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  • 高度専門職1号ビザ
    在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)「高度専門職1号」ビザとは「高度専門職1号」ビザは、高度な専門能力を持つ優秀な外国人材の受け入れを促進するために、一般的な就労ビザよりも多くの優遇措置(メリット)を付与した特別な在留資格です。参照:「高度専門職2号」ビザはこちらを参照してください。「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントが設定されており、合計が70点以上に達した方に許可されます。「高度専門職」ビザをもって在留する外国人の人数近年、「高度専門職」ビザで日本に滞在する外国人は増加傾向にあります。VISA2022年12月末2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職1号(イ)2,030人2,281人2,528人2,842人高度専門職1号(ロ)13,972人17,978人21,094人23,108人高度専門職1号(ハ)1,116人2,219人3,338人4,971人高度専門職2号1,197人1,480人1,748人2,032人合計人数18,315人23,958人28,708人32,953人3つの区分と「ポイント制度」の仕組み「高度専門職1号」は、日本で行う活動内容に合わせて以下の3つ(イ・ロ・ハ)に区分されています。高度専門職1号(イ):高度学術研究活動(大学教授、研究者など)高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動(ITエンジニアなど、高度な知識や技術を要する業務)高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動(企業の経営者、管理者など)【重要】ポイントが高いだけでは取得できません「高度専門職」ビザは、「ポイントが高い人」に無条件で与えられるものではありません。大前提として、日本で行う業務が高度な知識や技術を必要とする活動(一般的な就労ビザの基準を満たす活動)であることが必要です。その上でポイントが70点以上ある場合に、優遇措置の対象としてこのビザが付与されます。ポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)項目例点数年齢30歳10点年収600万円20点学歴外国の大学卒業で修士号MBAを取得25点職歴IT関連7年15点ポイント合計70点「高度専門職1号」の7つのメリット(優遇措置)「高度専門職1号」ビザを取得すると、出入国在留管理上の様々な優遇措置を受けることができます。在留期間は一律で法律上の最長期間である「5年」が付与されます。(※将来的に「高度専門職2号」へ移行すると在留期間は「無期限」となります)1.複合的な在留活動の許容通常は1つのビザにつき1つの活動しかできませんが、高度専門職では複数の就労活動を掛け持ちすることが認められます。2.在留期間「5年」の付与初回の許可から、いきなり最長の「5年」の在留期間が決定されます。3.在留歴に係る永住許可要件の緩和(※下記で詳しく解説)4.配偶者の就労一定の要件を満たせば、配偶者も就労がしやすくなる特例があります。5.親の帯同世帯年収や子育てなどの一定の条件の下、本人や配偶者の親を日本に呼ぶことができます。6.家事使用人(メイド)の帯同世帯年収などの一定の条件の下、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用したり、日本で新たに雇用したりすることができます。7.入国・在留手続の優先処理出入国在留管理局での審査が、他のビザ申請よりも別枠で優先的(スピーディ)に処理されます。日本版グリーンカード:永住許可要件の大幅緩和通常、日本で永住許可を取得するためには「原則10年以上の在留」が必要です。しかし、高度外国人材には特例が設けられており、必要な在留期間が大幅に短縮されます。70点以上の方:3年で永住申請が可能高度外国人材として3年以上継続して活動している場合、または申請の3年前の時点で70点以上のポイントを有していたことが証明できる場合は、3年で永住許可の対象となります。80点以上の方:1年で永住申請が可能特に高度と認められる(80点以上の)方は、1年以上継続して活動している場合、または申請の1年前の時点で80点以上を有していたことが証明できる場合は、わずか1年で永住許可の対象となります。特別高度人材(J-Skip):1年で永住申請が可能特別高度人材省令に規定される高い基準を満たして入国した方は、1年で永住許可の対象となります。注意すべき唯一のデメリット(転職時の手続き)非常にメリットの多い「高度専門職1号」ビザですが、「本人が所属する機関(会社など)」が指定されているという点に注意が必要です。転職をして働く会社が変わる場合、たとえ同じ職種・同じ業務内容であったとしても、事前の「在留資格変更許可申請」が必須となります。転職先の会社を基準に改めてポイント計算等の審査を受ける必要があるためです。手続きを行わずに転職先で就労を続けると「資格外活動(不法就労)」となってしまうため、転職の際は必ず事前にご相談ください。高度専門職1号の在留資格該当性「高度専門職1号」の条件(在留資格該当性)とは?出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職1号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職1号」ビザを取得するための第一歩は、入管法が定める「在留資格該当性」を満たすことです。これは、「あなたが日本で行う予定の活動が、法律上の『高度専門職1号』の要件に当てはまっているか」という条件のことです。このビザは、日本経済や学術研究の発展に貢献する「高度な専門能力を持つ外国人材」を受け入れるためのものであり、活動内容に応じて(イ)、(ロ)、(ハ)の3つの区分に分かれています。【重要】70点以上のポイントと「年収300万円」の壁すべての区分において、学歴・職歴・年収などの「ポイント計算」を行い、合計が70点以上であることが大前提となります。さらに、(ロ)および(ハ)の区分については、「年収が300万円以上」であることが必須条件です。たとえポイントが70点以上あっても、年収が300万円未満の場合は「高度外国人材」とは認められませんのでご注意ください。3つの活動区分と具体的な対象者ご自身の活動が以下のどの区分に当てはまるかをご確認ください。1. 高度専門職1号(イ):高度学術研究活動日本の公私の機関(大学や企業など)との契約に基づき、研究、研究の指導、または教育を行う活動です。主な対象者:相当程度の研究実績を持つ研究者、科学者、大学教授など該当する標準ビザ:「教授」「研究」など(イ)ならではの特例・ポイント:「教授」ビザ等とは異なり、活動場所が教育機関に限定されません(例:民間企業の社内研修で教育を行う活動も対象になります)。メインの機関で働きながら、別の機関とも契約して研究や教育を行うこと(副業的な活動)が認められます。2. 高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学の専門的な知識・技術を要する業務に従事する活動です。主な対象者:ITエンジニアなどの高度な技術者、医師、弁護士など該当する標準ビザ:「技術・人文知識・国際業務」「医療」「法律・会計業務」など(ロ)ならではの特例・ポイント:注意点として、一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる「国際業務(翻訳・通訳など)」の部分は対象外となります。これは、文化的な感受性などをポイントで客観的に評価することが難しいためです。3. 高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動日本の公私の機関において、事業の経営や管理に従事する活動です。主な対象者:相当規模の企業の経営者(社長・役員)、管理者などの上級幹部該当する標準ビザ:「経営・管理」など(ハ)ならではの特例・ポイント:一般的な「経営・管理」ビザと異なり、株式会社などの営利企業だけでなく、「営利を目的としない機関(NPO法人など)」の経営・管理活動も行うことができるようになります。全区分共通の特例:「関連する事業の経営」が認められます「高度専門職1号」の大きなメリットとして、上記のメインの活動(イ・ロ・ハ)を行いながら、「その活動に関連する事業を自ら立ち上げて経営すること」が認められています。【具体例】研究者(イ)が、自身の研究成果を活かしてベンチャー企業を立ち上げる。IT企業の役員(ハ)が、関連するIT子会社を設立して経営する、または同業他社の社外取締役を兼任する。【注意点】あくまで「メインの活動と併せて行うこと」が条件です。メインの活動(本来の仕事)を辞めて、付帯する経営活動だけを行うことはできません。メインの活動との「関連性」が必要です。例えば、ITエンジニアやIT企業の役員が、全く関係のない「飲食店」を経営することは対象外となります。高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。(第1号)次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。(第2号)本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】「高度専門職1号」の許可要件(上陸許可基準適合性)とは「高度専門職1号」ビザを取得するためには、前述の活動内容(在留資格該当性)に加えて、法律で定められた「上陸許可基準」に適合している必要があります。簡単に言うと、単に「ポイントが70点以上ある」というだけでなく、「ベースとなる一般的な就労ビザの基準をクリアしており、日本の産業や治安にも問題がないこと」が求められます。具体的には、入管審査において以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。条件1:ポイント基準を満たしていること(ポイント70点以上)ポイント計算表に基づき、合計70点以上を獲得していること。「高度専門職1号(ロ)」および(ハ)の場合は、年収が300万円以上であること。条件2:ベースとなる「一般的な就労ビザ」の要件を満たしていること「高度専門職」ビザは、まったく新しい独立したビザではなく、既存の就労ビザがベース(下地)になっています。そのため、ベースとなるビザの条件や基準も同時に満たしていなければなりません。【ベースとなる主な就労ビザ(14種類)】学術・教育系:教授、研究、教育専門職・技術系:技術・人文知識・国際業務、医療、法律・会計業務、企業内転勤、介護経営・その他:経営・管理、芸術、宗教、報道、興行、技能例えば、「高度専門職1号(ロ)」を申請する場合、基本となる「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの要件(実務経験や学歴要件など)もクリアしている必要があります。条件3:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと申請者が日本で行おうとする活動が、日本の産業界や国民生活、社会秩序などに問題を与えないこと(国益に適合していること)が求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。労働市場への影響:日本人の雇用機会や労働条件を不当に阻害しないか治安・社会秩序:日本の公共の安全や社会の秩序を脅かすおそれがないか対外関係・教育:外交上の配慮や日本の教育環境に悪影響を与えないか永住権申請の「空白」が許されない時代へ高度人材ポイント制度の厳格に審査されることになりました。外国人の方にとって、「永住者」への最短ルートである「高度人材ポイント制度」です。通常、永住申請には10年の在留期間が必要ですが、この特例を使えば「3年(70点以上)」または「1年(80点以上)」という驚異的なスピードで申請が可能でした。しかし、2024年(令和6年)および2025年(令和7年)のガイドライン改訂により、この「最短ルート」のハードルが劇的に高くなりました。今、何が起きているのかを詳しく解説します。1  「点」から「線」へ。審査基準の抜本的変化これまでの実務では、ポイントの判定は以下の「二つの点」で満たしていれば概ね認められるという解釈が一般的でした。申請する時点(今、何点あるか)3年前(または1年前)の時点(当時、何点あったか)しかし、最新のガイドラインではこれが「期間中、常に(線で)維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。2 「うっかり失格」を招く、ポイント変動の罠「ずっと同じ会社にいるから大丈夫」という考えは禁物です。ポイントは、本人の努力や状況とは無関係に、時の経過とともに減少するリスクがあります。典型的な「不許可」のケース例えば、70点の要件で「3年ルート」を目指す方がいたとします。1年目:75点(34歳・年収600万円など)2年目:65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減)3年目:70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)旧来の運用であれば、1年目と3年目が基準を超えていれば「許可」の可能性がありました。しかし新ルールでは、2年目に「一瞬でも」基準を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされ、申請要件を満たさないと判断されます。3  「立証責任」はすべて申請者側にこの「維持要件」の恐ろしいところは、「ずっとポイントを維持していたこと」を、客観的な書類ですべて証明しなければならない点です。課税証明書:給与明細: 期間中の年収が常に基準を維持していたか雇用契約書:職歴の算定に空白はないか年齢の推移:加齢によるポイント減少を、他の項目(年収アップや資格取得など)でカバーできていたかこれらを月単位・年単位で緻密にトラッキングし、入管に対して「一点の疑いもない証明」を行う必要があります。4 専門家による「継続的モニタリング」の必要性現在の永住申請は、「申請書を出すときだけ頑張る」のでは不十分です。将来の年齢上昇を見越したキャリア設計為替レートやボーナス変動による年収リスクの管理予期せぬポイント減少に備えた「予備ポイント」の確保このように、数年先を見据えた「ポイントの保守管理」が不可欠となっています。当事務所では、高度人材特例での永住を目指す方のために、定期的なポイント診断や必要書類の事前チェック、維持要件のモニタリング支援を行っております。「自分のポイントが今、本当に維持できているのか不安だ」「将来の申請に向けて、今のうちから対策を打ちたい」という方は、ぜひ一度、専門家による無料相談をご活用ください。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザ
    在留資格「高度専門職2号」 (highly-skilled-professionals 2 )「高度専門職2号」ビザとは「高度専門職2号」ビザは、「高度専門職1号」として一定期間活躍した優秀な外国人材に対して、在留期限を「無期限」とし、就労の制限をほぼなくした、最上級の就労ビザです。在留期限がなく、様々な活動ができるという点において「永住者」ビザに匹敵する非常に優遇された在留資格となります。「高度専門職2号」を取得するための基本条件このビザは最初から取得することはできず、原則として「高度専門職1号」のビザで3年以上日本に在留し、活動していたことが必要です。「高度専門職2号」の圧倒的なメリット「高度専門職1号」で認められていたメリット(親や家事使用人の帯同など)はそのまま引き継がれ、さらに以下の強力な特権が追加されます。メリット・特権詳細な内容1. 在留期間が「無期限」になるビザの更新手続きが一切不要になり、「永住者」と同じように長期間安定して日本に滞在できます。2. ほぼすべての就労活動が可能に「高度専門職1号」での活動に加えて、ほぼすべての就労ビザに該当する活動を自由に行うことができます(※技能実習、特定技能1号を除く)。3. 転職時の手続き(指定機関の変更)が不要【重要】「1号」最大のデメリットだった「転職ごとのビザ変更手続き」が不要になります。国から「この人なら日本の発展に貢献してくれる」と認められているため、転職先を法務大臣に指定してもらう手続きが必要ありません。4. 家族に関する優遇(継続)配偶者の就労要件の緩和、一定条件での「親の帯同」「家事使用人(メイド)の帯同」が引き続き認められます。5. 永住許可要件の大幅な緩和高度専門職2号の取得後は、通常よりも非常に有利な条件で「永住許可申請」を行うことが可能です。「高度専門職2号」の厳格な審査基準(許可要件)「高度専門職2号」は永住ビザに匹敵する強力な資格であるため、取得要件も非常に厳しく設定されています。審査においては、以下のすべての要件を満たしていることが求められます。1. 活動内容の合致日本で行おうとする活動が、「高度専門職2号」の本来の活動に該当すること。2. ポイント70点以上の維持申請の時点でも、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。3. 3年以上の在留歴「高度専門職1号」(または高度外国人材としての特定活動)のビザをもって、日本で3年以上継続して活動していたこと。4. 素行が善良であること法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難される行動がないこと(交通違反や税金の未納などがないこと)。5. 国益への適合(日本の利益になること)その外国人が日本に在留することが、日本の国益に合致すると認められること。6. 産業や国民生活への影響申請者が日本で行う活動が、日本の産業や日本人の生活・労働環境などに悪影響を与えないこと。新制度:特別高度人材制度(J-Skip)についてこれまでのポイント計算とは別に、学歴・職歴・年収などの条件が一定のハイレベルな基準を満たせば、ポイント計算を省略して「高度専門職」が付与される「特別高度人材制度(J-Skip)」が新設されました。この制度で「特別高度人材」と認められた場合、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載され、さらなる優遇措置が与えられます。(※詳細な条件等は「特別高度人材(J-Skip)制度」のページをご覧ください)高度専門職2号の在留資格該当性出入国管理及び難民認定法(入管法)では、「高度専門職2号」ビザで行うことができる活動を次のように規定しています。高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指蒋又は教育をする活動口 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」ビザを取得し維持するためには、入管法が定める「在留資格該当性」を満たしている必要があります。これは、「日本で行う活動が、法律上の『高度専門職2号』の対象として認められているか」という条件のことです。「高度専門職2号」は、高度な専門能力を持つ外国人材の受け入れをさらに促進するため、「高度専門職1号」として活動した実績のある方に対して、活動の制限を大幅に緩和しているのが最大の特徴です。「高度専門職2号」で認められる具体的な活動内容「高度専門職2号」の在留資格では、大きく分けて以下の「メインの活動」と、それに「併せて行える活動」の2つを行うことができます。1. メインの活動(高度専門職1号の活動)以下の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの活動を行う必要があります。これらは「高度専門職1号」で行っていた活動と同様のものです。(イ)高度学術研究活動:日本の機関との契約に基づき、研究、研究の指導、教育をする活動(ロ)高度専門・技術活動:日本の機関との契約に基づき、自然科学や人文科学分野の専門知識・技術を要する業務に従事する活動(ハ)高度経営・管理活動:日本の機関において、事業の経営や管理に従事する活動2. 併せて行える幅広い就労活動上記のメインの活動(イ・ロ・ハのいずれか)を行っていることを前提として、本来なら別のビザが必要になる以下のような就労活動を「併せて(掛け持ちで)」行うことが可能です。【併せて行える就労活動の範囲】「教授」「教育」「芸術」「文化活動」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」など、ほぼ全ての就労ビザに該当する活動※メインの活動を完全に辞めてしまい、上記の付帯活動のみを行うことはできませんのでご注意ください。1号との決定的な違い:転職時の「所属機関の指定」が不要に「高度専門職1号」の場合、ビザと「本人が働く会社(所属機関)」がセットで法務大臣に指定されていたため、転職をするたびに「在留資格変更許可申請」という手続きが必要でした。しかし、「高度専門職2号」は在留期間が無期限となり、生涯にわたって複数の機関に所属したり転職したりする機会が多いと想定されています。そのため、「所属機関(働く会社)についての法務大臣の指定」が不要という強力なメリットが与えられています。これにより、同じメイン活動(例えば高度なITエンジニア等)の範囲内であれば、転職して所属企業が変わっても、わざわざ在留資格の変更手続きを行う必要がなくなり、より自由にキャリアを築くことが可能になります。高度専門職2号の要件(上陸許可基準適合性)上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下 「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。【上陸基準省令の「高度専門職」の項の下欄】「高度専門職2号」の審査基準(許可の要件)とは「高度専門職2号」は、海外から直接呼び寄せる(新規入国する)ことはできず、すでに日本に在留している方からの「在留資格変更」のみが認められている特別なビザです。このビザを取得するためには、法律(高度専門職省令など)で定められた厳しい審査基準を満たしている必要があります。具体的には、以下の4つの要件をすべてクリアしなければなりません。要件1:必要な「在留期間」と「ポイント基準」を満たしていること「高度専門職2号」へ変更するためには、これまでの実績と現在のポイントを証明する必要があります。3年以上の活動実績「高度専門職1号」のビザ(または高度外国人材としての「特定活動」ビザ)をもって、日本に3年以上在留し、その活動を行っていることが必要です。(※「特別高度人材(J-Skip)」に該当する場合は、1年以上の在留で対象となります。)(※過去に「高度専門職1号」で3年以上活動し、一度別のビザに変更した場合でも、「高度専門職2号」への変更が認められるケースがあります。)ポイント計算(70点以上)の維持申請の時点において、ポイント計算の合計が70点以上を維持していること。(※ポイント計算は、実際に許可が出る日ではなく、入管が申請を受け付けた「申請受理日」を基準に行われます。)要件2:素行が善良であること(素行善良要件)法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。具体的には、犯罪歴の有無や交通違反の状況などを踏まえて厳格に判断されます。要件3:日本の国益に適合すること(国益要件)その外国人が無期限で日本に在留することが、日本の利益(経済や学術の発展など)に合致すると認められる必要があります。要件4:日本の産業や国民生活に悪影響を与えないこと日本で行おうとする活動が、日本の産業や国民生活に問題を与えないことが求められます。具体的には、以下のような観点から総合的に判断されます。産業界や日本人の就職機会、労働条件への悪影響の有無日本の教育関係への影響公共の安全確保への影響外交などの対外関係への配慮日本の治安や社会秩序に与える影響当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ
    特定活動(33号) 高度専門職外国人の就労する配偶者 (Working spouse of a highly skilled foreigner Visa)「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザ(特定活動33号)とは「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、日本で「高度専門職」ビザをもって在留する外国人の配偶者(夫・妻)が、日本の企業等と契約を結び、日本人と同等額以上の報酬を受けて働くために設けられた特別な在留資格です。通常の「家族滞在」ビザでは週28時間までのパートタイム就労しか認められませんが、この「特定活動33号」を取得することで、より専門的な業務で本格的にキャリアを築くことが可能になります。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、上陸許可基準(学歴、経験等に係る基準)に適合することが要件となっていません。また上陸許可基準が求められていなく、一部を除いてほぼ全ての就労資格に対応する活動が、時間制限なくフルタイムで就労できることにメリットがある在留資格です。「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の配偶者が就労する在留資格になります。「高度専門職の配偶者および親」ビザをもって在留する外国人の人数VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人96人高度専門職の親3,300人3,575人3,634人このビザの「2つの大きなメリット」このビザには、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)にはない、非常に優遇されたメリットがあります。1. 学歴・職歴の要件(上陸許可基準)が免除される通常、外国人が日本で就労ビザを取得するには「大学卒業以上の学歴」や「10年以上の実務経験」などの厳しい基準を満たす必要があります。しかし、このビザではこれらの学歴・経験要件が求められません。2. 時間制限なく「フルタイム」で就労できる一部の例外を除き、ほぼ全ての専門的な就労資格に対応する活動を、時間制限なくフルタイムで行うことができます。対象となる活動(職種)の範囲「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関と本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人と同等額以上の報酬を受けて行う別表第5に掲げるいずれかの活動【特定活動(33号)】日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下のいずれかの活動が対象となります。(※工場でのライン作業や飲食店の接客など、いわゆる「単純労働」はできません)「研究」(研究所等での研究業務)「教育」(小学校・中学校・高校等での語学教師など)「技術・人文知識・国際業務」(エンジニア、デザイナー、通訳・翻訳、マーケティングなど)「興行」(※商品・事業の宣伝、映画・番組制作、商業用写真撮影、レコード等への録音・録画などの芸能活動に限る)【特別高度人材(J-Skip)の配偶者の特例】配偶者が「特別高度人材(J-Skip)」である場合はさらに優遇され、上記の活動に加えて、学歴・職歴要件なしで「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」の活動を行うことも認められます。ビザを取得するための必須要件このビザを取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。1. 「高度専門職」の配偶者であり、「同居」していること法律上有効な婚姻関係にある配偶者に限られます(内縁関係や同性婚は含まれません)。また、あくまで高度専門職の外国人と一緒に暮らしている(同居している)ことが大前提となり、別居して独立して就労することはできません。2. 契約機関から「日本人と同等額以上の報酬」を受けること同じ職場で、同様の業務に従事する日本人が受ける給料と同額以上の報酬を受けることが厳格に求められます。日本人の賃金相場を守るため、「外国人だから」という理由で日本人より安い報酬で働かせることは法律で固く禁じられています。在留期間について「高度専門職外国人の就労する配偶者」ビザの在留期間は、扶養者である高度専門職外国人の在留状況等に応じて、「5年」「3年」「1年」のいずれかが付与されます。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザ
    特定活動(34号) 高度専門職外国人又はその配偶者の親 (Parents of highly skilled foreign Visa)「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザ(特定活動34号)とは「特定活動(34号)」ビザは、日本で「高度専門職」ビザをもって在留する外国人が、妊娠中のサポートや幼い子どもの子育て支援を受けるために、母国などから「自分自身の親」または「配偶者(夫・妻)の親」を日本へ呼び寄せるために特別に設けられた在留資格です。通常、外国人が自分の親を日本へ呼び寄せて長期滞在させるビザは原則として存在しませんが、「高度専門職」の優遇措置の一つとして特例で認められている非常にメリットの大きいビザとなります。「高度専門職の親」ビザをもって在留する外国人の人数VISA2023年12月末2024年12月末2025年12月末高度専門職の就労配偶者85人91人96人高度専門職の親3,300人3,575人3,634人「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザとは、高度専門職外国人の親もしくは高度専門職外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるために設けられた在留資格です。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザは、「高度専門職」ビザを持っている外国人の親または高度専門職ビザを持っている外国人の配偶者の親を日本に呼び寄せるためのビザになります。「高度専門職外国人又はその配偶者の親」ビザに該当する活動は、次の通り規定されています。高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動【特定活動(34号)】親を日本へ呼び寄せるための【重要】な条件このビザを利用して親を呼び寄せるためには、入管の審査において以下の厳格な条件をすべて満たす必要があります。1. 呼び寄せる「目的」に関する条件親を呼び寄せる目的は、以下のいずれかに該当する必要があります。単なる「親の老後の面倒を見るため」といった理由では許可されません。子育て支援: 高度専門職外国人、またはその配偶者の「7歳未満の子ども」を養育するため。妊娠中のサポート: 妊娠中の高度専門職外国人本人、または妊娠中の配偶者に対して、介助や家事などの必要な支援を行うため。2. 世帯年収と「同居」の絶対要件申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が「800万円以上」あることが求められます。呼び寄せた親とは、日本で「同居」することが必須です。別居して生活することは認められません。呼び寄せできる「親の範囲」に関する注意点実務上、対象となる「親」の範囲には厳格なルールがあります。どちらか「一方の親」のみに限られます呼び寄せることができるのは、「高度専門職外国人本人の父・母」または「配偶者の父・母」のどちらか一方のみです。双方の親(夫側の親と妻側の親の両方)を同時に日本へ呼び寄せて在留させることはできません。実親には限定されません必ずしも生物学的な実の親である必要はなく、養親(特別養子・普通養子縁組をした親)であっても対象に含まれます。【要注意】子どもの年齢が「7歳」になろうとしている場合子どもの養育目的で親を呼び寄せる場合、「子どもの年齢が7歳になるまで」という厳格な期限があります。もし、呼び寄せる親(申請人)の日本への入国予定日から起算して「3ヶ月以内」に子どもが7歳の誕生日を迎えてしまう場合は、この「特定活動(34号)」ビザによる入国は認められません。その場合は、親族訪問などを目的とした「短期滞在」ビザ(最長90日等)で入国し、サポートを行う形となりますので、スケジュールの逆算には十分な注意が必要です。高度専門職外国人又はその配偶者の親ビザの要件「親」を日本へ呼び寄せるための3つの必須要件高度専門職外国人、またはその配偶者の「親」を日本へ呼び寄せるためには、入管の審査において以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。1. 世帯年収が「800万円以上」であること申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(見込み額)が800万円以上あることが求められます。※この「世帯年収」には、高度専門職外国人本人の報酬だけでなく、配偶者が就労して得る報酬(年収)も合算することができます。2. 必ず「同居」すること呼び寄せた親とは、日本で同居することが絶対条件です。近くの別のマンションを借りて別居するような形は認められません。3. 「子育て」または「妊娠中の支援」が目的であること親を呼び寄せる目的は、以下のいずれかに該当する必要があります。単なる「老後の世話」や「観光」目的では許可されません。子育て支援: 7歳未満の子ども(高度専門職外国人または配偶者の子)を養育するため。妊娠中のサポート: 妊娠中の高度専門職外国人本人、または妊娠中の配偶者に対して、介助や家事などの必要な支援を行うため。対象となる「親」の範囲に関する注意点(どちらか一方のみ)日本へ呼び寄せることができる親は、「高度専門職外国人本人の親(父・母)」または「配偶者の親(父・母)」のどちらか一方の家庭の親に限られます。〇 認められる例: 夫側の父親と母親を「同時」に呼び寄せる。(※両親そろっての呼び寄せは可能です)× 認められない例: 夫側の母親と、妻側の母親を「同時」に呼び寄せる。(※双方の家庭から親を呼ぶことはできません)わかりやすく整理すると、「夫側の父と母を2人同時に呼ぶ(=両親とも)」ことは許可されますが、「夫側の父1人と、妻側の母1人を呼ぶ(=双方の親)」といった組み合わせや、両家の親4人を同時に呼ぶことはできない、というのが正しいルールです。養育対象となる「7歳未満の子」の範囲とは?このビザの目的となる「7歳未満の子ども」には、高度専門職外国人と現在の配偶者との間に生まれた実子だけでなく、以下のケースも広く含まれます。実子(現在の婚姻関係で生まれた子)連れ子(現在の婚姻前に出生した子)養子(特別養子・普通養子縁組をした子)これらの子どもが「7歳」の誕生日を迎えるまでの間、親からのサポートを受ける目的で日本に滞在することが可能となります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 「高度専門職」 よくある質問(FAQ)
    高度専門職についてQ&A「高度専門職」ビザ&永住申請に関するよくあるご質問(Q&A)「高度専門職」ビザへの変更や、高度専門職から「永住者」へのステップアップをお考えの方に向けて、よくあるご質問とその回答を分かりやすくまとめました。近年の審査ガイドラインの変更による厳格化のポイントについても解説します。Q1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザから「高度専門職1号」へ変更できますか?【ご質問】大学を卒業し、現在は翻訳・通訳などの「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更は可能でしょうか?【回答】「国際業務」として就労している場合、「高度専門職1号」への変更はできない可能性が高いです。その理由は、「高度専門職1号(ロ)」の対象業務から、翻訳・通訳などの「国際業務」が除外されているためです。ただし例外として、大学で「日本語」を専攻していた場合は、「人文知識」分野の業務として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するとみなされるため、「高度専門職1号」への変更が可能になります。ご自身の専攻内容と現在の業務の照らし合わせが重要です。Q2. 「高度専門職」ビザの要件にある「本邦の公私の機関との契約」とは?【ご質問】「高度専門職」ビザを取得する要件として「本邦の公私の機関との契約」とありますが、これは正社員としての雇用契約でなければならないのでしょうか?【回答】雇用契約が一般的ですが、それ以外の契約形態でも認められる場合があります。単発の仕事ではなく、「継続的に見込まれる」のであれば、委任契約、委託契約、嘱託契約なども契約に含まれます。【ポイント】特定の機関(複数でも可)との継続的な契約である必要があります。「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく個人事業主との契約でも問題ありません。Q3. ポイント計算は「どの時点」を基準に行うのでしょうか?【ご質問】高度専門職のポイント計算は、いつの時点の年齢や年収などを基準に行われるのですか?【回答】ポイント計算は、実際の申請時や許可(裁決)の時点を基準に行われます。具体的には以下の時点が基準となります。上陸許可を受けるとき上陸特別許可を受けるとき在留資格変更許可を受けるとき在留期間更新許可を受けるとき在留資格取得許可を受けるとき在留特別許可を受けるときQ4. 「高度専門職」ビザから「永住者」を申請したいのですが?(審査の厳格化について)【ご質問】現在「高度専門職」ビザを持っています。「永住者」を申請したいのですが、ポイントの計算で気をつけるべきことはありますか?【回答】最新のガイドラインにより、ポイント要件の審査が非常に厳格化されているため注意が必要です。これまでの実務では、ポイントの判定は「申請する時点(現在)」と「3年前(または1年前)の時点」の【2つの点】で基準を満たしていれば、概ね認められるという解釈が一般的でした。しかし、最新の永住許可ガイドラインでは、これが「対象となる期間中、常に(線で)必要な点数を維持していること」という非常に厳しい要件に変わりました。 厳格化による「不許可」の典型的なケース例えば、「70点」の要件を満たして「3年ルート」での永住許可を目指す場合を考えてみましょう。1年目:75点(33歳・年収600万円など)2年目:65点にダウン(35歳になり年齢ポイントが減少、さらに残業減で年収が微減したため)3年目:70点(昇進して年収が上がり、ポイントが回復)【旧ルールの運用】1年目と3年目の「点」で基準をクリアしていれば、許可される可能性がありました。【新ルールの運用】2年目に「一瞬でも」基準の70点を割った期間があるため、その時点で3年間のカウントはリセットされます。したがって、申請時点では「3年以上継続して70点以上の点数を有している」という要件を満たさないと判断され、不許可となってしまいます。 【行政書士からのアドバイス】年齢を重ねることによるポイント減少や、転職・会社の業績による年収の変動(ボーナスカットや残業代の減少など)には十分な注意が必要です。永住申請をお考えの方は、ご自身のポイントが「現在」だけでなく「過去から継続して」満たされているか、ぜひ一度当事務所へご相談ください。「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職1号ビザの必要書類
    「高度専門職1号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職1号」の提出書類「高度専門職1号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。ポイント計算表出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請新しく「高度専門職1号」ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。①在留資格認定証明書交付申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格認定証明書交付申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③返信用封筒定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイント計算表の各項目に関する疎明資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職1号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、「高度専門職1号」ビザの在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。在留期間更新許可申請の必要書類です。①在留期間更新許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留期間更新許可申請書 1通②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出③パスポート及び在留カードパスポートと在留カードを持参してください。④日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑤ポイント計算表ポイント計算表は、高度専門職基準省令1条に定められた内容に基づいて、学歴、職歴、年齢、加点事項その他の項目ごとに配点を表している計算表のことです。ポイント計算表の詳細 出入国在留管理局のホームページにリンク⑥ポイントを立証する資料ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての立証資料を準備する必要はありません。「高度専門職1号」の在留資格取得許可申請①在留資格取得許可申請書 1通在留資格取得許可申請書(PDF)在留資格取得許可申請書(Excel)②写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。③以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類出生した者 : 出生したことを証する書類➊及び➋以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類④パスポート 提示パスポートを持参してください。⑤日本で行おうとする活動に対応した在留資格の項の下欄に掲げる資料日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」⑥ポイント計算表参考書式 (English)※ 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料※ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の基本例は→こちらを参照してください。ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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  • 高度専門職2号ビザの必要書類
    「高度専門職2号」ビザの必要書類在留資格「高度専門職2号」の提出書類「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴職歴年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。出入国管理局への提出資料(立証資料)は下記のとおりです。「高度専門職2号」の在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、「高度専門職2号」ビザの在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。在留資格変更許可の必要書類です。①在留資格変更許可申請書 1通本邦において行おうとする活動に応じた在留資格変更許可申請書 1通②活動内容に変更がある場合該当する活動内容の在留資格の必要書類を提出する必要があります。③写真 1葉指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出④パスポートおよび在留カード 提示パスポートと在留カードを持参してください。⑤本邦において行おうとする活動に該当する在留資格の必要書類入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料です。具体的には、日本で行おうとする活動に対応した下記の在留資格に掲げる資料になります。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」※提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料⑥ポイント計算表ポイント計算表の詳細 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通⑦ポイント計算表の各項目に関する疎明資料疎明資料の基本例ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。なお、ポイントの合計が80点以上あるとして提出資料の一部省略を希望する場合は、ポイントの合計が80点以上あることを確認できる資料を提出してください。⑧直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料(1)住民税の納付状況を証明する資料直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)(2)国税の納付状況を証明する資料次の納税証明書源泉所得税及び復興特別所得税申告所得税及び復興特別所得税消費税及び地方消費税相続税贈与税(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの預貯金通帳の写し 適宜上記 1に準ずるもの 適宜⑨申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください。もし、複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料次の1~3のうち、1又は2の資料及び3の資料を提出してください。「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面国民年金保険料領収証書(写し)(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料ア 国民健康保険被保険者証(写し)※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。イ 健康保険被保険者証(写し)※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。ウ 国民健康保険料(税)納付証明書※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書いずれも未納の有無を証明・確認する場合⑩その他審査の過程において、上記(①~⑨)以外の資料を求める場合もあります。当事務所では、これらの複雑な基準をお客様にわかりやすくご説明し、現在の状況を正確に診断した上で、安心できるビザ申請(在留手続き)をサポートしております。ご不安な点があれば、ぜひ一度ご相談ください。お問合せフォーム当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。メッセージは24時間いつでも送信して大丈夫です。03-5937-0958営業時間:月〜土 10:00〜19:00(日・祝休み)当事務所は、あなたのビザ申請を全力でサポートいたします。
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