 1通身元保証書⑧配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通⑨質問書 1通質問書⑩夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真  2~3葉その他SNS記録通話記録⑪パスポートの提示⑫在留カードの提示日本人の実子・特別養子である場合①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通全部事項証明書⑤日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生届受理証明書認知届受理証明書⑥海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通出生国の機関から発行された出生証明書出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)⑦特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通特別養子縁組届出受理証明書日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書⑧質問書 1通質問書⑨日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑩日本人の方の住民票 1通申請人の親又は養親世帯全員の記載があるもの⑪身元保証書 1通身元保証書
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  • 永住者の配偶者等ビザの必要書類
    永住者の配偶者等ビザの必要書類「永住者の配偶者等ビザ」の必要書類です。「永住者の配偶者等ビザ」は、「配偶者ビザ」または「結婚ビザ」と言われており、主に永住者と結婚した外国人が申請する在留資格になります。「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格認定証明書交付申請新しくこの「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒 1通定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格に変更を希望する場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑦質問書 1通⑧夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑨パスポート 提示⑩在留カード 提示「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間更新許可申請「永住者の配偶者等ビザ」の身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通④日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑤配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑦パスポート 提示⑧在留カード 提示「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格の取得を希望する場合の申請です。在留資格取得許可申請の必要書類です。①在留資格取得許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類❶及び❷以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも問題ありません。日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出する必要があります。⑤日本での滞在費用を証明する資料(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの(2)その他入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出する必要があります。預貯金通帳の写し 適宜雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜上記に準ずるもの 適宜⑥配偶者(永住者)の身元保証書 1通身元保証書⑦配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通⑧質問書 1通⑨夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真2~3葉その他SNS記録通話記録⑩パスポート 提示
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