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  • 帰化許可
    帰化申請(日本国籍取得)(Naturalization)帰化とは帰化とは、日本国民でないものが本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することを言います。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力が生ずることになります。帰化申請は、帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由してすることを要します。この申請は、帰化しようとする者が自ら所轄法務局等へ出頭し、書面によりこれをしなければなりません。外国人が日本国籍を取得できる根拠条文第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。国籍法第4条において「日本国民でない者(外国人)は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」とし、「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない」と定められています。帰化は、外国人であれば基本的に誰にでも申請が認められていますが、法務大臣の自由裁量となっています。帰化には大きく分けて3種類あります一般帰化(国籍法5条)簡易帰化(国籍法6条~8条)大帰化(国籍法9条)帰化許可のための基本的な条件(一般帰化)帰化許可のための基本的な条件(一般帰化)は、国籍法第5条にあります。第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。帰化の条件(一般帰化)外国人が日本国籍を取得できるには(帰化するには)6つの条件があります。その6つの条件は上記の国籍法5条に書かれています。しかし、実際には上記の国籍法5条にありませんが、7つの要件(日本語能力)が求めれれています。また以下の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。以下の条件は日本に帰化するための最低限の条件を定めたものになります。住所条件(国籍法第5条第1項第1号)能力条件(国籍法第5条第1項第2号)素行条件(国籍法第5条第1項第3号)生計条件(国籍法第5条第1項第4号)重国籍防止条件(国籍法第5条第5項第1号)憲法順守条件(国籍法第5条第1項第6号)日本語能力要件❶住所条件とは「引き続き5年以上日本に住所を有すること」日本国民となることを認めるべきか否かを判断する際に、日本に一定期間生活の本拠があり、日本社会に馴染み、日本社会に同化していることが求められます。特に「引き続き」とありますが、再入国許可を得て出国し、その期間内に日本にいない場合は、「引き続き」に該当しないと判断される場合があります。目安として、1回の出国が3か月を超えていないこと年間の出国合計が100日~150日を超えていないことが求められています。また直近3年間の就労・納税歴があることが求められています。就労系のビザを取得して満3年以上働いていることが必要になります。住所は、適法なものでなければなりません。正当なビザ「在留資格」を有していなければならないのは、言うまでもありません。❷能力条件18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人年齢に達していることが求められています。申請人が15歳未満の場合は、法定代理人が申請しなければなりません。❸素行条件社会通念上、素行が善良であり、日本の社会の安全と秩序を維持するうえで問題がないことが求められています。5年以内に刑事罰を受けていたり、納税を守っていない者は認められないということです。交通違反についてですが、軽微な交通違反は問題にならないことが多いですが、軽微な違反の回数が多かったり、赤切符をもらうような重大な交通違反を5年以内にしているような場合は、帰化許可は厳しいと判断せざる得ません。❹生計条件「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」生活に困ることがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計要件は、親族単位で判断されますので、親から仕送りを受けて生活する学生、子に扶養される老親、夫に扶養される妻等であっても、生計要件を満たしていれば問題がないです。経営する会社が赤字である場合や債務が多い場合、無職の場合、収入が安定していない者は不許可になりやすいです。❺重国籍防止条件「帰化しようとする者が国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」が求められます。申請者が帰化する場合は、原則国籍を放棄しなければなりません。例外として、申請人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可される場合があります。❻憲法順守条件日本政府を暴力で破壊を企て、もしくは主張し、またはこれを企て、主張する政党その他の団体を結成し、加入したことがないことが求められます。➐日本語能力要件国籍法には記載されていませんが、近年、日本語の読み書きができるかどうかが求められます。小学校3年生程度の国語力が求められている傾向があります。以前に比べて、日本語の「読む」、「書く」能力を求められているので、事前に対策をとっておいたほうが良いです。帰化許可のための基本的な条件(簡易帰化)簡易帰化とは、住所条件(引き続き5年以上日本に住所を有する)がない場合でも、法務大臣は、帰化を許可することができる制度です。帰化許可のための基本的な条件(簡易帰化)は、国籍法第6条にあります。第6条次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの三 引き続き十年以上日本に居所を有する者日本国民や日本国と特別な血縁・地縁関係を有する外国人に関し帰化条件を緩和(簡易帰化)した条文になります。次の簡易帰化は、引き続き5年以上日本に住所を有しなくとも、帰化できます。日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者日本で生まれた者でその父または母が日本で生まれた者引き続き10年以上日本に居所を有する者(日本国内に「住所」を有していないものの、適法な在留資格により「居所」を有している者についての緩和規定になります)❹の10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験が満3年なくても、満1年以上あれば要件を満たすということになります。帰化許可のための基本的な条件(簡易帰化)は、国籍法第7条にもあります。第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。日本国民の配偶者である外国人に関して帰化条件を緩和する簡易帰化になります。「日本国民の配偶者」で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現に日本に住所を有する者「日本国民の配偶者」で、婚姻の日から3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住所を有する者第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの日本国民や日本と密接な特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関し帰化条件を緩和する簡易帰化になります。日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者日本の国籍を失った者(帰化した後に日本の国籍を喪失した者を除く)であって、日本に住所を有する者日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者であり、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者国籍法第9条による帰化条件の緩和(大帰化)日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、普通帰化(国籍法第5条第1項)の条件をいずれも具備していない場合でも、国会の承認を得て帰化を許可することができます。これを「大帰化」と言いますが、現在のところ大帰化の前例はないのが実情です。帰化が許可されたら法務大臣は、帰化を許可したときは、官報に告示しなければならないと定められており、官報に告示された日から帰化の効力は発生します。帰化者は、官報に告示された日に日本国民たる地位「日本国籍」を取得します。官報に掲載された日に日本人になります。帰化後の流れ入管に在留カードの返納(帰化の日から14日以内)をする必要があります。帰化した者は、官報告示の日から1か月以内に、戸籍地の市区町村で、帰化の届出をしなければなりません。そのさいに、帰化届書には「帰化者の身分証明書」を貼付しなければなりません。帰化届に基づいて戸籍の調製をします。書類収集・今後の手続きの進め方についての打合せSTEP初回相談(当事務所にて)帰化できるかどうかざっくりと判断します。STEP収集書類にて事実確認実際に集めた資料を元に、帰化申請を進めれるかの判断を行います。STEP事前相談(1回目の法務局の相談)法務局に事前相談の予約を入れます。予約はかなり混んでいるようです。事前相談では、パスポートや身分関係の書類を見せながら、相談担当の方と1時間ほど面談することになります。法務局での事前相談時に、実は、申請人の日本語能力があるかどうか判断されます。面談で相談担当の方から、申請できるだろうと判断がもらえたら、「帰化許可申請の点検票」にて必要な書類の支持を受けます。STEP補足資料等の収集事前相談により指摘された、追加資料の収集を行います。STEP法務局・地方法務局に申請資料をすべて揃えて、法務局・地方法務局へ申請を行います。STEP審査開始、面接東京法務局では申請してから4~6か月くらいで法務局の担当官から呼ばれて面接になります。このとき日本語能力のテストが実施される場合があります。また申請者の自宅へ訪問することもあります。STEP法務省へ書類送付審査にさらに6か月ほどかかります。近年はさらに時間がかかる傾向があります。STEP法務大臣の決定・帰化の許可許可の場合、官報に掲載されます。そして法務局の担当者から申請人本人に通知が来ます。帰化許可申請の料金・サービス内容当事務所の特長帰化できるか条件を知りたい必要書類が多すぎてわからない忙しいので専門家に任せたい相談できるので安心帰化申請の相談は当事務所にお任せください。外国人の在留手続き・帰化申請に特化した専門の行政書士が、お客様のご心配・お悩みを一貫してサポートさせていただきます。万が一、帰化が不許可のときは返金保証しますので安心です。ワンツーコール行政書士事務所は、ご依頼いただいた帰化の申請が不許可になった場合、追加料金なしで再申請させていただきます。最終的に不許可になった場合は、着手金と申請時の報酬の全額を返金させていただきます。いわゆる『完全成功報酬制度』を採用していますので、安心して依頼できると思います。ただし、下記のお客様の事情により返金できない場合があります。依頼を受けるとき改めて説明させていただきます。返金できない場合虚偽の申告があった場合不利益な事実を隠していた場合ご依頼後交通違反・法律違反・犯罪等があった場合必要書類等に協力をしない場合当事務所に協力をしない場合事情の変化で、帰化許可が難航した場合お客様より申請を取り下げた場合当事務所に申し込み後、お客様の自己都合でキャンセルを申し出た場合アクセスが便利な高田馬場駅近くに事務所があります。ワンツーコール行政書士事務所は高田馬場駅から徒歩2分にありますので、アクセスが良いです。土日祝日も対応している事務所です。当事務所は、平日だけでなく、土日祝日(事前に予約した場合のみ)も対応しているので、相談等は、お仕事を休まず気軽にできるのがメリットです。またお客様の依頼をスピディー&リーズナブルに対応している行政書士事務所です。料金表&サポート内容帰化許可申請報酬(税込)会社員(給与所得者)132,000円経営者・個人事業主154,000円家族1名追加+38,500円資料収集の代行(1名分)+22,000円法務局へ同行(帰化申請の時)+11,000円会社経営2社目以降(1社追加毎)+22,000円サポート内容標準装備追加オプション申請手続きのコンサルティング&相談〇必要書類のリストアップ〇日本国内での必要書類の収集代行×〇帰化申請書類の一式作成〇動機書の作成〇法務局への同行(帰化申請時のとき)×〇追加資料のサポート〇不許可時の再申請〇不許可時の返金保証(再申請しても最終的に不許可の場合)〇帰化許可後のアドバイス〇帰化申請(日本国籍取得)はお任せください。当事務所が全面サポートさせていただきます。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。よくある質問Q&AQ 帰化と永住の違いは何ですか?帰化とは、日本人になることです。今までの母国の国籍を放棄する必要がありますので、生まれた国へ帰るときは、日本人として行くことになります。永住は、国籍は母国の国籍のままですが、日本に永く住むことができます。Q 帰化の条件にはどのようなものがありますか?以下の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。以下の条件は日本に帰化するための最低限の条件を定めたものになります。引き続き五年以上日本に住所を有すること。十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。素行が善良であること。自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。日本に住むにあたって日本語が問題なくできること。Q 帰化許可の申請はどこですればよいのですか?あなたが住んでいる住所地を管轄する法務局・地方法務局にて申請を行います。Q 帰化許可の申請に必要な書類とはどのようなものがありますか?帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)親族の概要を記載した書類帰化の動機書履歴書生計の概要を記載した書類事業の概要を記載した書類住民票の写し国籍を証明する書類親族関係を証明する書類納税を証明する書類収入を証明する書類国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請に当たっては、法務局・地方法務局に確認する必要があります。Q 「住所」と「居所」の違いは?「住所」とは、住んでいる場所という意味で、法律上だと、「各人の生活の本拠となる場所」になります。生活の本拠となる場所になります。「居所」とは、居住する場所という意味で、「住所ではないが、人がある程度継続して住む場所」になります。例えば、単身赴任で住む会社の寮や長期滞在しているホテルなどがあげられます。Q 外国人登録原票とは?外国人登録原票とは、市町村の長は、以下の事項を外国人登録原票に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。登録番号登録の年月日氏名出生の年月日男女の別国籍国籍の属する国における住所または居所出生地職業旅券番号旅券発行の年月日上陸許可の年月日在留資格在留期間居住地世帯主の氏名世帯主との続柄申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者本邦にある父母及び配偶者の氏名、出生の年月日および国籍勤務所または事務所の名称及び所在地Q 返金保証制度となっていますが、返金できない場合があるのですか?当事務所は無料相談時にお客様の状況を確認後、帰化の要件を満たしている場合は、依頼を受けますが、下記のような事実があった場合、不許可になっても返金できかねますので、あらかじめご了承ください。虚偽の申告があった場合不利益な事実を隠していた場合税金の未払いがあった場合ご依頼後交通違反・法律違反・犯罪等があった場合必要書類等に協力をしない場合当事務所に協力をしない場合事情の変化で、帰化許可が難航した場合帰化許可申請中に、在留資格の変更・更新等が不許可になった場合お客様より申請を取り下げた場合当事務所に申し込み後、お客様の自己都合でキャンセルを申し出た場合ワンツーコール行政書士事務所新宿区高田馬場にて外国人のビザ・帰化申請相談オフィスを運営しているワンツーコール行政書士事務所の事務所概要です。外国人のビザ・帰化申請の相談ならワンツーコール行政書士事務所にお任せください。お問合せフォームお問合せはこちらから できるだけ早く対応します。
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  • 帰化の手続き
    帰化許可の申請方法帰化許可の申請方法です。本人が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。申請人が15歳未満のときは、父母などの法定代理人が書面によって申請することが必要です。帰化申請の手順本人が申請する際に帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付して提出する必要がります。もし帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになります。帰化が許可されたら申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。帰化相談の予約(初回)帰化に関する国籍相談は、お住いの住所地を管轄する法務局にて予約します。帰化許可の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れる必要があります。帰化許可申請の手引きをお読みの上、必要書類の準備をしてください。提出する書類は原則として2通になります。1通は原本を提出、もう1通は写し(コピー、拡大縮小不可)を提出。コピーはA4。初回相談の場合は、帰化相談質問票が必要です。帰化許可の初回相談に必要な書類帰化許可申請書親族の概要を記載した書面履歴書帰化の動機書(申請人本人の自筆が必要)宣誓書(受付の時に渡されます。その際に本人の自筆で署名する必要があります)生計の概要を記載した書面事業の概要を記載した書面(個人事業、会社経営などの場合に必要)自宅、勤務先、事業所付近の略図本人が取り寄せる書類は、申請する方の国籍によって発行される書類が違います。こちらを参考にして下さい(東京法務局の場合)。中国籍の方中国(台湾)籍の方韓国籍の方その他の国籍の方
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  • 永住者と帰化の違い
    永住者と帰化者の違いとは「帰化」と「永住者」の違いです。帰化と永住者の違いは、「帰化」が日本国籍を取得し日本人になりますが、「永住者」は国籍は変わらないが、日本に無制限に在留できる違いがあります。在留管理帰化永住者在留期間無期限無期限ビザの更新不要不要就労活動の制限なしなし退去強制の手続きなしある在留カードなしある再入国許可不要必要参政権あるない「永住者ビザ」は日本に在留している外国人が最終的に目指すビザであり、在留管理が大幅に緩和されていますので、入管では他のビザに比べ慎重に審査する在留資格になります。また「永住者ビザ」を取得すれば、参政権が無いという点をのぞくと日本人とほとんど変わらない生活をすることができるので、日本に長期に住む予定であればぜひ狙ってほしいビザでもあります。
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  • 帰化許可の必要書類
    日本国籍を取得するための必要書類「帰化許可」の必要書類です。①帰化許可申請書(写真貼付)②親族の概要を記載した書類③履歴書 「外国人登録原票の写し」、「住民票の写し」等を取得し、これを基礎情報として作成します。最終卒業証明書または卒業証書在学証明書技能・資格を証する書面自動車運転免許証④帰化の動機書申請人ごとに申請者本人が、自筆する必要があります(パソコンは不可)。なお、15歳未満の申請人については不要です。帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯・動機、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後において行うことを予定している社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定等)を具体的に自筆する必要があります。⑤宣誓書宣誓の趣旨をよく理解して申請人ごとに作成する必要があります(15歳未満の場合は不要)。受付の際に、申請人本人が自筆で自署する必要があります。⑥国籍・身分関係を証する書面本国の戸籍(除籍)謄本、家族関係登録簿に基づく証明書国籍証明書出生証明書婚姻証明書(本人・父母)親族関係証明書申述書、その他(父母の死亡証明書)パスポート・渡航証明書出生届書、死亡届書、婚姻届書、離婚届書その他(養子縁組・認知届、親権を証する書面・裁判書)日本の戸籍(除籍)謄本、本人が日本国籍を喪失、父母・子・配偶者・婚約者が日本人・元日本人⑦国籍喪失等の証明書⑧住民票(申請者、同居者、配偶者)⑨生計の概要を記載した書面在勤及び給与証明書(勤務先で証明書をしたもの)土地・建物登記事項証明書預貯金現在残高証明書・預貯金通帳賃貸借契約書⑩事業の概要を記載した書面会社等法人の登記事項証明書営業許可書・免許書類⑪納税証明書等個人の場合源泉徴収票確定申告書(控え・決算報告書含む)所得税の納税証明書(その1、その2)事業税の納税証明書消費税の納税証明書都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書納付書法人の場合確定申告書(控え・決算報告書含む)法人税の納税証明書(その1、その2)法人事業税の納税証明書消費税の納税証明書法人都道府県民税の納税証明書、法人市区町村民税の納税証明書源泉徴収票(申告者に関する部分)⑫社会保険料の納税証明書(直近1年分)公的年員保険料の納税証明書(年金定期便、年金保険料の領収証)直近1年分公的医療保険の納付証明書(国民健康保険の場合)介護保険料の納付証明書(該当する場合)⑬運転記録証明書(過去5年分)、運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)運転免許証を持っている人は、自動車安全運転センターが発行した過去5年分の運転記録証明書が必要です。帰化申請の結果が出るまでの間に再度提出が求められる場合があります。⑭自宅、勤務先、事業所付近の略図申請人が複数の場合は、一人について作成すれば良いです。過去3年のうち住所や勤務地に変更がある場合は、その分(前住所地等)も作成する必要があります。⑮その他(スナップ写真)日本国籍を取得した後の注意事項帰化許可申請後に次の事項に変更があった場合は、必ず速やかに、法務局の担当者に連絡する必要があります。住所又は連絡先が変わった婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があった在留資格や在留期限が変わった日本から出国予定が生じた場合および再入国した場合法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)仕事関係(勤務先等)が変わった帰化後の本籍・氏名を変更したい場合その他、法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき)
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