家事使用人(外交・公用)とは、特定活動(1号)で、雇用主である外交官や外国政府の公務に従事する外国人の家事に従事する活動するための在留資格です。
「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザは、アマチュアスポーツ選手として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするために設けられた在留資格です。
特定活動(7号) 「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザの活動できる内容は次のように定められています。
告示6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【特定活動(7号)】
特定活動告示7号ビザは、アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける家族のためのビザになります。
教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれないです。
アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける者とは、次の者になります。
「配偶者」には、内縁の者は含まれません。
「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。
「アマチュアスポーツ選手の家族」ビザを申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手の家族ビザの必要書類に記載しています。