
「特定活動(38号)」ビザは、「特定研究等活動(36号)」や「特定情報処理活動(37号)」のビザをもって日本で活躍する外国人の扶養を受けて生活する家族(配偶者や子ども)のために設けられた在留資格です。
家族として認められる活動内容や基本的なルールは、一般的な就労ビザの「家族滞在」ビザと同じ扱いになります。
「特定研究等・特定情報処理活動(家族含む)」をもって在留する外国人の人数
(※特定活動36号および38号の合算データ)
| 特定研究及び特定情報処理 | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | 2025年12月末 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 4人 | 3人 | 4人 | 4人 |
| 家族 | 9人 | 8人 | 8人 | 12人 |
「特定研究等活動の家族滞在活動」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。
第36号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【特定活動(38号)】
このビザを取得するためには、扶養者(=日本で働く外国人本人)に家族を養う意思があること、そして「家族を扶養するのに十分な資金力(収入)」があることが大前提となります。
さらに、呼び寄せる家族についても以下の状態であることが求められます。
※すでに自分自身で収入を得て、経済的に自立・独立している配偶者や子どもの活動は、このビザの対象(扶養を受ける活動)には含まれません。
ここでいう「配偶者」とは、現在、母国等の法律上において有効な婚姻関係にある者に限られます。
(※ただし、別途人道的な配慮等から「告示外特定活動(同性婚)」という特別なビザが適用される場合があります)
【同居の絶対要件】
書類上の婚姻関係があっても、同居して互いに協力し合う「夫婦としての共同生活の実体」がない場合は、在留資格が認められません。そのため、日本での「同居」が原則となります。
このビザで対象となる「子」には、幅広いケースが含まれます。
本ビザで認められているのは、あくまで家族としての「日常的な活動」です。これには、日本の学校(小・中・高校や大学など)に通って教育を受ける活動等も含まれます。
【就労(アルバイト)に関する注意点】
収入を伴う事業を自ら運営したり、報酬を受ける活動(アルバイトや就職など)は「日常的な活動」には含まれないため、原則として働くことはできません。
もし家族が日本でパートやアルバイトを希望する場合は、事前に入国管理局へ申請して「資格外活動許可」を取得する必要があります(許可を得ることで、週28時間以内の範囲で就労が可能になります)。
「特定情報処理活動」ビザを申請するために必要な書類は特定情報処理活動ビザの必要書類に記載しています。
当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。
ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。
営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)
当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。