EPAベトナム人介護福祉士家族ビザ

「EPAベトナム人介護福祉士家族」ビザとは、ベトナム人看護師・介護福祉士と同居し、その扶養を受ける配偶者または子として日常的な活動を行うために設けられた在留資格になります。

特定活動(31号) EPAベトナム人介護福祉士家族 (EPA Vietnam care-worker Family Visa)



「EPAベトナム人介護福祉士の家族」ビザとは

「EPAベトナム人介護福祉士の家族」ビザは、日本の国家資格を取得し、日越EPA(経済連携協定)の枠組みで正式に就労するベトナム人介護福祉士の扶養を受けて、日本で同居する家族(配偶者や子ども)のために特別に設けられた在留資格(特定活動)です。


異国で医療・介護の最前線に立つスタッフが、母国ベトナムから家族を日本へ呼び寄せ、安心して一緒に生活基盤を築くための重要な制度となっています。


「EPA看護師・介護福祉士等」ビザをもって在留する外国人の人数
(※EPA対象者全体の合計人数)

EPA対象者 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2024年12月末
本人 3,713人 3,482人 3,524人 3,190人
家族 454人 393人 339人 302人

特定活動(31号)EPAベトナム人介護福祉士家族

「EPAベトナム人介護福祉士の家族」ビザ(特定活動31号)とは?

「特定活動(31号)」ビザは、日本の介護福祉士国家試験に合格し、日越EPA(経済連携協定)の枠組みで正式に就労するベトナム人介護福祉士の扶養を受けて、日本で同居する家族(配偶者や子ども)のために特別に設けられた在留資格です。


異国で活躍するスタッフが、母国ベトナムから家族を日本へ呼び寄せ、安心して一緒に生活基盤を築くための重要な制度です。


【最重要】「候補者」の期間中は家族を呼べません

実務上、最もご注意いただきたいポイントですが、家族を日本へ呼び寄せることができるのは「日本の国家資格を取得し、正式にEPAベトナム人介護福祉士として就労活動を行っている者」のみに限定されています。


国家試験に向けた研修中である「EPAベトナム人介護福祉士候補者(特定活動28号・29号)」の期間中は、法律上、家族の扶養者となることができず、家族を日本へ呼ぶことは一切認められていません。見事試験に合格し、ビザを変更した後に初めて呼び寄せが可能になります。


ビザを取得するための2つの絶対条件

家族を日本へ呼び寄せるためには、入管の審査において以下の2つの要件を確実に満たす必要があります。


1. 同居の要件

日本国内で、EPAベトナム人介護福祉士本人と「同居」して生活すること。家族が別居して独立した生活を送ることは認められません。


2. 扶養の要件

EPAベトナム人介護福祉士本人の収入によって「扶養を受ける(経済的に養ってもらう)」配偶者または子として、日常的な活動(生活や教育など)を行うこと。


対象となる「家族」の厳密な範囲

このビザで呼び寄せることができる家族の範囲には、一般的な就労ビザ(家族滞在など)と同様に厳格な基準が設けられています。


配偶者(夫・妻)の条件
母国等の法律上、有効な婚姻関係にある配偶者に限られます。そのため、内縁関係(事実婚)や同性婚の配偶者は対象外となります。


子(子ども)の条件
実子のほか、養子(特別養子・普通養子など)も含まれます。また、成年に達した子どもであっても、親の扶養を受けて生活している状態であれば対象として含まれる余地があります(※ただし成人している場合は、なぜ自立しておらず親の扶養が必要なのかという事情が厳格に審査されます)。


※補足:家族が日本でアルバイト(パート)等の就労を希望する場合は、事前に入国管理局へ申請して「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内の範囲内で働くことが可能になります。




「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザを申請するために必要な書類は「EPAベトナム人看護師・介護福祉士家族」ビザの必要書類に記載しています。




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