
「特定活動(19号)」ビザは、日本の介護福祉士国家資格を取得し、EPA(経済連携協定)の枠組みで正式に就労するインドネシア人介護福祉士の扶養を受けて、日本で同居する家族(配偶者や子ども)のために特別に設けられた在留資格です。
異国で活躍するスタッフが母国から家族を呼び寄せ、日本で安心して一緒に生活基盤を築くための重要な制度です。
「EPA看護師・介護福祉士等」ビザをもって在留する外国人の人数
(※EPA対象者全体およびその家族の合計人数)
| EPA対象者 | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2024年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 3,713人 | 3,482人 | 3,524人 | 3,190人 |
| 家族 | 454人 | 393人 | 339人 | 302人 |

実務上、最もご注意いただきたいポイントですが、家族を日本へ呼び寄せることができるのは「日本の国家資格を取得し、正式にEPA介護福祉士として就労活動を行っている者」のみに限定されています。
国家試験に向けた研修中である「EPAインドネシア人介護福祉士候補者(特定活動17号)」の期間中は、法律上家族の扶養者となることができず、家族を日本へ呼ぶことは一切認められていません。見事試験に合格し、ビザを変更した後に初めて呼び寄せが可能になります。
家族を日本に呼び寄せるためには、入管の審査において以下の2つの要件を確実に満たす必要があります。
日本国内で、EPAインドネシア人介護福祉士本人と「同居」して生活すること。家族が別居して独立した生活を送ることは認められません。
EPAインドネシア人介護福祉士本人の収入によって「扶養を受ける(経済的に養ってもらう)」配偶者または子として、日常的な活動(生活や教育など)を行うこと。
このビザで呼び寄せることができる家族の範囲には、一般的な就労ビザ(家族滞在など)と同様に厳格な基準が設けられています。
配偶者(夫・妻)の条件
母国等の法律上、有効な婚姻関係にある配偶者に限られます。そのため、内縁関係(事実婚)や同性婚の配偶者は対象外となります。
子(子ども)の条件
実子のほか、養子(特別養子・普通養子など)も含まれます。また、成年に達した子どもであっても、親の扶養を受けて生活している状態であれば対象として含まれる余地があります(※ただし成人している場合は、なぜ自立しておらず親の扶養が必要なのかという事情が厳格に審査されます)。
※補足:家族が日本でアルバイト(パート)等の就労を希望する場合は、事前に入国管理局へ申請して「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内の範囲内で働くことが可能になります。
「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAインドネシア人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
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