特定在留カード わかりやすくまとめたQ&A


【要点まとめ】在留カードとマイナンバーカードが1枚に!

6月14日より、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた「特定在留カード」の運用がスタートしました。


最大のメリット:手続きの「二度手間」がなくなります
これまで、在留期間の更新などを行うと「入管」と「市役所」の両方に行く必要がありました。


新しいカードになれば、入管で手続きをするだけでマイナンバー機能も最新情報に更新されるため、あとから市役所へ行く必要がなくなります。


👤 対象者

  • 住民票のある中長期在留者
  • 特別永住者(※名称は「特定特別永住者証明書」となります)


🏢 申請できる場所
以下の場所で、他の手続きをする「ついで」に申請が可能です。


  • 市役所・区役所(引っ越しなど、住所変更の届出のとき)
  • 入管(在留資格の更新など、申請や届出のとき)


注意点

これまでの在留カードと同じく、常に持ち歩く(常時携帯する)義務があります。




特定在留カードのQ&Aについて

Q1. 特定在留カードをもらうと、どんなメリットがありますか?

A. 入管での手続きのあとに、わざわざ市役所(区役所)へ行く手間が省けます!
これまで、マイナンバーカードを持っている方(中長期在留者)は、手続きが「二度手間」になっていました。


これまでの手続き(二度手間)

  1. 入管(地方出入国在留管理局)で、在留カードの手続きをする。
  2. その後、市役所の窓口にも行って、マイナンバーカードの情報を更新する。


特定在留カードをもらった場合(1か所で完了!)
入管で「特定在留カード」を受け取れば、マイナンバーカードの最新情報も自動的に記録されます。そのため、あとから市役所へ行って手続きをする必要がなくなります。


Q2. 「特定在留カード」の申請は、いつから始まりますか?

A. 2026年(令和8年)6月15日(月)から受付が始まります!
新しいカードの制度自体は「6月14日(日)」からスタートしますが、日曜日は窓口がお休みのため、実際の申請は翌日の月曜日からとなります。


入管(出入国在留管理局)の場合
6月15日(月)から申請可能です。


市役所・区役所の場合
ほとんどの役所は同じく6月15日(月)から申請できる見込みですが、念のため、事前にお住まいの役所が開いているかお問い合わせください。


Q3. 「特定在留カード」は、絶対に作らないといけませんか?(義務ですか?)

A. 絶対ではありません。これまで通り、別々のまま持つこともできます!


マイナンバーカードを作るのが個人の自由であるのと同じように、特定在留カード(一体化したカード)を作るかどうかも自由に選べます。


これまで通り「2枚持ち」でもOK
1枚にまとめず、今まで通り「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に持っていても問題ありません。


別々にする場合の注意点
「一体化したカードはいらない(通常の在留カードのままが良い)」と選んだ場合でも、今後新しく発行される通常の在留カードは、新しいデザイン(様式)のものに変わります。


Q4. どんな外国人が「特定在留カード」をもらえますか?

A. 日本に「住民票」がある外国人(中長期在留者・特別永住者)が対象です!


具体的には、以下の方が申請できます。
中長期在留者(3か月を超えて日本に滞在し、住民票がある方)

  • 例:就労ビザ、留学ビザ、家族滞在、日本人の配偶者等ビザなどをお持ちの方

特別永住者

  • ※特別永住者の方の場合は、名称が「特定特別永住者証明書」になります。

対象外となる方
観光などで一時的に滞在している方(短期滞在者など)や、日本に住民票がない方は申請できません。


Q5. 新しい「特定在留カード」も、常に持ち歩かないといけませんか?

A. はい、これまで通り「常に持ち歩く義務(常時携帯義務)」があります!


特定在留カードはマイナンバーカードと一体化して便利になりますが、「在留カード」であることに変わりはありません。そのため、外出する際はこれまでと同じように必ず身につけておく必要があります。


Q6. 「特定在留カード」は、どこで、どんな時に申請できますか?

A. 「入管」か「市役所」で、他の手続きをする “ついで” に申請できます!


それぞれの場所で、以下の手続きを行うときに一緒に申請することができます。
入管(地方出入国在留管理局)で申請できる時

  • ビザ(在留資格)の更新や変更の手続きをするとき
  • 在留カードの更新などの手続きをするとき

【切り替えのみ希望の場合】
「ほかの手続きはないけれど、今のカードを新しい一体型カードに切り替えたい」という場合は、入管に行きます。(※今のカードからの「交換希望」として手続きします)


市役所・区役所で申請できる時

  • 引っ越しなどで、住所の変更(転入届など)の手続きをするとき


基本のルールは変わりません

新しいカードができても、「住所の手続きは市役所」「ビザ(在留資格)の手続きは入管」というこれまでの役割分担は変わりません。


Q7. 「特定在留カード」をなくしてしまったら、どうすればいいですか?

A. 「マイナンバーカード」と「在留カード」、両方の手続きが必要になります!
1枚に2つの機能が入っているため、紛失した時はそれぞれ以下の対応を行ってください。


ステップ①:マイナンバーの機能を止める(一時利用停止)
悪用を防ぐため、まずはマイナンバーカードの一時利用停止の手続きを行ってください。(※案内されている指定の窓口等へ連絡します)


ステップ②:警察と入管に行く(在留カードの再発行)

  1. まずは最寄りの警察に行き、紛失の届け出をします。
  2. 次に、住んでいる場所を管轄する入管地方出入国在留管理局)へ行き、カードの再発行を申請します。


再発行についての重要な注意点

なくしたあとに入管で再発行をすると、すぐには「特定在留カード(一体型)」をもらえません。
まずは通常の「在留カード」が渡されます。その後、また一体型に戻したい場合は、改めて通常の在留カードからの「切り替え(交換)」を申請する必要があります。


Q8. 「特定在留カード(一体型)」をもらったあと、普通の「在留カード」に戻すことはできますか?

A. はい、普通の在留カードに戻すことができます!
ただし、今後の更新手続きの際に重要なルール(注意点)があります。


一体型(特定在留カード)をそのまま使い続けたい場合
ビザ(在留資格)の更新や、カードの有効期限が来たときは、毎回必ず「特定在留カード」の申請をする必要があります。
もし「特定在留カード」の申請をしなかった場合、自動的に普通の「在留カード」に戻ってしまいます。


更新時期ではないが、今すぐ普通のカードに戻したい場合
ビザやカードの更新時期でなくても、入管(地方出入国在留管理局)に行って今の特定在留カードを返却すれば、普通の在留カードを発行してもらうことができます。


Q9. 「特定在留カード」がもらえるまで、どのくらい時間がかかりますか?

A. 普通の「在留カード」をもらう時よりも、プラス10日ほど長くかかります!


1枚のカードにマイナンバーの機能もまとめる手続きが必要になるため、通常の在留カードが発行される日数に加えて、「+10日程度」の時間がかかるとお考えください。スケジュールには少し余裕を持っておくことをおすすめします。


参照:在留カードとマイナンバーカードの一体化





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