特定研究等活動者またはその配偶者の親ビザ

「「特定活動(39号)」ビザは、日本で「特定研究等活動(36号)」や「特定情報処理活動(37号)」のビザをもって在留する高度外国人材が、母国等から自分自身の「親」、または配偶者(夫・妻)の「親」を日本へ呼び寄せるための在留資格です。

特定活動(39号) 「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ


「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザ(特定活動39号)とは

「特定活動(39号)」ビザは、日本で「特定研究等活動(36号)」や「特定情報処理活動(37号)」のビザをもって在留する高度外国人材が、母国等から自分自身の「親」、または配偶者(夫・妻)の「親」を日本へ呼び寄せるための在留資格です。


※以降の解説における「扶養者」とは、メインのビザ(36号または37号)を持つ高度外国人材【本人】のことを指します。


「特定研究等・特定情報処理活動(家族含む)」をもって在留する外国人の人数
(※特定活動36号および38号の合算データ)

特定研究及び特定情報処理 2022年12月末 2023年12月末 2024年12月末 2025年12月末
本人 4人 3人 4人 4人
家族 9人 8人 8人 12人

「特定研究等活動者またはその配偶者の親」ビザの該当する活動は、次の通り規定されています。

第36号又は第37号に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

【特定活動(39号)】


親を呼び寄せるための【3つの厳格な絶対条件】

このビザを利用して親を日本へ呼び寄せるためには、入管の審査において以下の3つの条件を【すべて】満たす必要があります。一つでも欠けるとビザは許可されません。


1. 日本で「扶養者」と同居し、かつ扶養を受けること

日本国内において、親が「扶養者(メインのビザ取得者)」と同じ家で同居し、生活費などの経済的なサポート(扶養)を受けて日常的な活動を行うことが必須条件です。


2. 外国(入国前)においても「扶養者」と同居し、扶養を受けていたこと

ここが非常に重要なポイントです。日本へ来る前(外国で生活していた時点)から、親が「扶養者」と同居しており、かつ「扶養者」の経済的サポートで生活していたという過去の実績が厳格に求められます。


3. 「扶養者」と【同時】に日本へ転居(入国)すること

法律上、「当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る」と規定されています。つまり、扶養者が日本へ赴任・引っ越してくるタイミングに合わせて、親も一緒に(同時に)日本へ転居してくることが大前提となります。
(※扶養者がすでに日本で数年間生活しており、後から親だけを呼び寄せるようなケースは、原則としてこのビザの対象外となります。)


【要注意】「配偶者の親」を呼び寄せる場合の考え方

このビザでは、扶養者本人の親だけでなく、「配偶者(夫・妻)の親」を呼び寄せることも可能です。しかし、その場合であっても、審査の軸となるのはあくまで「メインのビザ取得者(扶養者)との関係性」です。


■ 実務上のルール
配偶者の親を呼び寄せる場合であっても、以下の要件を満たす必要があります。

  • 外国にいた時から、配偶者ではなく「メインのビザ取得者」と同居して扶養を受けていたこと。
  • 日本においても、配偶者ではなく「メインのビザ取得者」と同居して扶養を受けること。

法律上、極端なケースを言えば、「配偶者本人(親から見た実の子)」と同居しているかどうかよりも、「メインのビザ取得者(一家の経済的な支柱となる扶養者)」と同居し、その扶養を受けていることこそが、要件を満たすための絶対条件となります。





「特定研究等活動」ビザを申請するために必要な書類は特定研究活動ビザの必要書類に記載しています。




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