家事使用人ビザVISAの説明です。このビザは特定活動(告示1号・2号)で定められています。
「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」は、アマチュアスポーツ選手として在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするための在留資格です。
特定活動(7号) アマチュアスポーツ選手の家族ビザの活動できる内容は次のように定められています。告示6号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定活動告示7号ビザは、アマチュアスポーツ選手に扶養を受ける家族のためのビザになります。
教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれないです。
次の者になります。
「配偶者」には、内縁の者は含まれません。
「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。
「アマチュアスポーツ選手の家族ビザ」を申請するために必要な書類はアマチュアスポーツ選手の家族ビザの必要書類に記載しています。