「 特定技能 」の検索結果
  • 特定技能1号ビザ
    在留資格「特定技能1号」 (Specified Skilled Worker Visa)「特定技能」ビザとは「特定技能」ビザは、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性と技能を持ち、「即戦力」として活躍できる外国人を受け入れるための就労ビザです。中小企業をはじめ、国内人材の確保が困難な「特定産業分野」において、入管法の改正により新たに創設されました。(※研修を目的とする「技能実習」とは異なり、労働力としての就労を目的とした制度です。)「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末特定技能1号130,915人208,425人283,634人382,341人特定技能2号8人37人832人7,955人「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)それぞれの特徴と違いは以下の通りです。制度の比較表項目特定技能1号特定技能2号求められる技能水準「相当程度の知識・経験」(特定技能評価試験等で確認)「熟練した技能」(より高度な試験等で確認)日本語能力の要件あり(日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認)なし(試験等での確認は不要)在留期間の上限通算5年まで上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能)在留期間の更新1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと3年、1年、または6ヶ月ごと家族の帯同原則不可(例外的な特定活動による特例を除く)可能(配偶者や子どもの呼び寄せが可能)受け入れ時の支援必須(企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要)不要(自立して生活できるとみなされるため支援は不要)技能実習からの移行「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。受け入れ対象となる「特定産業分野」現在、「特定技能1号」は16分野、「特定技能2号」は介護を除く11分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は現在対象外)で受け入れが可能です。特定技能1号の対象分野(全16分野)介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業特定技能2号の対象分野(11分野)ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業新制度「育成就労」ビザと「特定技能」ビザの違いとは?2024年(令和6年)6月21日に改正入管法および関連法が公布され、従来の「技能実習」制度が廃止され、新たに人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度が創設されることになりました。(※公布日から3年以内[2027年頃まで]に施行される予定です。)従来の「技能実習」が“国際貢献(途上国への技能移転)”を掲げていたのに対し、新制度の「育成就労」は“日本の人手不足分野における人材の育成と即戦力(特定技能)の確保”を明確な目的としています。これにより、【育成就労(3年間)】 → 【特定技能1号(5年間)】 → 【特定技能2号(無制限・家族帯同可)】という、外国人材が長期的にキャリアアップできる明確なロードマップが構築されます。各ステップで求められる技能・日本語レベルの比較外国人社員が段階的にステップアップできるよう、各ビザで求められる技能試験や日本語能力のハードルが整理されています。ビザの種類在留期間就労開始時・受入れ時の要件修了時・目標とされる技能レベル育成就労最長3年間【就労開始前までに】・日本語能力 A1以上(JLPT N5相当)※またはこれに相当する日本語講習の受講【3年間の修了時まで】・技能検定基礎級等の合格・特定技能1号に必要な日本語試験(A2以上 / N4相当)の合格特定技能1号通算5年まで【取得時】・技能検定3級相当 または 特定技能1号評価試験・日本語能力 A2以上(JLPT N4相当)(※育成就労を良好に修了した場合は試験免除)【5年間の就労期間中】・即戦力としての業務遂行・特定技能2号評価試験および上位日本語試験の合格を目指す特定技能2号上限なし(更新制)【取得時】・特定技能2号評価試験(熟練した技能)・日本語能力 B1相当以上(JLPT N3相当)【熟練技能者】・現場のリーダー格としての高度な業務・配偶者や子どもの帯同が能受入分野(職種)に関するポイント原則として、「育成就労」と「特定技能」の受入分野(職種)は共通化されます。育成就労で3年間現場の育成を受けた人材が、そのままスムーズに「特定技能1号」へ移行できる仕組みです。ただし、「日本国内での育成になじまない分野」(例:入社時点で既に高度な知識・経験が必要とされる分野や、短期間での育成体制が馴染まない業務など)については、特定技能の対象であっても「育成就労」の対象外となる場合があります。特定技能1号の在留資格該当性「特定技能1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う活動が、法律上の『特定技能1号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法の別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。(1号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄1号】入管法では、この活動の条件をわかりやすく言うと「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、一定の専門性・経験(即戦力)を必要とする業務に従事すること」と定めています。これらを満たすため、具体的には以下の5つの適合要件をすべてクリアする必要があります。特定産業分野該当性(定められた16の産業分野のいずれかであること)業務区分該当性(分野ごとに規定された対象業務に従事すること)受入機関適合性(雇用する企業側が、外国人を受け入れる基準を満たしていること)契約適合性(フルタイムでの直接雇用など、雇用契約の内容が適切であること)支援計画適合性(企業または登録支援機関による適切な支援計画が策定されていること)求められるスキル:「相当程度の知識又は経験」とは?「特定技能」は、入社後に時間をかけて育成することを前提とした制度ではありません。特段の育成や訓練を受けなくても、すぐに現場で一定の業務をこなすことができる「即戦力」としての実務経験や技能が求められます。「技術・人文知識・国際業務」ビザのような高度な学術的専門性と比べると技能水準のハードルはやや低く設定されていますが、決して誰でもできる単純労働ではありません。原則として、各分野の「特定技能評価試験」に合格することでこのスキルを証明します。雇用契約の厳格なルール(フルタイム・直接雇用)「特定技能1号」として働くための雇用契約には、以下の厳格なルールが設けられています。フルタイムの直接雇用が原則受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。※農業や漁業など、季節によって作業の繁閑が激しい一部の分野に限り例外的に「派遣形態」が認められていますが、それ以外の分野での派遣労働は不可です。複数企業での掛け持ちは不可受け入れ企業が外国人を直接指揮命令する制度であるため、複数の企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。対象となる「16の特定産業分野」現在、人手不足の解消を図るため、法務省令によって以下の16分野での受け入れが認められています。介護 分野ビルクリーニング 分野工業製品製造業 分野建設 分野造船・舶用工業 分野自動車整備 分野航空 分野宿泊 分野自動車運送業 分野鉄道 分野農業 分野漁業 分野飲食料品製造業 分野外食業 分野林業 分野木材産業 分野以下の記事でも、特定技能制度の概要を解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!|Jinzai Plus - 外国人採用のお役立ちメディア特定技能1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能1号」ビザの要件とは「特定技能1号」ビザの要件は、次の①~④の4つになります。①「特定技能1号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件④1号特定技能外国人支援計画に関する要件①「特定技能1号外国人」の要件とは「特定技能1号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1号) 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。(2号) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3号) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4号) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5号) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6号) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動】「申請人である外国人」の要件「申請人である外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準相当程度の知識、経験を必要とする技能があることが、(試験ルート)または(技能実習ルート)で証明されることが必要です。(試験ルート)とは、試験などにより証明されること(技能実習ルート)とは、技能実習2号が良好に修了していることが必要で、技能実習を2年10カ月以上修了し、技能検定3級もしくは技能検定3級に相当する技能実習評価試験の実技試験に合格、評価書により技能実習2号を良好に終了したと認められる必要があります。二 日本語能力水準日本語によるある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の語学力が必要で、試験等により語学力が証明されていることが必要です。なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、日本語の試験が免除されます。ホ 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。へ 在留期間が通算5年に達していないこと「特定技能1号」ビザにて在留できる期間が通算で5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②特定技能雇用契約等の要件第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③特定技能所属機関に関する要件特定技能外国人は、複数の特定技能所属機関に所属することはできません。第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合すること④1号特定技能外国人支援計画に関する要件第2条の5(6項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。(7項)1号特定技能外国人支援には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。(8項)1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】1号特定技能外国人支援計画に関する条件が、次の(1)~(6)の事項が定められていることが必要です。(1)職業生活、日常生活または社会生活の支援の内容・方法に係る記載事前ガイダンスの提供出入国する際の送迎適切な住居の確保にかかわる支援・生活に必要な契約に係る支援生活オリエンテーションの実施日本語学習の機会の提供相談または苦情への対応日本人との交流促進に係る支援外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援定期的な面談の実施、行政機関への通報(2)登録支援機関に係る記載1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に係る記載事項及び契約内容が1号特定技能外国人支援計画に記載されていることが求められます。(3)第三者への委託にかかわる記載特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施または一部の実施を他の者(登録支援機関をのぞく)に委託する場合は、1号特定技能外国人支援計画に委託にかかわる事項が記載されていることが必要です。(4)支援責任者および支援担当者に係る記載1号特定技能外国人支援計画に支援責任者および支援担当者の記載する必要があります。(5)分野の特性に応じて求めらる記載(6)1号特定技能外国人支援計画を適切に実施することができること1号特定技能外国人支援計画は、上記(1)~(5)までの事項が記載されている必要があります。また、特定技能所属機関または登録支援機関が適切に実施することができる内容である必要があります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定技能2号ビザ
    在留資格「特定技能2号」 (Specified Skilled Worker 2Visa)「特定技能2号」ビザとは「特定技能2号」ビザは、「特定技能1号」からのステップアップとして位置づけられる在留資格です。日本の企業等と雇用契約を結び、特定産業分野において「熟練した技能」(長年の実務経験等により、自らの判断で高度な業務を遂行できるレベル)を要する業務に従事する外国人を対象としています。「特定技能1号」と比較して、日本での長期的なキャリア形成や安定した生活を前提とした、非常に大きなメリットが設けられているのが最大の特徴です。「特定技能」ビザをもって在留する外国人の人数制度の開始以降、人手不足解消の切り札として、受け入れ人数は急激に増加しています。 VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末特定技能1号130,915人208,425人283,634人382,341人特定技能2号8人37人832人7,955人「特定技能2号」の4つの大きな特徴(1号との違い)家族の帯同が可能になります1号では原則認められていなかった家族の帯同が解禁され、要件を満たせば本国から配偶者(夫・妻)や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能になります。在留期間の上限がなくなり、永続的な就労が可能です在留期間は「3年、1年、または6ヶ月」ごとの更新制となります。1号(通算5年)のような上限年数がなくなるため、更新要件を満たし続ければ日本で永続的に働くことができます。受入れ機関・登録支援機関による「支援」が不要になります日本で自立した生活と業務遂行ができる熟練人材とみなされるため、企業や支援機関が義務付けられていた定期的な生活・業務支援の対象外となります。日本語能力試験による確認が不要です2号へ移行するための条件として、より高度な「技能水準(特定技能2号評価試験等)」の合格は求められますが、新たな日本語能力試験の受験は免除されます。「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い特定技能」には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。「1号」よりも高い熟練した技術を持つと試験等で認められた場合、「2号」を取得することができます。(※現在、介護分野を除くすべての分野で2号の取得が可能です。)それぞれの特徴と違いは以下の通りです。制度の比較表項目特定技能1号特定技能2号求められる技能水準「相当程度の知識・経験」(特定技能評価試験等で確認)「熟練した技能」(より高度な試験等で確認)日本語能力の要件あり(日本語試験等で生活・業務に必要なレベルを確認)なし(試験等での確認は不要)在留期間の上限通算5年まで上限なし(更新を続ければ永続的な就労が可能)在留期間の更新1年、6ヶ月、または4ヶ月ごと3年、1年、または6ヶ月ごと家族の帯同原則不可(例外的な特定活動による特例を除く)可能(配偶者や子どもの呼び寄せが可能)受け入れ時の支援必須(企業または登録支援機関による生活・業務支援が必要)不要(自立して生活できるとみなされるため支援は不要)技能実習からの移行「技能実習2号」を良好に修了した者は、技能・日本語試験が免除されます。特定技能2号の対象分野(11分野)現在、「特定技能2号」への移行が認められているのは以下の11分野です。(※介護分野については、独自の国家資格系ビザである「介護」ビザへ移行するルートが別に整備されているため、特定技能2号の対象外となっています。)ビルクリーニング 分野工業製品製造業 分野建設 分野造船・舶用工業 分野自動車整備 分野航空 分野宿泊 分野農業 分野漁業 分野飲食料品製造業 分野外食業 分野※「特定技能2号」を取得するためには、各分野で定められた技能試験等に合格し、現場の監督・リーダー層としての「熟練した技能」を有することを証明する必要があります。特定技能2号の在留資格該当性「特定技能2号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「日本で行う予定の活動が、法律上の『特定技能2号』の対象に当てはまっているか」という条件のことです。入管法では、この活動の条件を以下のように規定しています。(2号) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動【入管法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第2号】わかりやすく言うと、「日本の企業等と雇用契約を結び、人材不足が深刻な『特定産業分野』において、長年の経験によって培われた『熟練した技能』を活かして働くこと」が必須条件となります。許可のための4つの必須要件「特定技能1号」では5つの適合要件(支援計画を含む)がありましたが、「特定技能2号」は自立した生活・業務が可能とみなされるため支援が不要となり、以下の4つの要件を満たす必要があります。特定産業分野該当性(法務省令で定められた11の特定産業分野のいずれかであること)業務区分該当性(分野ごとに細かく規定された対象業務に従事すること)受入機関適合性(雇用する企業側が、外国人を受け入れるための厳格な基準を満たしていること)契約適合性(フルタイムでの直接雇用など、雇用契約の内容が法令に適合していること)求められるスキル:「熟練した技能」とは?「特定技能1号」で求められる「相当程度の知識又は経験」よりも、さらに上のレベルが要求されます。「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技術や専門性のことです。これは、自らの判断で高度な業務を遂行できるだけでなく、現場の監督者・リーダーとして他の作業員を指揮できるレベルを指します。※一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)で求められる専門的・技術的水準と同等以上の高度なスキルとして位置づけられています。雇用契約の厳格なルール(フルタイム・直接雇用)「特定技能2号」として働くための雇用契約には、以下のルールが設けられています。フルタイムの「直接雇用」が原則です受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人本人が直接雇用契約を結び、フルタイムで働くことが必須です。※一部の分野(農業や漁業など)の特性に応じて例外的に派遣形態が認められるケースを除き、企業が外国人を直接指揮命令する「直接雇用」が原則となります。複数企業での掛け持ちは不可外国人は、複数の受け入れ企業(特定技能所属機関)に同時に所属して働くことはできません。専属でその企業の業務に従事する必要があります。特定技能2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。「特定技能2号」の審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。(1) 申請人が次のいずれにも該当していること。イ 18歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。(2) 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。(3) 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。(4) 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。(5) 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。(6) 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。(7) 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。【上陸基準省令の「特定技能」の項の下欄第2号に掲げる活動】「特定技能2号」ビザの要件とは「特定技能2号」ビザの要件は、次の①~③の3つになります。①「特定技能2号外国人」の要件②特定技能雇用契約等の要件③特定技能所属機関に関する要件①「特定技能2号外国人」の要件とは①「特定技能2号外国人」の要件は、下記の(1号)~(6号)の6つの要件があります。(1号)の要件イ 年齢基準年齢は入国時において18歳以上であること。ロ 健康状態特定技能外国人が、安定的に、継続的に活動ができような健康が良好であることが必要です。ハ 技能水準「特定技能1号」よりも高い技能水準が求められます。「特定技能1号」とは違い、分野別において定められた試験その他の評価方法による証明が必要です。技能実習の修了を以て試験等の免除はありません。また日本語能力に係る基準もありません。二 出入国管理上の支障がないこと自国民引き取り義務を履行しないなど、退去強制に協力しない国・地域からの受け入れは認めないということです。(2号)の要件保証金・違約金などの契約が禁止されています。外国人本人やその親族など密接な関係がある者が、保証金・違約金などの契約をさせられないようする必要があります。(3号)の要件費用負担に係る合意が必要です。申請人である外国人が、入国前と入国後に、不当な名目で費用徴収を防止するため、費用の額および内訳を十分理解の上合意していることが必要です。(4号)の要件本国で、「特定技能」の活動に関して、必要な手続きを行なっていることが求められます。海外において労働する場合に本国で許可等が必要な場合は、適法に許可等に係る手続きをしている必要があります。(5号)の要件食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、理解したうえで合意していることが求められます。費用負担に関して金額がの適正であり、明細書その他の書面が提示されていることが必要です。。(6号)の要件「技能実習」の活動に従事していた者が「特定技能2号」に移行する場合、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等を本国へ移転することに努めるものであることが必要です。(7号)の要件分野の特性に応じた基準に適合してる必要があります。②「特定技能雇用契約等」の要件とは第2条の5(1項)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項2号 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項(第2項) 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能雇用契約等の条件が次の次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)雇用関係に関する事項相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に従事させること同一の業務に従事する通常の労働者と所定労働時間が同等であること同等の業務に従事する日本人の報酬の額と同等以上であること一時帰国・休暇の取得派遣先が決まっていること分野の特性に応じた基準(2)適正な在留に資するために必要な事項帰国担保措置を講じていること特定技能外国人の健康状況その他の生活状況の把握のための措置分野の特性に応じた基準③「特定技能所属機関」に関する要件とは第2条の5(3項)特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。1号 前2項の規定に適合する特定技能雇用契約(第19条の19第2号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「適合1号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施【出入国管理及び難民認定法(特定技能雇用契約等)第2条の5】特定技能所属機関に関する条件が次の(1)と(2)の事項が定められていることが必要です。(1)特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準労働、社会保険および租税に関する法令の遵守非自発的離職者を発生させていないこと行方不明者の発生欠格事項活動状況に関する帳簿の備え付け保証金関係支援に要した費用を特定技能外国人に負担させないこととしていること派遣元および派遣先の基準労働者災害補償保険に係る保険関係の成立のための措置を講じていること特定技能雇用契約を継続して履行する体制があること特定技能外国人の報酬を指定する銀行口座等へ振り込むこととしていること分野の特性に応じた基準(2)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの支援を適正に実施するための実績に関する基準1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行う体制があること支援状況に関する帳簿類の作成・保存支援責任者および支援担当者が欠格事由に該当しないことなど1号特定技能外国人支援計画を怠ったことがないこと特定技能外国人および監督をする立場にある者との定期的な面談の実施分野の特性に応じた基準に適合すること当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 特定技能1号の家族帯同(告示外)
    (告示外特定活動) 特定技能1号に係る家族帯同特定活動 「特定技能1号の家族帯同」ビザとは「特定技能1号の家族帯同」ビザとは、原則として家族帯同は認められていないものの、特に人道上の配慮が必要と認められる者として、「特定技能1号」の在留資格の者の扶養を受ける「配偶者」または「子」として行う日常的な活動をすることが認められた在留資格です。「特定技能1号」ビザの外国人は、原則として家族帯同が認められていません。しかし、特に人道上の配慮が必要な場合は、「配偶者」や「子」の在留が認められる場合があります。「特定技能1号の家族帯同」ビザの在留期間は、扶養者の現在の在留期間満了日以降の日であって、当該満了日から1月を超えない日となるよう月単位になります。※申請人が中長期在留者となるように、最低でも「4月」以上の在留期間になります。「特定技能1号の家族帯同」ビザは原則就労することが認められませんが、「資格外活動許可」を得れば、扶養を受ける範囲内で就労することができます。「特定技能1号の家族帯同」の要件とは「特定技能1号の家族帯同」ビザは、「特定技能1号」の「配偶者」または「子」の在留資格が例外的に認められる特定活動です。例外的に認められるための要件は以下の通りです。「人道上の配慮」要件「特定技能1号」の扶養要件1「人道上の配慮」要件「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」とは下記のような場合が認められる場合があります。中長期在留者として在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する前から既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた外国人の方の配偶者や子の場合特定技能1号の活動を行う外国人の子として日本で出生し、その「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者の場合申請人と扶養者の身分関係の成立日が、扶養者の「特定技能1号」ビザへ変更許可日よりも前であることが求められます。2「特定技能1号」の扶養要件申請人が扶養者の「特定技能1号」ビザへの在留資格変更許可日よりも前から、扶養者の扶養を受ける目的で、中長期在留者(本邦出生後60日以内の在留資格未取得外国人を含む。)として在留していることが求められます。例えば、申請人が「中長期在留者の扶養を受ける者」としては、「家族滞在」ビザや「特定活動」ビザにて在留しており、扶養者が「特定技能1号」への在留資格変更許可を受けた後も、引き続き在留する場合があげられます。「特定技能1号」の「配偶者」または「子」は、扶養を受けることが必要です。扶養を受けるとは、扶義者が扶養の意思を持っていること扶養することが可能な資金力があることが認められる必要があります。配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態です。経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「日常的な活動」とは「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。「配偶者」とはここでいう「配偶者」には、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むと認められるには、原則、同居している必要があります。「子」とは嫡出子養子(普通養子、特別養子。)6歳以上でもOKです認知された非嫡出子成年に達した者(扶養を受けている者)「特定技能1号の家族ビザ」の必要書類①扶養者との身分関係を証する文書次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書戸籍謄本婚姻届受理証明書結婚証明書出生証明書❶~❹に準ずる文書②扶養者の在留カードまたは旅券の写し扶養者の職業及び収入を証する文書在籍証明書住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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